JALの株主優待券で、優待券に入っている”ナンバーリング”(ナンバー)から

行き先を特定することは可能ですか?
また、可能な場合どんな方法で確かめることができますか?

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回答1件)

id:tk09 No.1

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あなたの言う『ナンバー』と『行き先』がJALの管理する個人情報であれば、基本方針に基づき開示を要求することが可能になります。

下記のURLがJALグループの『個人情報保護に関する基本方針』ですので確認して下さい。

http://www.jal.co.jp/footer/security.html


この中で以下の項が特に重要になります。

3項の『個人データの第三者への提供』と6項の『開示等の請求方法及びお問い合わせ窓口』

3. 個人データの第三者への提供

JALグループ航空会社は、以下のいずれかに該当する場合を除き、お客さまの個人データを第三者に開示・提供することはいたしません。なお、業務委託先への個人情報の提供及び個人情報の共同利用に関しては、本取扱い4.項及び5.項に従って取り扱います。

(1) お客さまご本人の同意がある場合

(2) 法令に基づき開示、提供を要請された場合

(3) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合

(4) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である場合

(5) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

この内容をふまえた上で、

■不可能な場合

①優待券のナンバ情報と個人情報が紐づいていないため、データが残っていない。(優待券ナンバーが個人情報になっていない)

②個人情報保護のガイドラインの、個人情報(個人データ)の開示に必要な条件を満たしていない。(例:本人でない、本人の同意が無い など)


■可能な場合

上記の不可能な場合を除き、開示に必要な経費を支払った場合(手数料がかかる場合があります)


<まとめ>

わたくし個人の意見としては、裁判所の令状(法令)があれば確立は高いと思います。

難しいのは、優待券のナンバーが個人情報に含まれているかという点です。企業が管理する個人情報の項目はリスク管理の意味で必要最低限になっています。もし優待券ナンバーから渡航先や個人が判別できるシステムがあったとしても、それを個人情報としてJALが認めて開示してもらえるかどうかが微妙なところです。

代替案としては、『優待券のナンバー』にこだわらずに、対象の方の『パスポート』を確認できるのであれば、そこに行き先が載っていると思いますよ。

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