例えば、Aが保管している品物を勝手に持ち出した(盗み出した)と思われるので、Aに「勝手に持ち出した(盗み出した)のではないか?」と言うと、Aは「X弁護士に言ってくれ」と言うだけで、X弁護士に言うと「そんな事実はない」「そんな質問に返答する必要はない」などの態度を取るだけで、うやむやにしようとしています。
弁護士が依頼人が嘘をついていると承知の上で、いっしょに嘘をついて、『処罰されたケース』『処罰されなかったケース』、どちらのケースも実例を紹介して下さい。
ちなみに『処罰』とは『刑事的処罰』『民事的損害賠償責任』『弁護士の懲戒処分』などの公の責任を追及されたケースの事です。
http://www.excite.co.jp/News/society/20090428/Kyodo_OT_CO2009042...
東京弁護士会の弁護士に実刑 虚偽書面提出や容疑者脅迫
弁護人を務めた公判でほかに真犯人がいるとの虚偽の書面を提出、別の受任事件でも自白をしないよう容疑者を脅したとして、証拠隠滅や脅迫などの罪に問われた東京弁護士会の弁護士山本至被告(55)の判決で、宮崎地裁は28日、懲役1年6月(求刑懲役3年)を言い渡した。検察側は論告で「裁判員裁判を控えて法曹3者が一致して準備に取り組んでいる最中、弁護士が司法の機能を妨害しようとした」と指摘。
このように処罰された例もあります。
ただやはり基本的には「バレなければ罪にならない」そして「嘘と勘違いの明確な区別が難しい」ということがありますので処罰されるケースはごく希です。
もちろん処罰されます。
実例で言うと、こういった事例があります。
http://news.www.infoseek.co.jp/society/story/28kyodo200904280100...
ただ、
弁護士が依頼人が嘘をついていると承知の上で、いっしょに嘘をついて、『処罰されたケース』『処罰されなかったケース』、どちらのケースも実例を紹介して下さい。
「処罰されたケース」は上記の通りですが、一緒に嘘をついたことが確認された時点で必ず処罰されますので「処罰されなかったケース」というのは存在しません。
「一緒に嘘をついたがその証明が出来ないため処罰されなかったケース」なら世の中に山ほどあるでしょうが、証拠がない以上、客観的に見て断定することは出来ませんので実例はありません。
やはり現実には
>弁護士が依頼人が嘘をついていると承知の上で、いっしょに嘘をついて
を証明することは困難であり、そういったケースでは「嘘をついてるとは思わなかった」と言えばそれまでです。
しかしながら、少し状況が違えば証明が可能であり、処分の対象となったケースは多々あります。
http://f26.aaa.livedoor.jp/~nanase/bengosi.htm
刑事処分ではなく弁護士会による懲戒処分ですが、
例えば、
依頼人が心神喪失状態であると認識しながら依頼を受け仕事をしたというケースや、
依頼人と面会してないのに依頼人の主張を勝手に作ったというケースなど。
心神喪失状態では嘘や勘違いなど事実ではない内容が含まれている可能性が高く、それを認識したうえで業務を行うことは「一緒に嘘をつく」のと同じことですよね。
そしてその証明もさほど難しくは無かったということです。
もう一つについては、面会した事実が無かったために嘘がバレた例です。
普通は「こういうふうに言ったほうが有利ですよ」など言って促し、あとは依頼人の主張として一緒に嘘をつくわけですが、「会った事実が無い」のであれば言い訳のしようもありません。
会っても会わなくても嘘をつくことは変わらないですが、会っていないという事実を証明出来れば嘘も同時に証明出来るということです。
なるほど、有難うございます。
さすがに「ほかに真犯人がいるとの虚偽の書面を提出」なら処罰されるでしょうね。
「もう少し軽い嘘」で処罰された例がありましたら、引き続き、情報提供をお願いします。