弁護士は依頼人が嘘をついている事を承知の上で、いっしょに嘘をついても処罰されないのでしょうか?


例えば、Aが保管している品物を勝手に持ち出した(盗み出した)と思われるので、Aに「勝手に持ち出した(盗み出した)のではないか?」と言うと、Aは「X弁護士に言ってくれ」と言うだけで、X弁護士に言うと「そんな事実はない」「そんな質問に返答する必要はない」などの態度を取るだけで、うやむやにしようとしています。

弁護士が依頼人が嘘をついていると承知の上で、いっしょに嘘をついて、『処罰されたケース』『処罰されなかったケース』、どちらのケースも実例を紹介して下さい。

ちなみに『処罰』とは『刑事的処罰』『民事的損害賠償責任』『弁護士の懲戒処分』などの公の責任を追及されたケースの事です。

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  • 終了:2009/05/10 10:15:03
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回答3件)

id:IlO10l0Il No.1

回答回数1757ベストアンサー獲得回数81

ポイント27pt

http://www.excite.co.jp/News/society/20090428/Kyodo_OT_CO2009042...

東京弁護士会の弁護士に実刑 虚偽書面提出や容疑者脅迫

 弁護人を務めた公判でほかに真犯人がいるとの虚偽の書面を提出、別の受任事件でも自白をしないよう容疑者を脅したとして、証拠隠滅や脅迫などの罪に問われた東京弁護士会の弁護士山本至被告(55)の判決で、宮崎地裁は28日、懲役1年6月(求刑懲役3年)を言い渡した。検察側は論告で「裁判員裁判を控えて法曹3者が一致して準備に取り組んでいる最中、弁護士が司法の機能を妨害しようとした」と指摘。

このように処罰された例もあります。


ただやはり基本的には「バレなければ罪にならない」そして「嘘と勘違いの明確な区別が難しい」ということがありますので処罰されるケースはごく希です。

id:winbd No.2

回答回数1050ベストアンサー獲得回数43

ポイント27pt

もちろん処罰されます。


実例で言うと、こういった事例があります。

http://news.www.infoseek.co.jp/society/story/28kyodo200904280100...


ただ、

弁護士が依頼人が嘘をついていると承知の上で、いっしょに嘘をついて、『処罰されたケース』『処罰されなかったケース』、どちらのケースも実例を紹介して下さい。

「処罰されたケース」は上記の通りですが、一緒に嘘をついたことが確認された時点で必ず処罰されますので「処罰されなかったケース」というのは存在しません。


「一緒に嘘をついたがその証明が出来ないため処罰されなかったケース」なら世の中に山ほどあるでしょうが、証拠がない以上、客観的に見て断定することは出来ませんので実例はありません。

id:apple_pie

なるほど、有難うございます。

さすがに「ほかに真犯人がいるとの虚偽の書面を提出」なら処罰されるでしょうね。

「もう少し軽い嘘」で処罰された例がありましたら、引き続き、情報提供をお願いします。

2009/05/03 22:05:56
id:markII No.3

回答回数744ベストアンサー獲得回数23

ポイント26pt

やはり現実には

>弁護士が依頼人が嘘をついていると承知の上で、いっしょに嘘をついて

を証明することは困難であり、そういったケースでは「嘘をついてるとは思わなかった」と言えばそれまでです。


しかしながら、少し状況が違えば証明が可能であり、処分の対象となったケースは多々あります。

http://f26.aaa.livedoor.jp/~nanase/bengosi.htm

刑事処分ではなく弁護士会による懲戒処分ですが、


例えば、

依頼人が心神喪失状態であると認識しながら依頼を受け仕事をしたというケースや、

依頼人と面会してないのに依頼人の主張を勝手に作ったというケースなど。


心神喪失状態では嘘や勘違いなど事実ではない内容が含まれている可能性が高く、それを認識したうえで業務を行うことは「一緒に嘘をつく」のと同じことですよね。

そしてその証明もさほど難しくは無かったということです。


もう一つについては、面会した事実が無かったために嘘がバレた例です。

普通は「こういうふうに言ったほうが有利ですよ」など言って促し、あとは依頼人の主張として一緒に嘘をつくわけですが、「会った事実が無い」のであれば言い訳のしようもありません。

会っても会わなくても嘘をつくことは変わらないですが、会っていないという事実を証明出来れば嘘も同時に証明出来るということです。

  • id:seble
    拒否られてるが、、、
    そもそも解釈が違う。
    弁護士が嘘を付いている訳ではない。
    依頼人が主張している事を伝えているだけ。。
    依頼人が真実を述べているかどうか、その場にでもいた訳でもないのにどうして絶対と言える?
    それに弁護士は依頼人の最大の利益を追求しなければならず、
    依頼人の主張を曲げる事は許されない。
    その方が逆に処罰の対象。

    >そんな質問に返答する必要はない
    当然だわな。
    もし、窃盗をしているのなら答えられる訳ないだろ?
    皆が皆、罪を告白するなら警察は商売あがったりだね。
    甘いかと・・・
  • id:apple_pie
    >そもそも解釈が違う。
    >弁護士が嘘を付いている訳ではない。
    >依頼人が主張している事を伝えているだけ。。

     質問文の冒頭に『弁護士は依頼人が嘘をついている事を承知の上で』と明記しており、『解釈』の問題ではなく、『こういう場合は』という質問です。

    >もし、窃盗をしているのなら答えられる訳ないだろ?

     逆の言い方をすれば『弁護士がそういう言い方をしたら依頼者は罪を犯している』と判断すれば良い事なんでしょうかね。確かに、黙秘権は認められているし、第一審で黙秘を続けて、最高裁で死刑の判決が出た例がありましたね。

    >皆が皆、罪を告白するなら警察は商売あがったりだね。

     この国の国民の大多数は『警察という商売が繁盛する事』を望んでいるのでしょうかね。『犯罪がなくなり、警察が暇になる社会』を望んでいる人が大多数かと思っていたのですけど、少なくとも、seble氏はそうじゃないみたいですね。

    >甘いかと・・・

     そうですね。お金のある犯罪者は弁護士にお金を払って、犯罪を犯しても「弁護士に言ってくれ」と言えば済むのなら、犯罪者も気楽に犯罪が出来るし、弁護士も儲かるでしょうね。
  • id:seble
    もうしょっぱなから読み取れてないんですよね。
    あなたも弁護士を立てるべきでは?
  • id:seble
    証拠隠滅と、依頼人の嘘の主張をそのまま主張する事と、たぶん、全然違う事だと思いますよ。
    依頼人が有罪を認めたとしても無罪を主張したら、弁護人は必ず無罪を主張しなければなりません。
    http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/benshoku.html
    21,22,23,46,75
    それが嫌なら降りるしかない。
    http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/kikencl.html
  • id:apple_pie
     質問の意図を理解している人がいるのに、からんでくるのは、みっともないですね。

    >http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/benshoku.html
     あのね、「弁護士職務基本規程」というのは「法律」ではなく、日弁連が決めた「会則」みたいなものなんですよ。そんなものをひっぱりだしてきて、何を言いたいのか、まったく、意味不明。

     これ以上、くどくどと書くのはみっともないですよ。

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