在日の相続について勉強しています。


ネット等で調べると、在日韓国人の方がなくなった場合、
日本の法によることを遺言しなかった場合等には、韓国法によるとのことなのですが、
具体的に日本と韓国の法律はどのように違うのでしょうか。

法律に詳しくないので恐縮ですが、
手続きの期限等も異なったりするのでしょうか。

よろしくご教授のほどお願い致します。

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回答1件)

id:houmu-jp No.1

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以下のような違いがあります。

ご参考まで。

配偶者と子供が相続人であった場合の法定相続

配偶者:子

 日本 1:1 韓国 3:2

配偶者:子1:子2

 日本 2:1:1 韓国 3:2:2

というように、日本であれば、配偶者の相続分と子供の相続分の合計が同じであるのに対し、

勧告であれば、配偶者は子供一人の1.5倍となっています。

---

遺言の年齢

 日本 15歳

 韓国 17歳

遺言の方法

 日本 書面のみ

 韓国 録音可

嫡出子と非嫡出子

 日本 非嫡出子は嫡出子の半分

 韓国 違いなし


行政書士武田晴彦

http://www.houmu.jp/

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