「自転車等の放置の防止に関する条例」は原付以上の普通二輪(原付二種以上)にも適用されますか?




A)「自転車等の放置の防止に関する条例」というのがありますが、自動二輪(50cc以上、原付2種以上)にも適用されますか?
B)もし移動された場合、駐車禁止(免許の減点)も発生しますか?


以下、尼崎の例です。上記A),B)どちらか判る方回答願います。
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/A1/amagajitenshahouchijz.htm

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回答5件)

id:nekomanbo56 No.1

回答回数1138ベストアンサー獲得回数34

ポイント1pt

A 含まれていると思います。

自転車等の放置を抑制し、災害時における防災活動の円滑化その他公共の場所の公共空間としての機能の確保を図り、もって市民生活の安全を保持し、良好な都市環境を保全することを目的とする。

なので、自転車、自動車、バイクも該当すると思います。

http://www.city.itami.lg.jp/var/rev0/0004/3154/2009421141814.pdf...尼崎市 自転車等の放置の防止 自動二輪'

放置禁止の対象となる「自転車等」とは、自転車、原動機付自転車および自動二輪のことをいい、「放置」とは、自転車等の利用者が、自転車等を離れてすぐに移動させることができない状態のことをいいます。

海南市の例

http://www.city.kainan.wakayama.jp/icity/browser?ActionCode=cont...

id:hosu

>A 含まれていると思います。

思いますでなく根拠を示して頂きたいです。

>放置禁止の対象となる「自転車等」とは、自転車、原動機付自転車および自動二輪のことをいい、

海南市の例では記載されていますが、

例で挙げた尼崎の場合は含まれて居ますか?

  2) 自転車等  道路交通法(昭和35年法律第 105号) 第2条第1項第一一号の二に規定する自転車(以下「自転車」という。)

どこに「自動二輪」と記載がありますか?

2009/06/15 23:16:34
id:sm0k3 No.2

回答回数591ベストアンサー獲得回数39

尼崎市の例ですと、

2) 自転車等  道路交通法(昭和35年法律第 105号) 第2条第1項第一一号の二に規定する自転車(以下「自転車」という。)及び同項第一〇号に規定する原動機付自転車をいう。

と書いてありますので、原付2種まで入ることになりますね。

道交法での自転車および原動機付自転車の定義はこちらの通りです。(定義というキーワードでページ内検索をしてください)

http://www.suganoya.net/bikelaw/doukou01.htm

ですが、恐らく自動二輪も同様に含まれそうですね(ごっちゃにされそう。)

私ならはてなで確認した上で市役所に電話してみます。

id:hijk05 No.3

回答回数1307ベストアンサー獲得回数23

ポイント33pt

>A)「自転車等の放置の防止に関する条例」というのがありますが、自動二輪(50cc以上、原付2種以上)

>にも適用されますか?

この条例は適用されません

>B)もし移動された場合、駐車禁止(免許の減点)も発生しますか?

発生します。自動車と同じ扱いです。

http://q.hatena.ne.jp/answer

id:rafile No.4

回答回数662ベストアンサー獲得回数24

ポイント33pt

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html

道路交通法の件の項

十  原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のものをいう。

十一の二  自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。

道路交通法第二条第一項第十号の内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については〇・〇五〇リツトル、定格出力については〇・六〇キロワツトとし、その他のものにあつては、総排気量については〇・〇二〇リツトル、定格出力については〇・二五キロワツトとする。」(道路交通法施行規則第1条の2)

ということで、この条例のいうところの自転車などには50CC以上のバイクははいらんのじゃないかとおもいますですよ

id:pahoo No.5

回答回数5960ベストアンサー獲得回数633

ポイント33pt

A)自動二輪(50cc以上、原付2種以上)にも適用されますか?

適用されません。


道路交通法第2条

10.原動機付自転車
内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のものをいう。

11の2.自転車
ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。

と記されており、内閣府令では「エンジンの総排気量が50cc以下の二輪車および三輪車」を原動機付自転車と定義しています。

道路運送車両法では原付2種を含むのですが、ご質問の条例は第2条で

2) 自転車等  道路交通法(昭和35年法律第 105号) 第2条第1項第一一号の二に規定する自転車(以下「自転車」という。)及び同項第一〇号に規定する原動機付自転車をいう。

と定義していますので、原付2種は含まないと解釈できます。


B)もし移動された場合、駐車禁止(免許の減点)も発生しますか?

条例には罰則規定を設けることができません。したがって、減点は発生しません。

しかし道交法による駐車禁止となれば、減点されます。

放置自転車の確認を委託した業者が、同時に民間駐車監視業者でもある場合は、駐車禁止と保管・撤去を同時に行うことができると思います。

id:hosu

>しかし道交法による駐車禁止となれば、減点されます。

コンビニ前の歩道に原付2種を止めていた場合は、道交法による駐車禁止にあたりますか?

2009/06/16 06:23:56
  • id:hosu
    ) 自転車等  道路交通法(昭和35年法律第 105号) 第2条第1項第一一号の二に規定する自転車(以下「自転車」という。)及び同項第一〇号に規定する原動機付自転車をいう。
    http://www.hiraoka.rose.ne.jp/A1/amagajitenshahouchijz.htm
    上記に自動二輪(50cc以上)も含まれますか?
  • id:pahoo
    追加回答ができないので、コメント欄にて失礼します。

    > コンビニ前の歩道に原付2種を止めていた場合は、道交法による駐車禁止にあたりますか?

    駐車禁止に当たる可能性があります。

    道路交通法第2条に、道路、歩道、車道の定義があります。原付は車両に分類されます。
    同法第45条に、車両の駐車禁止場所が明記されています。まず、コンビニの歩道に駐車禁止の道路標識があれば、明らかな駐車違反です。駐車可能な例外条件は、第45条~49条に記されています。
    大阪府警がまとめた図(http://www.police.pref.osaka.jp/15topics/kotsu/chusyajogai/images/kaisei_20070801.pdf)が分かりやすいですね。

    じつは歩道に駐車してはいけないということは明文化されていません。
    ただ、歩道に駐車することは歩行者の妨げになるため、原則として駐車禁止です。車両は原則として歩道に進入できないので、駐車することもできないという論理です。
    コンビニの歩道が駐車禁止の例外条件に当たらなければ、駐車しない方が無難でしょう。
  • id:hijk05
    >コンビニ前の歩道に原付2種を止めていた場合は、道交法による駐車禁止にあたりますか?

    あたります。車と同じです。


  • id:hosu
    pahooさん
    >じつは歩道に駐車してはいけないということは明文化されていません。
    確かに「道路の部分においては、駐車してはならない」ですから、元々歩道に関しては何も書かれていませんね。
    条例に基づく自転車の移動は民間でやっているので、駐車違反は警察でないと処理できないということでしょうか?
    自転車と原付が移動された後、自動二輪のバイクが札だけつけて残されていたので疑問に思い質問してみました。


    http://www.suganoya.net/bikelaw/doukou02.htm
    第45条(駐車を禁止する場所)

    車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。

    一人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分

    二道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分

    三消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分

    四消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分

    五火災報知機から一メートル以内の部分

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