しかし、退職金、もしくは、解雇予告手当はないそうです。
支払ってもらう方法などを教えてください。残留は望みません。
現在の状況)
300人規模の会社です。会社は、今回、業績悪化を理由に1/3程度を
「一時解雇」します。会社側は、「一時解雇」であるため、業績が
良くなった場合は、再び雇うと言っています。よって、退職金、
解雇予告手当は出さないと言っています。
しかし、離職票は出すため、すぐに失業保険をもらうように言われています。
質問)
1.「一時解雇」と通常の解雇は、異なるのでしょうか?
2.退職金は、法律で保証されたものでしょうか?
3.解雇予告手当はもらえると認識しています。もらえないケースは
何かあるのでしょうか?
4. 何か行動を起こす場合は、組合を通す必要があるのでしょうか?
辞めた者同士で動くのは、あり?
(組合幹部は、今回のリストラ対象外なので、まきこみたいくない。)
5.会社とケンカした場合、次の転職に響くものなのでしょうか?
(悪い噂を流されるなど。)
6.どこ(公的な機関?)に相談するべきでしょうか?
よろしくお願いします。
1.「一時解雇」と通常の解雇は、異なるのでしょうか?
米国では業績が悪化すると、よくレイオフ(一時解雇)を行うのですが、日本にはそのような習慣がないため、法的な整備がなされていません。つまり、再雇用を前提にした解雇のはずなのですが、再雇用を補償する法的根拠がありません。
よって、通常の解雇と同じを考えておいた方が無難でしょう。
2.退職金は、法律で保証されたものでしょうか?
いいえ。残念ながら使用者が退職金を支払う義務はありません。
3.解雇予告手当はもらえると認識しています。もらえないケースは何かあるのでしょうか?
いいえ。使用者は解雇予告手当を支払う義務はありません。
ただし、労働基準法第20条により、解雇予告は少なくとも30日前に予告しなければならないことになっています。30日前に予告しなかった場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。これは「解雇予告手当」とは呼びません。
4. 何か行動を起こす場合は、組合を通す必要があるのでしょうか?
辞めた者同士で動くのは、あり?
団体交渉権を持っている組合を通す方が効果があるでしょう。組合幹部を巻き込みたくはないというお気持ちは分かりますが、何のために組合費を払っていたのでしょうか。よく考えてみてください。
なお、使用者は、個人と交渉する義務はありません。
5.会社とケンカした場合、次の転職に響くものなのでしょうか?
同じ業界に転職するのであれば、悪い評判が流れることでしょう。
6.どこ(公的な機関?)に相談するべきでしょうか?
まず、組合に相談することです。
社会保険労務士がいる労務相談所を訪ねてみるのも良いと思いますが、組合がある場合は、まずは組合に相談することを勧められるでしょう。
1.「一時解雇」と通常の解雇は、異なるのでしょうか?
米国では業績が悪化すると、よくレイオフ(一時解雇)を行うのですが、日本にはそのような習慣がないため、法的な整備がなされていません。つまり、再雇用を前提にした解雇のはずなのですが、再雇用を補償する法的根拠がありません。
よって、通常の解雇と同じを考えておいた方が無難でしょう。
2.退職金は、法律で保証されたものでしょうか?
いいえ。残念ながら使用者が退職金を支払う義務はありません。
3.解雇予告手当はもらえると認識しています。もらえないケースは何かあるのでしょうか?
いいえ。使用者は解雇予告手当を支払う義務はありません。
ただし、労働基準法第20条により、解雇予告は少なくとも30日前に予告しなければならないことになっています。30日前に予告しなかった場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。これは「解雇予告手当」とは呼びません。
4. 何か行動を起こす場合は、組合を通す必要があるのでしょうか?
辞めた者同士で動くのは、あり?
団体交渉権を持っている組合を通す方が効果があるでしょう。組合幹部を巻き込みたくはないというお気持ちは分かりますが、何のために組合費を払っていたのでしょうか。よく考えてみてください。
なお、使用者は、個人と交渉する義務はありません。
5.会社とケンカした場合、次の転職に響くものなのでしょうか?
同じ業界に転職するのであれば、悪い評判が流れることでしょう。
6.どこ(公的な機関?)に相談するべきでしょうか?
まず、組合に相談することです。
社会保険労務士がいる労務相談所を訪ねてみるのも良いと思いますが、組合がある場合は、まずは組合に相談することを勧められるでしょう。
非常に適切な回答ありがとうございます。退職金に関しては、もらえない場合もありえると思っておりましたが、
やはりそうですか。
解雇予告手当について。。
以下のサイトで、解雇予告手当について記載があったのですが異なるのでしょうか?
http://www.mori-office.net/new_page_88.htm
なお、解雇通知は、1週間前に行われました。
もらえるものは、「解雇予告手当」ではなく、「賃金の一部」ということですね?
1
一時解雇(レイ・オフ)は法的に違いはないものと思います。再度雇うから(建前としてでも)一時解雇なのです。解雇は解雇。一時解雇しておいて再度雇いいれがいつなのか明記されていないでしょうけど。
一時帰休(会社側の理由による休職)は賃金のいくらかは支払わなければならないのですが、解雇してますので当然賃金を支払う必要はありません。
なので一時解雇にしたのではないでしょうか。
2
退職金は法的に決められた制度ではありません。
いままで会社のために頑張ってくれたのでこんくらいあげちゃいます。といったご褒美的なものです。
ただし、就業規則などに退職金の項目があり、その取得条件を満たしている場合は、賃金としてみなされたはず。
請求すれば取れますよ。
就業規則って契約なので、貰える要件を満たしているのにもらえないという場合は契約違反ですから。
3
解雇予告手当はサイトが出てきたので紹介します。
http://www.mori-office.net/new_page_88.htm労働基準法第20条には、使用者は、労働者を解雇する場合には、原則として少なくとも30日前に解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金(これを解雇予告手当といいます)を支払わなければならないと規定されています。 (解雇予告手当の支払いは、解雇通告と同時にしなければなりません)
4
団結権がありますし、リストラ組で動くのはありです。
組合を通すかどうかは組合の方に一度相談なさってみてください。法的な縛りはなかったと思う。
就業規則もチェックして交渉事は組合を通して~となければ大丈夫でしょう。
5
雇う際に元の職場に電話したりする場合があります。この場合は悪評を流されるかもしれません。
可能ならば面接の時点で今回のリストラに関しての話をしておくなどの予防線は必要でしょう。
6
労働法に反しているということで訴えるのなら(不当なリストラであるとするならば)労働局です。
一歩手前?の相談場所としては労働相談なるものがありますのでソチラのページを案内します。
最後にここに詳しく書いてあるので目を通してみてください
ご丁寧に有難うございます。
先の方の回答にもありましたが、金銭的に確実に受領が期待できるのは、
「解雇予告手当」or「賃金の一部」?は、頂けそうですね。
就業規則には、退職金についての記述は、ありました。但し、
別途となっており、具体的には数値が記載されていません。
社内に労組があるなら、リストラに反対するなり条件闘争を行うのは労組の義務と言えます。
労組幹部はそういう事をするために存在する訳ですから、訴えたら(訴えなくとも)率先して行動しなければなりません。
http://www.houko.com/00/01/S24/174.HTM
(まあ、すでにそういう状況になっている以上、ただの御用組合で役には立たないでしょうけどね)
ただし、あなた自身も組合員である以上(そうですよね?)労働組合を構成する一部であり、他人へ任せきりにする事もできません。
本当に業績悪化で、解雇以外方策が尽きたような場合は、解雇そのものに抵抗する事は難しいため条件闘争になると思います。
つまり、退職金の上乗せ(規定が無いなら特別支給、別途なら普通は賃金規定などに記載がある、、、はず)
再雇用の具体的保証。
(売上げがいくらになったら、とか、利益がいくらになったらなどの具体的な数字で保証する)
などの要求は十分可能です。
もし、今の労組が動かないようなら脱退して外部の労組に加入する事も可能です。
ただし、労組の形態を取らないと憲法と労組法で保証されている免責を受けられませんので、単なる寄り集まりでの交渉は控えた方がよろしいかと思います。
(やっていけない事はありませんが、強制的な交渉はできません)
http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html
悪評を流すなどは当然に名誉毀損に該当し懲役3年ですが、現実には立証できない事も多く、その危険性は常にあります。
ある程度の開き直りは必要かと、、
リストラそのものについて明確に違法とされている訳ではありません。
従って公的機関はあっせん制度程度にとどまり、基本的にはご自身で交渉や裁判等を行う必要があります。
http://law.e-gov.go.jp/announce/H19HO128.html
厳密に言えば16条に抵触する可能性はありますが、罰則など何一つありませんから公的機関が強制力を持って動く事はできませんし、ありません。
(以前は労基法の条文でしたが同様)
相談程度なら労働局なり労基署です。
整理解雇の4要件なども参考になりますが、最近の判例ではこれを一部しか認めない場合もあり、あまり強くはなくなりました。
回答ありがとうございます。
組合にたよりたくないのは、御用組合であるからでもあります。
取りあえず、残ってもよいことは無いので、条件闘争と考えております。
労働基準監督署に相談にいって、10分もしないうちに答えと方向性を与えてくれると
思います。休んでも相談に行くべき。
>1.「一時解雇」と通常の解雇は、異なるのでしょうか?
同じです。
>2.退職金は、法律で保証されたものでしょうか?
就業規則によって規定されるもので、明文化されていない限り何もありません。
>3.解雇予告手当はもらえると認識しています。もらえないケースは
>何かあるのでしょうか?
30日前に通告するか、30日分の給料を保証するかの2つしかなく、たぶん前者だと
思われるので、予告手当てはありません。
>4. 何か行動を起こす場合は、組合を通す必要があるのでしょうか?
> 辞めた者同士で動くのは、あり?
>(組合幹部は、今回のリストラ対象外なので、まきこみたいくない。)
今回の場合、早い者勝ちの要素が強い感じですので、労働基準監督署に駆け込んで
処理するのが一番早いです。組合は、組合員の利益を守るために存在して、解雇される予定の人たちを
守る目的で存在してるわけではありません。
>5.会社とケンカした場合、次の転職に響くものなのでしょうか?
> (悪い噂を流されるなど。)
大丈夫です。
>6.どこ(公的な機関?)に相談するべきでしょうか?
労働基準監督署です。
早いもの勝ちというのは、リアルですね。
まさにそうだと思いました。
なお、解雇通知は、1週間前に行われました。
もらえるものは、「解雇予告手当」ではなく、「賃金の一部」ということですね?
ごめんなさい。前の回答で勘違いしていまして、労働基準法第20条で使用者が支払う義務を負っているのは「解雇予告手当」です。賃金の一部として支払わなければなりません。
また、就業規則に退職金の記述があるのであれば、現行の退職金支給ルール(金額が明記されているもの)を入手してください。
会社とは就業規則という契約で結ばれているのですから、一方的に会社がルールを破ることはできません。(民法で言う契約不履行に当たります)
再度のご回答有難うございます。
退職金は就業規則に明記されていますが、金額等は、別途となっており、明示されていません。
但し、とりあえず聞いてみるだけ聞いた方がよいでしょうか?
明示されていないので、金額については、過去の実績から、割り出してもらうと考えておりますが、
いかがでしょうか?
http://q.hatena.ne.jp/1245754259#a929827の補足です。
退職金は就業規則に明記されていますが、金額等は、別途となっており、明示されていません。但し、とりあえず聞いてみるだけ聞いた方がよいでしょうか?
就業規則に「別途」となっているからには、何らかの計算式/表が存在していないと変です。まずは聞いてみた方がいいでしょう。
明示されていないので、金額については、過去の実績から、割り出してもらうと考えておりますが、いかがでしょうか?
それが良いと思います。
すいません。
組合幹部に聞いたところ、明確に数字を示した資料を頂きました。
退職金は、もらえると思ってないですが、(満額もらうと、100%、会社は倒産するし、そこまで、するのは気がひけるかな。。)
交渉のネタには、使えそうなので。
非常に適切な回答ありがとうございます。退職金に関しては、もらえない場合もありえると思っておりましたが、
やはりそうですか。
解雇予告手当について。。
以下のサイトで、解雇予告手当について記載があったのですが異なるのでしょうか?
http://www.mori-office.net/new_page_88.htm
なお、解雇通知は、1週間前に行われました。
もらえるものは、「解雇予告手当」ではなく、「賃金の一部」ということですね?