スライドショーに使用する音楽に関して質問です。

多くの業者が下記の内容ですが、著作権的には問題ないのでしょうか?

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お客様のお好みの曲にて制作することは可能です。その曲が市販品の場合、お客様側にて曲の著作権者の許可を得て頂く必要がございます。詳しくは下記サイトをご覧下さい。【社団法人日本音楽著作権協会JASRAC】http://www.jasrac.or.jp/ 著作権者の許可を得ていない著作物を使用しての製作はお断り致します。弊社ではお客様からお送り頂きました写真・音源に関しましては著作権者の許可を得ていると了承したものしか製作に反映させず、万が一著作権が許可されていない場合でも弊社では一切の責任を負いません。
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BGMにつきまして
市販曲につきましては、必ずお客様側にて、著作権者の許可を得てくださるようお願い致します。
弊社ではお客様からお送り頂きました写真・音源に関しましては
著作権者の許可を得ていると了承したものしか製作に反映させず、
万が一著作権が許可されていない場合でも弊社では一切の責任を負いません。
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回答の条件
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2009/05/19 12:00:03
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答3件)

id:hijk05 No.1

回答回数1307ベストアンサー獲得回数23

ポイント27pt

著作権者の許可されていないのを知っていて、製作してたらまずいけど、

知らなきゃOKです。

id:tk09 No.2

回答回数280ベストアンサー獲得回数35

ポイント27pt

・著作物は「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用」する場合には「その使用する者が複製」することができます。

著作権法では著作物は『使用する個人』以外が複製する場合には権利者の許可が必要です。許可を得る人が「使用する個人」か「業者」かに決まりはないので質問の一文に問題はありません。もしも、訴訟になった場合でもこの一文が明記されているかぎり「企業の調査義務」について過失を認めさせることは難しいと考えられます。


余談ですが、平成11年改正によって廃止されるまでは日本の著作権法では附則14条という大きな例外が設けられており、CDやレコードなどを店のBGMに利用することが許されていました。現在ではこれらにも権利者の許可が必要になっています。

(旧法30条1項8号)

適法に作成されたレコードを用いて「興行」又は「放送」を行うことは、出所の明示を条件として、著作権侵害とならない


『とほほの著作権入門』

http://www.tohoho-web.com/wwwcopy.htm

id:technoface No.3

回答回数8ベストアンサー獲得回数0

ポイント26pt

>著作権的には問題ないのでしょうか?

市販のCDなどの音源については、JASRAQやJRC,e-licenseなどの著作権管理団体に使用料を払えば問題ないです。

手続きについてはその音源を管理している著作権管理団体に問合せれば教えてくれます。

https://jasrac.e-srvc.com/cgi-bin/jasrac.cfg/php/enduser/std_alp...

http://www.copynavi.com/faq.html

http://www.elicense.co.jp/u/


JASRAQなどの著作権管理団体登録されていない楽曲に関しては著作者に承諾を得る必要があります。

(その際は書面で残す事をおすすめします。)

http://www.mediaplanet.jp/soundtextures/ ←ここのような音源を直接販売していて、使用OKと書いてある

ものでしたら、購入するだけで使用することができます。

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