可能な場合ですが、受給手続きをするタイミングは旅行前と後とでは何か変わるのでしょうか。
なお、給付日数は120日です。
勉学、休養、旅行などの理由により、直ちに就職することを希望しない者については、当然、「就職の意思」はないものとして扱われる。
とありますが、旅行に関しましてはどのように調査するかかなり疑問です。
青色申告的要素が強いのではないでしょうか。
リフレッシュという意味で、旅行される人も多いと思います。
その後、就職活動さえしていれば問題ないと思いますが。
1ヶ月間の旅行の後に>
ただ1ヶ月とありますので、認定日に就職活動をしていない場合(応募会社明記など)や認定日に行かないとなると、貰えないと思います。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%B1%E6%A5%AD%E4%BF%9D%E9%99%B...
もちろん可能ですよ。
shinya828は出来るだけ早く雇用保険が貰いたいのでしょうか?
失業保険受給の流れ
http://koyou.roudou-center.com/nagare/
雇用保険(失業保険)は退職後1年以内であれば支給を受けることが可能です。会社都合の場合は受給資格の決定から7日間は基本手当てが支給されませんから、旅行前に『求職の申込み』と『受給資格の申請』の手続きは済ませるべきだと思います。
もしも、失業認定日の間に旅行が終わるのであれば一番よいと思います。また、そうでなくても、一度目の認定を済ませてから旅行に出かけることが出来れば、旅行中に一度目の保険金が支給されることになりますよ。
初回にハローワークに手続きに行く
7日後のに再度、ハローワークに手続きに行く。(この日が基準になる)
基準日から1ヵ月後にハローワークに行く。
ここで、失業認定をするのですが、この日に必ずいけないと、1ヶ月の認定はされません。
また、認定に当たっては、求職活動をしてることが条件になりますから、してないと認定
されない可能性があります。
タイミングは、すべて、最初の基準日がベースになります。
親の葬式とか以外では、どんな理由であっても基準日は変わりません。
基準日に認定されないと、お金はもらえません。
ということで、上記条件を満たすことができるのなら、
退職して、旅行に行って、1ヵ月後に給付は可能です。
一ヶ月間に就職活動とか、なにかアルバイトしましたか?と聞かれるので(受給日)、いろいろ探しましたが、まだ見つかりませんし、アルバイトもしませんでしたと答えれば大丈夫かと。
コメント(4件)
紹介会社での相談やハローワークのセミナーなども活動実績となります。
文中の「shinya828」は「shinya828さん」の間違えです。
1ヶ月がほんの少し延びて認定日に出れないと給付が延期されますし、どうして来なかったんだ?みたいに問い詰められます。
雇用保険はかなり赤字になっており、給付しないで済む理由があれば飛びつくでしょう。
自己都合で3ヶ月の制限中は何をしていてもかまいませんが、7日間の待期中は失業状態でなければいけません。
(まあ、旅行はかまいませんが、、)
ネットでは早く長く受給するための方法についての内容が多かったので、今回質問させていただきました。
急いで受給する必要は無いため、旅行後に手続きを行いたいと思います。
>tk09さん
わざわざありがとうございます、気にしないでください。
>sebleさん
回答数上限に達していたのにコメントにて回答してくださってありがとうございます。