離婚により、住宅ローンで購入した土地・建物を妻の名義にし、(妻が居住)住宅ローンの残りの返済は夫が行う事になりました。

今までの住宅ローンは銀行に継続できない。と言われたため、新しいローンに組み替える事にしたのですが、抵当権が設定されている場合、夫に対して贈与税の対象になるのでしょうか?
また、簡単にその理由を教えていただけると助かります。

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  • 終了:2009/05/14 20:30:13
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id:cherry-pie No.1

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ポイント60pt

不動産の所有権を移転の場合は、譲渡する者には譲渡所得税が、譲渡される者には不動産取得税が課税される場合があります。離婚財産分与

なお居住用の財産を譲渡した場合には、譲渡所得税の特例(3000万円の特別控除)を受けることができます。

http://www.rinku.zaq.ne.jp/bkaqx509/kane2.html

 

また、10年以上経過している住宅は、「居住用不動産の軽減税率適用」というものが適応されないのでご注意ください

計算は、住宅の時価からローン残高を引きます。

その額が贈与となります。

受け取る側が支払います。

 

また、抵当権がついている場合、夫が支払えなくなったら誰が住んでいようと無関係に銀行にもっていかれますよ。

競売にかけられますのでご注意ください。

 

銀行がなぜそういったのかというと、銀行の許可なく所有権を変えてはいけないという契約になっているからです。

ローンを組む際は、所有権が誰にあるか記載しなければなりません。

そのため新しくローンの組みなおしが必要になってきます。

妻が居住ということは、妻に不動産の所有権が移動するわけですので、妻に対してかかります。

  • id:newmemo
    原則として離婚による財産分与は贈与税が課せられません。
    国税庁のサイトからです。

    http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4414.htm
    >>
    離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。
    <<
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku/01/06.htm#a-9_8
    >>
    (婚姻の取消し又は離婚により財産の取得があった場合)

    9-8  婚姻の取消し又は離婚による財産の分与によって取得した財産(民法第768条((財産分与))、第771条((協議上の離婚の規定の準用))及び第 749条 ((離婚の規定の準用))参照)については、贈与により取得した財産とはならないのであるから留意する。ただし、その分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分又は離婚を手段として贈与税若しくは相続税のほ脱を図ると認められる場合における当該離婚により取得した財産の価額は、贈与によって取得した財産となるのであるから留意する。(昭57直資 2-177、平17課資2-4改正)
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