ネット等で調べると、在日韓国人の方がなくなった場合、
日本の法によることを遺言しなかった場合等には、韓国法によるとのことなのですが、
具体的に日本と韓国の法律はどのように違うのでしょうか。
法律に詳しくないので恐縮ですが、
手続きの期限等も異なったりするのでしょうか。
よろしくご教授のほどお願い致します。
以下のような違いがあります。
ご参考まで。
配偶者と子供が相続人であった場合の法定相続
配偶者:子
日本 1:1 韓国 3:2
配偶者:子1:子2
日本 2:1:1 韓国 3:2:2
というように、日本であれば、配偶者の相続分と子供の相続分の合計が同じであるのに対し、
勧告であれば、配偶者は子供一人の1.5倍となっています。
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遺言の年齢
日本 15歳
韓国 17歳
遺言の方法
日本 書面のみ
韓国 録音可
嫡出子と非嫡出子
日本 非嫡出子は嫡出子の半分
韓国 違いなし
行政書士武田晴彦
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