具体的にはどの程度の刑事罰なのでしょうか。このへんの詳細を教えてください。
■実行行為者
1)10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、または併科
有価証券届出書・発行登録書・有価証券報告書・訂正報告書等について、重要事項に虚偽記載のある書類を提出した者(法 197①一)
公開買付開示公告をはじめとする公開買付け関連の公告または公表等について、重要事項に虚偽記載のある表示のある公告または公表した者(法 197①二)
公開買付届出書・訂正届出書・公開買付撤回届出書・公開買付報告書等について、重要事項に虚偽記載のある書類を提出した者(法 197①三)
公開買付届出前の重要事実の公表義務や公開買付届出後買付期間末日前の重要事実の公表義務について、公表を行わずまたは虚偽の公表を行った者(法 197①四)
不正取引行為・風説の流布・相場操縦的行為等の有価証券の取引等に関する規制に違反する行為をした者(法 197①五)
2)10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金、または併科
財産上の利益を得る目的で、相場操縦後の相場により有価証券の取引等を行った者(法 197②)
など下記アドレスご参考に。
IPOというのは、国内のどの市場への公開を意味していますか?
いずれにしても、国内株式市場の場合、上場審査基準に刑事罰の有無は含まれていなかったと記憶しています(もし間違っていたらご指摘ください)。
IPOに当たって、最近、監査役がコンプライアンス遵守を求めていることを指しているのではないかと思うのですが、いかがでしょう。
国内です。残業代未払い等の理由が、上場審査にどの程度影響を与えるのか調べています。
回答者 | 回答 | 受取 | ベストアンサー | 回答時間 | |
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1 | pahoo | 5960回 | 5695回 | 633回 | 2009-06-07 20:12:31 |
いわゆる残業問題等で、IPOが遅れた例等はないのでしょうか