観光協会などが観光促進のための動画を「YouTube」に公開していますが、それを旅行会社が自分のホームページの中で、ツアーの紹介として埋め込むという用途は問題ないのでしょうか? 著作権や商用利用のいずれもクリアであるかをお教えいただければと思います。よろしくお願いします!
基本的に両者にメリットが有るので、使用に何ら問題も無さそうな
気がするとは思うのですが、実は全ての著作物には著作権が存在
しますので「使用制限は一切ありません」や「どうぞご自由に」
と言った記載が無ければ勝手に使って良いという物は有りません。
例えば、その観光協会のビデオにタレントを使っているかも知れ
ませんし、その場合は間違い無くタレント事務所とその協会との
契約があり使用制限も設けられている可能性があります。
また出演者以外にも建造物や私設等も映されていますので、それら
の問題もクリアする必要があるかも知れません。
一番問題の無い方法としては、貴方が観光協会側に使用目的等を
明らかにした上で使用される事が一番安全ではないでしょうか。
http://www.google.com/support/youtube/bin/answer.py?hl=jp&answer...
>それを旅行会社が自分のホームページの中で、ツアーの紹介として埋め込むという用途は問題ないのでしょうか?
もちろん問題があります。
ソーシャルメディア上のコンテンツが特別扱いされませんし、
ソーシャルメディア上のコンテンツ用の法律があるわけではありません。
一般に、Youtubeの各動画のページには、webページに埋め込む為のHTMLタグが用意される(例外もあります。勿論その場合は間違いなくNGでしょう)ので、それを使えば問題は無いように思えます。
とはいえ、その観光協会がそこまできちんと把握した上でYoutubeに動画を上げているのかという疑問もありますので、確認し、無用のトラブルを防いだ方が良いのではないでしょうか。
(URLはダミーです。)
ありがとうございました!
著作権があるものの、例えばAmazonでの本の表紙のタレントに規制がないのと同じく
事務所がうるさくなければ許容範囲ということもあります。
過去に訴訟になった事例はないそうです。厳しいのはディズニーとジャニーズかなぁ?
同じような理由から、著作権や商用利用は100%クリアではありませんが、がんじがらめ
にしては売れなくなるので、見て見ぬフリでしょうね。
もしNGだったらYoutubeに削除要請すればいいだけのことで、Googleもそういうポリシーで
様々なコンテンツを運営しています。
無許可だとなにかと問題あるかもしれないので、然るべきところに一言断っておくべきでしょうね。
ありがとうございました!
ありがとうございます。
説明が不十分で申し訳ありません。ご紹介いただいたユーチューブのヘルプのページは確認したうえで、それでも不明だったので質問しておりました。
このヘルプセンターのページには、米国の例や英国の例はありますが、このようなソーシャルメディア上のコンテンツの利用の考え方をお教えいただければ助かります。よろしくお願いします!