消費税の課税売上割合が95%未満になり、個別対応方式が有利なので個別対応方式で申告したいと思います。貸付金が大きく課税売上割合が95%未満になったのですが、課税仕入高はどのように区分したらいいのでしょう。

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  • 終了:2009/05/10 16:35:43
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ベストアンサー

id:dotsuki No.1

回答回数163ベストアンサー獲得回数15

ポイント200pt

貸付金そのものの金額ではなく、貸付金の利子ですよね?

非課税売上となるのは貸付金の利子の金額です。


さて、課税仕入高の区分ですが、

「課税売上のために要する費用」--A

例:仕入・荷造運賃・販売促進費等


「課税売上と非課税売上に共通して要する費用」--B

例:水道光熱費・旅費交通費等のたいていの販売費・一般管理費


「非課税売上のために要する費用」--C

例:あまり該当するものがありませんが、その貸付をするために貸借契約書作成を行政書士等に依頼した場合、その手数料等です


の3つに区分します。

そして、(Aの消費税額)+(Bの消費税額×課税売上割合)

を控除対象仕入税額とするのが個別対応方式です。

つまり、Cの税額は控除されないということです。


たいていの会計ソフトだと、入力の段階で上記A,B,Cに区分することができます。

ちなみに弥生会計では「課税対応仕入」「共通対応仕入」「非課税対応仕入」

という用語になっています。

http://www.yayoi-kk.co.jp/

id:perule

ありがとうございました。

2009/05/10 16:35:20

その他の回答1件)

id:dotsuki No.1

回答回数163ベストアンサー獲得回数15ここでベストアンサー

ポイント200pt

貸付金そのものの金額ではなく、貸付金の利子ですよね?

非課税売上となるのは貸付金の利子の金額です。


さて、課税仕入高の区分ですが、

「課税売上のために要する費用」--A

例:仕入・荷造運賃・販売促進費等


「課税売上と非課税売上に共通して要する費用」--B

例:水道光熱費・旅費交通費等のたいていの販売費・一般管理費


「非課税売上のために要する費用」--C

例:あまり該当するものがありませんが、その貸付をするために貸借契約書作成を行政書士等に依頼した場合、その手数料等です


の3つに区分します。

そして、(Aの消費税額)+(Bの消費税額×課税売上割合)

を控除対象仕入税額とするのが個別対応方式です。

つまり、Cの税額は控除されないということです。


たいていの会計ソフトだと、入力の段階で上記A,B,Cに区分することができます。

ちなみに弥生会計では「課税対応仕入」「共通対応仕入」「非課税対応仕入」

という用語になっています。

http://www.yayoi-kk.co.jp/

id:perule

ありがとうございました。

2009/05/10 16:35:20
id:mare_caldo No.2

回答回数205ベストアンサー獲得回数53

ポイント35pt
  1. 課税売上げにのみ関連するもの
  2. 非課税売上げにのみ関連するもの
  3. 課税売上げと非課税売上げに共通して関連するもの

の3種類に分類します。実務的には、部門や人で区分しているケースが多いと思います。例えば、貸付業務に専念している部門があれば、その部門で発生した費用は2に区分されるでしょう。部門や人で区分できないのであれば、個々の支出ごとに上の3つのいずれに該当するか、区分していくことになります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6401.htm

id:perule

ありがとうございました。

2009/05/10 16:35:24

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