A)「自転車等の放置の防止に関する条例」というのがありますが、自動二輪(50cc以上、原付2種以上)にも適用されますか?
B)もし移動された場合、駐車禁止(免許の減点)も発生しますか?
以下、尼崎の例です。上記A),B)どちらか判る方回答願います。
http://www.hiraoka.rose.ne.jp/A1/amagajitenshahouchijz.htm
A 含まれていると思います。
自転車等の放置を抑制し、災害時における防災活動の円滑化その他公共の場所の公共空間としての機能の確保を図り、もって市民生活の安全を保持し、良好な都市環境を保全することを目的とする。
なので、自転車、自動車、バイクも該当すると思います。
http://www.city.itami.lg.jp/var/rev0/0004/3154/2009421141814.pdf...尼崎市 自転車等の放置の防止 自動二輪'
放置禁止の対象となる「自転車等」とは、自転車、原動機付自転車および自動二輪のことをいい、「放置」とは、自転車等の利用者が、自転車等を離れてすぐに移動させることができない状態のことをいいます。
海南市の例
http://www.city.kainan.wakayama.jp/icity/browser?ActionCode=cont...
尼崎市の例ですと、
2) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第 105号) 第2条第1項第一一号の二に規定する自転車(以下「自転車」という。)及び同項第一〇号に規定する原動機付自転車をいう。
と書いてありますので、原付2種まで入ることになりますね。
道交法での自転車および原動機付自転車の定義はこちらの通りです。(定義というキーワードでページ内検索をしてください)
http://www.suganoya.net/bikelaw/doukou01.htm
ですが、恐らく自動二輪も同様に含まれそうですね(ごっちゃにされそう。)
私ならはてなで確認した上で市役所に電話してみます。
>A)「自転車等の放置の防止に関する条例」というのがありますが、自動二輪(50cc以上、原付2種以上)
>にも適用されますか?
この条例は適用されません
>B)もし移動された場合、駐車禁止(免許の減点)も発生しますか?
発生します。自動車と同じ扱いです。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
道路交通法の件の項
十 原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のものをいう。
十一の二 自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。
道路交通法第二条第一項第十号の内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については〇・〇五〇リツトル、定格出力については〇・六〇キロワツトとし、その他のものにあつては、総排気量については〇・〇二〇リツトル、定格出力については〇・二五キロワツトとする。」(道路交通法施行規則第1条の2)
ということで、この条例のいうところの自転車などには50CC以上のバイクははいらんのじゃないかとおもいますですよ
A)自動二輪(50cc以上、原付2種以上)にも適用されますか?
適用されません。
10.原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のものをいう。 11の2.自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。
と記されており、内閣府令では「エンジンの総排気量が50cc以下の二輪車および三輪車」を原動機付自転車と定義しています。
道路運送車両法では原付2種を含むのですが、ご質問の条例は第2条で
2) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第 105号) 第2条第1項第一一号の二に規定する自転車(以下「自転車」という。)及び同項第一〇号に規定する原動機付自転車をいう。
と定義していますので、原付2種は含まないと解釈できます。
B)もし移動された場合、駐車禁止(免許の減点)も発生しますか?
条例には罰則規定を設けることができません。したがって、減点は発生しません。
しかし道交法による駐車禁止となれば、減点されます。
放置自転車の確認を委託した業者が、同時に民間駐車監視業者でもある場合は、駐車禁止と保管・撤去を同時に行うことができると思います。
>しかし道交法による駐車禁止となれば、減点されます。
コンビニ前の歩道に原付2種を止めていた場合は、道交法による駐車禁止にあたりますか?
>A 含まれていると思います。
思いますでなく根拠を示して頂きたいです。
>放置禁止の対象となる「自転車等」とは、自転車、原動機付自転車および自動二輪のことをいい、
海南市の例では記載されていますが、
例で挙げた尼崎の場合は含まれて居ますか?
2) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第 105号) 第2条第1項第一一号の二に規定する自転車(以下「自転車」という。)
どこに「自動二輪」と記載がありますか?