観光地だけを撮影した写真集があったのですが、ここに写っている人たち全員に了承を得ているのでしょうか?
かなりの数ですし一人一人確認とったとは到底思えません。写っている人たち全員が肖像権を理由に訴えたりしたら
どうなるのでしょうか?
法律に関わる事なので素人の私がどうこう言うより、以下のサイトで
わりと詳しく説明されていますのでご参照下さい。
http://blog.goo.ne.jp/satobo3104/e/d50e30d4b4520b6c5dfeea6b4b9f8...
全員ではなく、たとえ一人でも訴えれば、写真集の差し止めと賠償が認められます。
ただ、その写真が個人を特定できない(一人一人が小さくて個人を識別できないなど)場合には
肖像権は認められません。
写真集の人が特定できないほど小さい場合には問題ありません。
(アントニオ猪木のような特徴的な顔の場合には、小さくても特定できてしまうかもしれませんが、その場合はアウトです。あくまでも特定できない場合はセーフ)
ご回答ありがとうございます。
写っているサイズ(判別出来るかどうか)は判断基準の1つになり得るのでしょうね。
私が学生のとき、「マスコミ論」という、現役新聞社デスクの方が講師の授業がありまして、そこで
「公共の(オープンな)場所では、肖像権は主張できない」というようなことを聞いた覚えがあります。
とはいえ、特定の人物をクローズアップで扱うような場合には、やはり、本人の事前の許可を得たほうがよいかと思いますが。
また、撮影されたくない人が、カメラを避けられるように、撮影中ということがわかりやすいように(たとえば「報道」等の腕章をつけているとか)しておくことが望ましい、とも聞いた覚えが。
何分、古い話なので、うろ覚えで申し訳ございませんが、「肖像権 公共の場」等でググってみると、同じような見解が複数みられますので、そのような認識があるのではないかと思います。
ご回答ありがとうございます。
バストアップくらいで目線もモロにカメラ向きな写真は、ほぼ了承の上で撮影したのだろうと推測できます。
なんとな〜く写っちゃっている写真は、多分訴えてこないだろうという算段であまり重要視していないのでしょうか?
わが国の法律では「肖像権」を規定していないため、その行為が肖像権を侵害したかどうかは判例を待つことになります。
報道写真については、一般論として、肖像権より「報道の自由」が優先される、ないしは公益を優先するというケースがあります。
#1のコメントにある戦時写真がこれに該当します。本人にとっては迷惑な話かもしれませんが、大衆が知るべき内容であるならば、当事者のプライバシーは制限を受けます(個人情報保護法でもそのように規定されています)。ただ、さすがに死体を撮影した場合は「公序良俗に反する」として、公開は差し止められることでしょう。
観光地の写真についても、公道で普通に歩いているだけであれば、おそらく肖像権を主張することはできません。
Googleストリートビューは、この考え方に則って、公道を自由に撮影、公開しているわけです。ただ、国によって肖像権に対する考え方が違うのと、実は私道を撮影している場合があるという指摘などを受け、それなりにモザイクを入れるようになっています。
ちなみに、私も自サイトに写真を公開するときは、できるだけ人の顔の写っていないものをチョイスするようにしているのですが、こういう写真はどうにもならないので、それなりにボカしています(苦笑)。
ご回答ありがとうございます。
「報道の自由」が優先される、はなるほど、そういう解釈もあるのかと感心しました。でも本人としては嫌でしょうね。
戦時写真は別としても、観光地の写真は良いのかな?と疑問が残りますが、私は白黒はっきりしたい訳ではなくて
通例として写真集を作る側はどういうスタンスなのかを知りたいのです。金額の多寡はそれぞれ解釈が違えど、
その写真で出版社なり、写真家なりが金を儲けているんですからね。勝手に写された側はいい気持ちはしないですよねえ。
1.序(体験)
わたしは、中学の修学旅行で、白衣の傷痍軍人が路上で募金活動する
姿を撮影したところ、カメラを奪われ、フィルムを引きちぎられた経験
があります(いま思うに、どちらも互いに配慮が欠けていました)。
のちにカメラマンとなってから、一目でカメラマンと分るジャンパー
を着て、まずは正面からレンズを向けます。そのときに、被写体が迷惑
そうな素振りをすれば、シャッターを押さずに、通りすぎました。
海水浴ならともかく、ふつうの観光地を散策する人々が、誰かに見ら
れて困るとは思えませんが、かつての日本人観光客は、漫然とカメラを
ぶら下げ、メガネをかけた出っ歯の黄色人種として蔑まれました。
出会い頭に撮った偶然の傑作や、数百枚に一枚しか公開できない場合
もありました。群集の顔を特定しないテクニックもあります。
にらみつける相手を撮影する勇気や権利は、誰にもないでしょう。
2.破(例外)
── ナパーム弾の攻撃を受けて、泣き叫びながら全裸でこちらに向か
って走ってくる少女の姿を写したものがある。あの写真が撮られたのは
1972年6月8日、撮ったのはAP通信のニック・ウットという名前のベトナ
ム人非常勤通信員、そして被写体は当時9歳のキム・フックだった。
http://www.ywad.com/books/1089.html
The Girl in the Picture ~ 最も有名な戦争写真が導いた運命 ~
── 彼女が生き延びることができたのは、写真を撮ったカメラマンた
ちが、彼女を設備の整った病院に速やかに運ぶことができたからである。
http://www5a.biglobe.ne.jp/~kaisunao/syohyo/121.htm
── デニス・チョン《ベトナムの少女 20010910 文藝春秋》
3.急(歴史)
http://d.hatena.ne.jp/adlib/19440707
写真記者ザロモン ~ 無防備な有名人たち ~
http://d.hatena.ne.jp/adlib/20050605
カメラマン ~ 男の中の男ども ~
http://d.hatena.ne.jp/adlib/20070227
暗い正義 ~ こんな騒ぎに誰がした ~
4.結(私論)
写真は、現実からの引用なので、つねに必然性を問われます。
写真の公開は、撮影者・編集者・発行者の順に責任が移行します。
広告を目的とするなら、すべての被写体に合意を得るべきでしょう。
http://q.hatena.ne.jp/1099864615
引用3原則とは「本文を主体に、引用部分を明示、出典の提示」です。
http://q.hatena.ne.jp/1233042907#a891298
引用の原則 ~ つまらない文章は誰からも引用されない ~
ご回答ありがとうございます。
多数のリンクも参考にさせて頂きます。いろんな角度からの見方があると思いますが。。ここでは広告写真は別にして写真集の話をしましょう。
仮に自分が写真家で写真集を出すとします。被写体は日本各地にある観光地で行楽を楽しんでいる人たちに限定しました。
映っているすべての人に確認は取っていません。この許可無く撮った人々の写真を「俺の作品だ」として、世に出せる神経が理解できないのです。
報道写真や映像は理解できますし必然性も感じます。
ただこの写真集の場合、許可無く撮ったこの写真はおそらく写真集にして世に出した時点で、撮影者の写真家の著作物として扱われるわけですよね。
これもおかしいと感じますねえ。
ご回答ありがとうございます。
肖像権というのは定義が難しく、撮影者の意図や掲載媒体によっても意味合いが違ってくるのですね。
今回の質問を通して回答に付いたリンク先の解説などを読むにつれ、観光地写真集に写った人たちは
肖像権が認められない気がしてきました。。。
1の方のURLがわかりやすいですね。
ただ、URLの法律事務所の方は「可能性」を考慮して書いていますが、
判例で言うと「被写体とは別に写りこんだ人物」に肖像権が認められた例はありません。
肖像権に限らず、被写体以外の物に権利を認めてしまうと、今度は看板のロゴや着ているTシャツデザインの著作権まで認められることになって撮影自体ほとんど出来なくなってしまいますので、少なくとも公道や観光地でメインの被写体として撮影した物以外には権利が認められないというのが今のところの判例上での法律解釈です。
紛争地や被災地に関してはまたちょっと別で、
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%96%E5%83%8F%E6%A8%A9
社会的反響が大きい事案で当該肖像が無許諾で使用されることがあるが、これは当該肖像権よりも、公に報道することの方が優越的利益があるからであって、肖像権が無いためではないと解されている。もっとも、その範囲を逸脱した使用や、それに付随する名誉毀損、侮辱などの行為は当然に違法となる。また、公に報道するための優越性の立証の責任も負うこととなる。
こちらは報道としての公共の利益として認められている部分が大きいです。
例えば地震の被災地でその光景を撮影する場合など。
しかしこれも被害者個人をアップで撮影するのなら肖像権が認められることがあります。
紛争地についてはそもそも肖像権という高度な法整備自体されてない国でしょうから何を撮影しても自由なんだと思います。
仮に日本で紛争が起きたとしたら、自衛隊員は国家公務員なので肖像権が認められず問題無いでしょうが、被害者を被写体として撮影すれば肖像権の侵害になるでしょう。
ご回答ありがとうございます。
「判例で言うと「被写体とは別に写りこんだ人物」に肖像権が認められた例はありません。」
これを普通に解釈すると、上でご回答いただいたpahooさんの写真
http://www.pahoo.org/athome/album/2005/album20051009-1.shtm
はケロロ軍曹が被写体であって、そのまわりに写り込んだ人たちをボカす必要はない、
ということになるのでしょうか?pahooさんは訴えられる「可能性」を考慮して
最善の対策をとっておられるのだと思いますが、仮にボカさない写真をupして、
そこに写った人が肖像権を侵されたと訴えを起こしても、その人の訴えが認められる
可能性は限りなく低いということでしょうか?
「判例で言うと「被写体とは別に写りこんだ人物」に肖像権が認められた例はありません。」
これを普通に解釈すると、上でご回答いただいたpahooさんの写真
http://www.pahoo.org/athome/album/2005/album20051009-1.shtm
はケロロ軍曹が被写体であって、そのまわりに写り込んだ人たちをボカす必要はない、
ということになるのでしょうか?pahooさんは訴えられる「可能性」を考慮して
最善の対策をとっておられるのだと思いますが、仮にボカさない写真をupして、
そこに写った人が肖像権を侵されたと訴えを起こしても、その人の訴えが認められる
可能性は限りなく低いということでしょうか?
そういうことです。
「ぼかしを入れる必要が無い」というのはちょっと語弊がありますが、pahooさんの画像の構図は客観的に見ても被写体がイベントの中心物である着ぐるみを対象としており、仮にぼかし無しで訴えられたとしても訴えが認められる可能性は極めて低いです。
もっと言うと、「イベントを見に集まった人達」を撮影しても被写体が不特定多数となり、肖像権が認められない可能性が高いです。
一人一人ではなく、全体を撮影すればそれは被写体が個人という構図にはならないからです。
例えばプロ野球の放送でも観戦席を写すのにわざわざ全員に許可を撮ったりはしません。
観光地のお祭りの人混みでも「お祭りの人混み」という構図になりますので、特別1人2人をアップで写したりしない限りは肖像権は認められない可能性が高いです。
ただ、どちらにしても現在の判例上での一般解釈というだけですので、理想を言えばすべてにぼかしを入れておくべきでしょう。
ご回答ありがとうございます。
なんとなく解ってきました。白黒はっきりしてそうで、グレーな感じなのですね、肖像権って。
新聞に掲載する場合は、特に被写体となる人の許可をとりません(先方が気にしていればとりますが)。
テレビはまた違う基準があるようで、視聴者参加型の番組などはDVDになりにくいようです(ウルトラクイズなど)。
ご回答ありがとうございます。
媒体によって基準が少しずつちがうんですね。
ご回答ありがとうございます。
リンク先を確認しましたが、予想通りの回答でした。理由は理解出来るのですが、
じゃあ、写真集を出そうとする側は訴えられることをある程度想定した上で
出版しているのでしょうか?広告表現ではこの辺に関してはかなりシビアなのを知っていますが、
こと写真集に関してはかなり自由な印象を受けます。
例えば、紛争地で負傷した軍人やそこで被害を受けている人が写った現場の写真などは
写されたほうはたまったものじゃないですよね。写真集になって発売されてしまえば
自分の知らないところで不特定多数の人に見られるわけです。
これってどうなんでしょうか?