DDTなど、物としての発明の特許と、殺虫剤としての方法の発明の特許の2種類が取得されています。

このような場合、殺虫剤用のDDTの購入時、また使用時に2回とも特許料を支払う必要があるのでしょうか。

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id:suppadv No.1

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>DDTなど、物としての発明の特許と、殺虫剤としての方法の発明の特許の2種類が取得されています。

>このような場合、殺虫剤用のDDTの購入時、また使用時に2回とも特許料を支払う必要があるのでしょうか。


殺虫剤用のDDTの購入時、また使用時には、特許料を支払う必要はありません。


物質としての特許と使用方法の特許をA社が持っていて、A社が自社で製造販売している場合は、A社は他社が製造販売を行うことを法的に制限して、独占的に販売することによって、競争状態にある場合より大きく利益を得られます。

購入者が特許料を払うことはありません。


また、特許を利用したいと考えるB社が製造販売する場合には、B社がA社に特許料を支払うので、特許料の分だけ製品が高くなっていますが、特許料を支払うという感覚は無いと思います。


A社とB社がそれぞれお互いに持っている場合には、お互いの特許を自由に使用することによって、お互い特許料を払わないような契約になったりします。


商品を販売する時には、既にその物質をその用途で使用することが前提なので、購入者が改めて特許料を支払うという形にはなりません。


http://q.hatena.ne.jp/ 

id:mocky

Suppadyさん、

さっそくありがとうございます。

リンクですが、あっていますか?

2009/05/31 21:27:51

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id:suppadv No.1

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>DDTなど、物としての発明の特許と、殺虫剤としての方法の発明の特許の2種類が取得されています。

>このような場合、殺虫剤用のDDTの購入時、また使用時に2回とも特許料を支払う必要があるのでしょうか。


殺虫剤用のDDTの購入時、また使用時には、特許料を支払う必要はありません。


物質としての特許と使用方法の特許をA社が持っていて、A社が自社で製造販売している場合は、A社は他社が製造販売を行うことを法的に制限して、独占的に販売することによって、競争状態にある場合より大きく利益を得られます。

購入者が特許料を払うことはありません。


また、特許を利用したいと考えるB社が製造販売する場合には、B社がA社に特許料を支払うので、特許料の分だけ製品が高くなっていますが、特許料を支払うという感覚は無いと思います。


A社とB社がそれぞれお互いに持っている場合には、お互いの特許を自由に使用することによって、お互い特許料を払わないような契約になったりします。


商品を販売する時には、既にその物質をその用途で使用することが前提なので、購入者が改めて特許料を支払うという形にはなりません。


http://q.hatena.ne.jp/ 

id:mocky

Suppadyさん、

さっそくありがとうございます。

リンクですが、あっていますか?

2009/05/31 21:27:51
id:rafile No.2

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DDTについての具体的なことはしりませんが、一般的には、特許が複数取得されている場合、それぞれに対して使用料を払う必要があります。(もちろん、ただで使用させてくれる場合もありますが)。

DDTが物質および方法として別々に特許されかつ有効であるならば、そのそれぞれに対して使用料を払う必要があります。

しかし、使用料をはらうタイミングや払う人は法律的には決まっていません。払う人は製造者、販売者、使用者のだれかになりますが、特許権者はその誰にでも特許使用料を請求することが(あるいは製造・販売・使用を差し止める)可能です。

すべては特許権者との個別契約になります。

ただ、工業製品の場合、使用者が直接特許使用料を払うことはまれで、たいていは製造者があらかじめ特許権者と契約をし、支払いを済ませた後に使用者に売られることとなり、使用者は特許使用料について気にすることはないのが一般的です。

ただ注意すべきは、DDTの販売者が、殺虫剤として売っていないがために殺虫剤としての特許使用料を払っていなかった場合には、使用者はこのDDTを殺虫剤として使用する場合には、殺虫剤としての特許をもっている特許権者に使用料を支払う必要があります。

あるいは、製造者、販売者のすべてが、正当な特許権者の権利を無視して(使用料を支払っていない)場合には、使用者に直接使用料の請求がされる場合もあります。

よく覚えていませんが、インテルのCPUに使われている特許の持ち主が秋葉原で購入者に特許使用料を請求しようと企てたことがあったと記憶しています。

http://www.jpo.go.jp/indexj.htm

いろいろ書きましたが

 ・物としてと、使用法について2重に特許使用料は支払われる。

 ・誰が払うかは個別交渉

 ・工業製品の場合は、製造者が話をつけていて購入者・使用者は気にしないのが普通

id:nobnob3 No.3

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ポイント10pt

質問の意図としては、特許として権利が保護されている商品を消費者が購入する際、特許に関連する費用をどれくらい払う必要があるか?という事だと思います。

suppadvさんが回答されている通り、消費者が特許料を負担する必要はありません。

下記リンクの通り、特許料とは、ある新しい技術などを開発した会社(個人)が、その販売権などを独占するために、

定められた金額を特許庁に納め、独占権を維持するために支払われるものです。

この特許料は、特許申請の時に、申請する項目数などによって決まります。独占する範囲を広くしたい場合には、

この項目も増えるので金額は高くなるでしょう。

特許で守られた商品を売る会社は、特許開発に要した費用、特許料を回収するために、商品にその金額を上乗せするでしょうが、決まった金額があるわけではありません。

http://www.furutani.co.jp/cgi-bin/term.cgi?title=%93%C1%8B%96%97...

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