どこか消費者センターとか相談窓口を教えてもらえませんか。
敷金は、賃貸借に関して賃借人が賃貸人に対して負担する債務を担保するために預けてあるお金で賃貸借契約が終了して借家人が引越して行くときには家主は預かっている敷金は当然全額返還しなければなりません。
ただし、借家人が家賃を滞納していたり、わざと建物や設備を破損したときは借家人は損害を賠償しなければならず、その分の費用は敷金から差し引かれる場合があります。
ところで、借家人が建物を破損したのではないが、居住していれば自と汚れたり、設備・建具等の寿命が来る自然磨耗した時に借りた最初の状態に戻さなければならない義務があるかどうか。最近の契約書では「故意と過失と問わず退去時の修理は全て借主が負担する」旨の不等な特約がつけられているものもあり、こうした特約を根拠に、莫大な修理費を請求される事例が後を立ちません。
国土交通省は、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(*)を発表し、「通常に生活してできる汚れや損傷」は賃貸人の負担であることを明記した上で、畳の日焼け、タバコのヤニ、テレビや冷蔵庫の後部の電気ヤケ、クロスの変色等々、具体的ケースを上げて、右の例の場合いずれも賃借人の「通常の住まい方で発生するもの」として、借家人に修繕義務なしと定めています。
従って、質問のケースでは敷金は全額返還請求できます。
返還にあたっては、内容証明郵便で敷金の返還を督促し、それでも返して寄こさない場合には簡易裁判所へ行って相談すれば、訴額が60万円までなら簡単な手続きで敷金返還請求の少額訴訟を起こすことができます。
http://blog.goo.ne.jp/sumaino1/e/c640e654c1c22f12538b913a69fab36...
いまだに、そういう家主が居るとは、ほんと困ったものですが
ちょっと今たまたま見てみたところです、読むだけでも読んでみて下さい。
http://misdirection.oops.jp/2005/01/post_19.html
http://homepage2.nifty.com/sikikin110/
”敷金トラブル”を検索キーワードに、ググってみて下さい。
沢山あるのが分かると思います。
公的機関は、こういう時あまりあてにならないかもしれないので、
知人にいるといいのですが、そうでない場合は、近所の行政書士等の資格を持った人に
相談されると良いかと思います。
回答ありがとうございました。敷金返還に関しては、労力かかるし時間もないので泣き寝入りする人が多いと思います。私もそうでしたが力をいただきました、頑張ってみようと思います。HPのご紹介、ありがとうございました。m(_ _)m
回答ありがとうございました。ご紹介、ご意見共々、参考にさせていただきます。
敷引きの額については契約内容によりますので一概には言えませんが
日常的に考えられる範囲の消耗であれば見直しが可能な場合があります。
お近くの消費生活センターにて相談なさるとよろしいかと思いますが
法的拘束力などはありませんので、正直なところどうでしょうか・・・。
同じく法的拘束力はありませんが
市役所などで定期的に行われている弁護士無料相談などを利用して
その話の結果を根拠にして貸主と話合うほうがよろしいかもしれません。
(日程は市役所のホームページなどを参照ください。)
さらに、お急ぎであれば
日弁連の法律相談窓口などを利用するほうがよろしいかもしれません。
たくさんの窓口ご紹介、ありがとうございました。公的機関は難しいという意見をいただいています、民間の相談先にアクセスしてみます。
私は過去に親からの相続でアパート経営をしたことがあります。
管理を業者に任せていましたが、立ち退き時の7~8割は貸主負担だった記憶があります。
特約(契約書)があるようなので、解決は簡単ではないかも知れませんが、特約はすべて認められる訳ではないようです。
東京都のトラブルガイドラインのようです。
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-...
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-...
やや古いようですが、最後のページに相談窓口があるようです。
大変だと思いますが頑張ってください。
貴重なご意見、ありがとうございました。頑張ってみようと思い直しています。
力強いお言葉、ありがとうございます。諦めかけていましたが、頑張ってみようと思い舞ます。
不動産相談について
不動産取引に関するトラブルを防止するためには、売買契約前に事前の準備を行うことが大切です。しかしながら誰に相談してよいかわからないという方が大半です。弊事務所では、各種の調査経験を通じて、不動産取引トラブルを予防・解決するお手伝いをさせていただきます。
相談に関する内容は、売買物件及び契約に関するものとさせていただいております。
http://www.as-re.com/soudan.htm
いかがでしょう。
ありがとうございます。諦めかけていましたが、頑張ってみようと思い直しています。またご連絡します、宜しくお願い致します。
貴重な事例集、ご紹介ありがとうございます。頑張ってみようと思います。
敷金は、賃貸借に関して賃借人が賃貸人に対して負担する債務を担保するために預けてあるお金で賃貸借契約が終了して借家人が引越して行くときには家主は預かっている敷金は当然全額返還しなければなりません。
ただし、借家人が家賃を滞納していたり、わざと建物や設備を破損したときは借家人は損害を賠償しなければならず、その分の費用は敷金から差し引かれる場合があります。
ところで、借家人が建物を破損したのではないが、居住していれば自と汚れたり、設備・建具等の寿命が来る自然磨耗した時に借りた最初の状態に戻さなければならない義務があるかどうか。最近の契約書では「故意と過失と問わず退去時の修理は全て借主が負担する」旨の不等な特約がつけられているものもあり、こうした特約を根拠に、莫大な修理費を請求される事例が後を立ちません。
国土交通省は、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(*)を発表し、「通常に生活してできる汚れや損傷」は賃貸人の負担であることを明記した上で、畳の日焼け、タバコのヤニ、テレビや冷蔵庫の後部の電気ヤケ、クロスの変色等々、具体的ケースを上げて、右の例の場合いずれも賃借人の「通常の住まい方で発生するもの」として、借家人に修繕義務なしと定めています。
従って、質問のケースでは敷金は全額返還請求できます。
返還にあたっては、内容証明郵便で敷金の返還を督促し、それでも返して寄こさない場合には簡易裁判所へ行って相談すれば、訴額が60万円までなら簡単な手続きで敷金返還請求の少額訴訟を起こすことができます。
http://blog.goo.ne.jp/sumaino1/e/c640e654c1c22f12538b913a69fab36...
回答、ありがとうございます。力をもらいました。やはり50万のうち、45万使われるのは納得いきませんので、行動におこすことにします。
ありがとうございました。
http://www.houterasu.or.jp/service/juukankyou/shikikin/
ますは「法テラス」に連絡しましょう。少額訴訟を起こしましょう。http://lantana.parfe.jp/naiyosou010.html
ご指導、ありがとうございます。まずはそうしたいと思います。
ありがとうございました。諦めかけていましたが、頑張ってみようと思います。
回答、ありがとうございます。力をもらいました。やはり50万のうち、45万使われるのは納得いきませんので、行動におこすことにします。
ありがとうございました。