生保顧客資産相談業務2008年度1月実施
第2問の<<問4>>
第5問の<<問15>>
の2つを教えてください。きんざい公式HPには答えしか載ってなかったので
できれば計算過程を載せてもらえると助かります。
http://www.kinzai.or.jp/ginou/fp/test/17/pdf/fp02_j_seiho.pdf
問題文です↑
問4
①年金額2,400千円×23年=55,200千円
②本来であれば保険期間満了までの2,400千円×2年=4,800千円の受け取りですが、最低でも5年間は年金を支給するという最低支払保証期間があるので、2,400千円×5年=12,000千円
③保険期間満了まで年金を受け取れる保険であるため、保険期間の経過、つまりは60歳までの残り年数が少なくなるにつれて、受取総額が逓減していきます(ただし、最低保証の5年があるため、55歳以降は受取総額は減りませんから、問題文に「(最低支払保証期間を除く)」という括弧書きがつけられています)。
④定期保険は死亡保険金額は保険期間中変わりませんが、収入保障保険の場合は、受取総額が逓減していきます。ですので、収入保障保険の加入時の年金受取総額と一般的な定期保険の死亡保険金額が同額であると、加入してすぐに死亡等の保険事故が起こらない限りは、収入保障保険の年金受取総額の方が少なくなります。保険会社側から見れば、加入してすぐに事故が起こらなければ、支払額が少ないわけで、保険料も一般的には割安に設定できるということになります。
問15
①問13にあるとおり、死亡保険金総額(30,000千円(Bさん)+20,000千円(Cさん)=50,000千円)から5,000千円×法定相続人数(この問題では4人)を控除した額が課税対象となります。課税対象の30,000千円のうち、Bさんの課税価格に算入される金額は18,000千円(30,000千円×30,000千円/50,000千円)です。
死亡退職金も同様に問13にあるとおり、20,000千円が非課税ですから、相続税の課税価格に算入される金額は30,000千円です。よってBさんについての課税価格は、
25,000千円(現金・預金等)+30,000千円(土地)+15,000千円(建物)+30,000千円(退職金)+18,000(保険金)=118,000千円
②相続税の基礎控除額は50,000千円+10,000千円×法定相続人の数(この問題では4人)ですから、90,000千円になります。
③Bさんの課税価格は①で求め、Dさん、Eさんの課税価格は問題に書かれていますから、Cさんの課税価格を求める必要があります。Cさんの死亡保険金のうち課税対象となるのは、①での説明と同様に計算して、30,000千円×20,000千円/50,000千円=12,000千円ですので、Cさんの課税価格は15,000千円(現金)+80,000千円(株式)+12,000千円(保険金)=107,000千円になります。
この結果、課税価格の合計額(a)は118,000千円(Bさん)+107,000千円(Cさん)+10,000千円(Dさん)+5,000千円(Eさん)=240,000千円になり、(b)が②のとおり90,000千円ですから、課税遺産総額は150,000千円になります。
課税遺産総額を法定相続割合に従って配分し、それぞれの税額を合計したものが(c)の相続税の総額になります。
Dさんの法定相続割合は1/6ですから(配偶者が1/2、残りの1/2を子が均等に相続するのが法定の相続割合です)、25,000千円がDさんの法定の相続財産の額です。10,000千円超・30,000千円以下ですから、25,000千円×15%-500千円=3,250千円がDさんの法定相続分から算出した税額で、これが③の答えです。
④③と同様に各人の税額を算出して合計することになります。
Bさん=75,000千円×30%-7,000千円=15,500千円
Cさん・Eさん Dさんと同額の3,250千円
相続税の総額(c)=15,500千円+3,250千円×3=25,250千円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
ありがとうございました。
大変参考にすりました!
また何かありましたら宜しくお願いしますw