どういう風に対処するのがいいのでしょうか?単なる警告だけしかできないのでしょうか?
*そのブログというのは個人的にレンタルサーバを借りて、コンテンツ管理システムを使用して記事を書いています。
著作権侵害にならない可能性が高いですが、対処法はあります。
著作権法第2条に著作物の定義として、このように記されています。
1.著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
要するに、著作者のオリジナルティあふれた創作物でなければ著作物としては認められないということです。
したがって、同法第10条2項では
2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第1号に掲げる著作物に該当しない。
と限定しています。
moridai さんのブログがそうだとは言いませんが、「事実の伝達にすぎない雑報」的なブログがいかに多いことか。
というわけで、著作権侵害になるかどうかは、そのブログのシステムがどうあれ、盗用された部分の創作性に依存します。この場では何ともお答えしようがありません。
とはいえ、盗用されることは気持ちの良いものではありません。
もし相手がどこかに公表しているのでしたら、公表先にクレームを申し立てましょう。その際、登録日付がわかるオリジナル記事をPDF化して送り、相手が全く同じ内容の記事を後出しで公表したことが分かるようにするといいでしょう。
また、相手が公表したサイトやメディアのルールを事前に通読しておき、転載や流用に対するペナルティが記されているようでしたら、
たとえば「はてな」であれば、「はてな情報削除ガイドライン」→「著作権等侵害」として、著作者本人が申告すれば無断転載・流用の記事を削除することができます。
ここで「著作物等」と明記されているのがミソで、前述の著作権法の定義に基づく著作物だけではなく、オリジナリティのない文章やプログラムであっても削除対象にできます。
著作権侵害にならない可能性が高いですが、対処法はあります。
著作権法第2条に著作物の定義として、このように記されています。
1.著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
要するに、著作者のオリジナルティあふれた創作物でなければ著作物としては認められないということです。
したがって、同法第10条2項では
2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第1号に掲げる著作物に該当しない。
と限定しています。
moridai さんのブログがそうだとは言いませんが、「事実の伝達にすぎない雑報」的なブログがいかに多いことか。
というわけで、著作権侵害になるかどうかは、そのブログのシステムがどうあれ、盗用された部分の創作性に依存します。この場では何ともお答えしようがありません。
とはいえ、盗用されることは気持ちの良いものではありません。
もし相手がどこかに公表しているのでしたら、公表先にクレームを申し立てましょう。その際、登録日付がわかるオリジナル記事をPDF化して送り、相手が全く同じ内容の記事を後出しで公表したことが分かるようにするといいでしょう。
また、相手が公表したサイトやメディアのルールを事前に通読しておき、転載や流用に対するペナルティが記されているようでしたら、
たとえば「はてな」であれば、「はてな情報削除ガイドライン」→「著作権等侵害」として、著作者本人が申告すれば無断転載・流用の記事を削除することができます。
ここで「著作物等」と明記されているのがミソで、前述の著作権法の定義に基づく著作物だけではなく、オリジナリティのない文章やプログラムであっても削除対象にできます。
ブログのシステムのことを上げたのは理由があります。聞いた話では一部のブログサービスでは使用する際の条項に著作権は発生しないと書かれていた、というのをどこかで見聞きしたのを覚えていてそれ自体が実際の効力を持つのかは知りませんが、ちょっと気になったのでのせておきました。
もしかするとそのpahooさんがいうような二項にあたる可能性もあります。そうなるとやはり向こう側の意思のみということになるのでしょうか?
実際、盗用どころか完コピされていて、ちょっと気持ちがよくないを通り越して少しあきれてます。で、そのままリンクを張られています。やはり向こう側も盗用ではないことを知っての行動と取った方がよさそうですね。
基本的には著作権侵害になります。
1の方が言うように報道記事の羅列やちょっとした一言程度なら著作権保護の範囲外ですが、何かに対する批評や日常の出来事を書いた日記も著作権は認められています。
日常を書いたブログも書籍化されて販売されることがありますし、文芸の範囲と考えられるからです。
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2008/03/19/18881.ht...
ただ、日本における著作権は実害がない限り警告することぐらいしか出来ません。
一応、民事ではなく刑法違反なので警察やプロバイダ経由で削除を要請することも出来ますが、実害が無いと相手にしてくれない場合が多いです。
>ブログの記事を盗用されたみたいなんですが、その盗用って言うのは著作権侵害にはなりますか?
>どういう風に対処するのがいいのでしょうか?単なる警告だけしかできないのでしょうか?
相手が利用しているサービスかプロバイダーに、削除要求を出せばよいと思いますよ。
当人に出さないというのがみそです。
盗用は著作権侵害ですが、引用は著作権侵害ではありません。
他人の文章の盗用は言うまでも無く著作権の侵害に当たり、著作権法第119条により5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処せられます。
盗用した方のブログの運用元に訴えるのが良いです。
しかし、この場合はそれがありません。
何とか、盗用した方の所属先を何でもいいから探れませんか・
会社でも、ミクシーでも、サークルでも何でもいいから調べて、そこへ言ってやるのが一番その人がダメージをこうむるので効果的かと思います。
とりあえずブログやめるくらいの結果にはなると思いますよ。
ブログのシステムのことを上げたのは理由があります。聞いた話では一部のブログサービスでは使用する際の条項に著作権は発生しないと書かれていた、というのをどこかで見聞きしたのを覚えていてそれ自体が実際の効力を持つのかは知りませんが、ちょっと気になったのでのせておきました。
もしかするとそのpahooさんがいうような二項にあたる可能性もあります。そうなるとやはり向こう側の意思のみということになるのでしょうか?
実際、盗用どころか完コピされていて、ちょっと気持ちがよくないを通り越して少しあきれてます。で、そのままリンクを張られています。やはり向こう側も盗用ではないことを知っての行動と取った方がよさそうですね。