http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/pdf/gaiyou.pdf これだと思うのですがこの省令に関して国会で審議すらされなく施行されました。
http://www.youtube.com/watch?v=DRwGZKQBJcg 自民党の世耕弘成議員らも疑義を唱えておられます
私がネットを徘徊して調べたところ厚生労働省の検討会などの意見を元に決められたようですが「薬事法施行規則等の一部を改正する省令」どういうプロセス経て決まるのか決まったのか最終的に誰が承認したかが知りたくて質問してみました。
通常、法律は国民の代表である議員によって決められるのでしょうが国会じゃない場所で知らない間に決まるものもあるようです。(以下愚痴です)省令の場合、検討会が国会、検討委員が国会議員の役割を果たしているのではないでしょうか?検討委員など国民が選んだ代表ではありません。しかし省令は決まってしまいます。省令を役所が勝手に作れるのであれば国会必要ありませんが何の為の国会でしょう・・・
http://q.hatena.ne.jp/1244685385 この質問から疑問を持った事をさらに質問してみました
やはり舛添さんなわけですね 最終的に承認するのは。
検討委員は国会議員が選ぶ訳ですね 薬事法施行規則等の一部を改正する省令の場合、私も探しましたが具体的に誰が選んだとかはわからないですよね?厚生労働省の官僚が選ぶのかと思ってました・・・
ウィキペディアに委員の名前が載っていましたが一部専門家もおられるでしょうが利権がらみの人選のように思えます
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%BB%E8%96%AC%E5%93%81%E6%96%B...
>立法によってその省令を取り消すことが出来る
作る時は国会で審議されなく取り消す時は国会なわけですか 面倒なんですね
ありがとうございます
検討委員は国会議員の選んだ専門家。
そして法律は省令よりも優先される。
つまり省令に問題があれば立法によってその省令を取り消すことが出来る。