税務署の方が2回ほど自宅まで来たみたいです。
手紙には差し押さえますと書いてます。
車は既に売却済みです。
お金がなく、払いたくても払えません・・・
放置したらどうなりますでしょうか・・・
実際に税務署員が動いている以上、差し押さえは必至な気がします。
(署員の人件費を稼がないとね)
銀行預金、給与の一部などなど、押さえられる可能性があるかと、、、
東京や福岡では、預金口座を差し押さえる手法が既にとられていますが、大阪での場合はわかりません。
自動車税に限らず、一般的な差し押さえの手順で行くと、預金口座が差し押さえられなかった場合、給与、ついで家財といった順番で手続きが進みう場合がありますが、大阪の府税事務所が自動車税の滞納についてどういうポリシーで動いているのか、によって対応は異なると思います。
どのくらいの金額を滞納していたのか存じませんが
5万やそこらで税務署員が来るとも思えませんし
かなり大型の車で長年に渡って収めてなかったのでは?
そもそも税務署(国の管轄)じゃなくて
自動車税事務所(府の管轄)なんですけど?
「車は既に売却済みです。」との事ですが
税金滞納していたのに相手は買ってくれたのですか?
貴殿が支払うか、買い手が支払うまで次回車検を通せなくなりますが
それとも、廃車にしたということでしょうか?
いずれにしても証拠書類は残してありますか?
「手紙には差し押さえますと書いてます。」ということですが
その手紙は本当に自動車税事務所からの督促状なのでしょうか?
売った相手からではないのですか?
疑問はまだありますけど、私的な事を公の場所で聞き倒す訳にもいきませんから
大阪府自動車税事務所か大阪府自動車税コールセンターに電話して相談することを勧めます。
コールセンターはアドレス内に(かっこ)があるためアドレス欄にコピペしてください。
http://www.pref.osaka.jp/zei/toiawase/index(ko-ru).html
面度だと思うので受付時間と電話番号を引用しておきます。
自動車税に関するお問い合わせを受け付ける「自動車税コールセンター」を開設しました。
〇受付時間 月曜日から金曜日(土・日・祝日及び年末年始を除く)
9時から17時30分
〇電話番号 0570-020156
※PHSやIP電話等でつながらない場合は06-6935-0605(7月31日まで)へ
既に廃車済みです。
大阪府税事務所からでした。
電話してみましたけど、やっぱり差し押さえるっていってます・・・
悲しい・・・
滞納になりますと、まず督促状を発送し、納付のない場合は文書などにより納税の催告を行います。
それでもまだ納税されない場合には、大切な自主財源である市税を確保するため、また、納期限までに納められた方との公平性を保つため、滞納している方の財産(不動産・自動車・電話加入権・給料・銀行預金など)を差押さえ、さらにこれらの財産を公売するなどの滞納処分を行うことになります。
きっと差し押さえられます。
税務署のやり方はエゲつなくて、給料差し押さえ請求とかやって、滞納したこととかを会社にバラされます。
税務署つっても税金でメシを食ってるくせに、その給料すらもらえなくするという鬼畜な人たちです。
同様の事例がこちらに載っていました。
http://okwave.jp/qa2840798.html
しかも自治体の徴収担当職員が答えてくれています。
また、3の人が言うように、自動車税は都道府県税です。
http://www.houko.com/00/01/S25/226B.HTM#s2.8
地方税法第145条に
自動車税は、自動車(軽自動車税の課税客体である自動車その他政令で定める自動車を除く。以下自動車税について同じ。)に対し、主たる定置場所在の道府県において、その所有者に課する。
とあります。
さらに、第148条には
自動車税の賦課期日は、4月1日とする。
とありますので、その車を今現在所有しているかどうかではなく、
その年の4月に持っていたら、かかってくるということです。
本件の場合は、その車に対して税がかかることは決定しており、
その税を払わないので督促が来たということでしょう。
そして、その滞納処分については、地方税法167条にあります。
地方税法167条
1 自動車税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該自動車税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
1.滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
2.滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
文中の「財産を」とあるのは「その車自体を」ということではないので、
払わなければ、あなたの持っている財産の中の何らか価値のあるものを差し押さえるということでしょう。
ただ、現段階なら「差し押さえます」という書面は届いていても、実際は差し押さえられていない状態です。
大阪府の財務事務所に問合せして、納付書を送ってもらい、早急に支払うことをお勧めします。
放置しておくと、確実に差し押さえられます。口座や給料などを差し押さえられる可能性もあります。
お金がないといっても、自宅に住んでいるわけですから、何かを売るなりして工面しましょう。ただし、そのための借金はしないように。
現金ができるまで時間がかかるなら、しっかりした返済計画を立てて、大阪府税務事務所に再度相談してみてください。
あと、「そもそも税務署(国の管轄)じゃなくて自動車税事務所(府の管轄)なんですけど?」という回答は間違いです。あの回答者は事実を書き直すことしかできないので、何の解決策も得られません。マトモに取り合わない方がいいでしょう。
うーん、電話して相談したほうがいいですかね・・・