しかし、退職金、もしくは、解雇予告手当はないそうです。
支払ってもらう方法などを教えてください。残留は望みません。
現在の状況)
300人規模の会社です。会社は、今回、業績悪化を理由に1/3程度を
「一時解雇」します。会社側は、「一時解雇」であるため、業績が
良くなった場合は、再び雇うと言っています。よって、退職金、
解雇予告手当は出さないと言っています。
しかし、離職票は出すため、すぐに失業保険をもらうように言われています。
解雇通知は一週間前にありました。
質問)
退職金については、もらえるだけ頂く方法を教えてください。
なお、退職金については、以下のように就業規則に明記してあります。
「従業員が退職した時、又は解雇された時は、別に定める退職金規定により、退職金を支給する」
とありますが、
この「退職金規定」はついぞ、見たことがありませんが。。
どのように退職金について、会社に請求すればよいのでしょうか?
一般的に使える手法を教えてください。
過去の実績などから値を算出してもらうなどが妥当かと考えております。
>しかし、離職票は出すため、すぐに失業保険をもらうように言われています。
>解雇通知は一週間前にありました。
会社都合の解雇されないと、失業保険はすぐにもらえません。
解雇に間違いないです。一時解雇では、失業保険はもらえません。
>「従業員が退職した時、又は解雇された時は、別に定める退職金規定により、退職金を支給する」
>とありますが、
>この「退職金規定」はついぞ、見たことがありませんが。。
会社に要求してください。
会社都合の解雇の場合は、自己理由の退職よりもらえる額が多いです。(10倍ぐらい違うのが普通です)
>どのように退職金について、会社に請求すればよいのでしょうか?
>一般的に使える手法を教えてください。
労働基準監督署から、とりあえずは請求してもらってください。
就業規則は、どこかの機関(たぶん、ハローワーク)に提出が義務づけられています。
退職金規定も当然、提出されてるはずです。だからでっち上げることはできないはずです。
あと、労働組合があるようですので、労働組合経由で入手することが通常可能です。
退職金規定に基づいて、払うように、労働基準監督署から指導してもらうのが一番楽です。
退職金規定がないことは、まともな会社ではないです。絶対にあります。
>過去の実績などから値を算出してもらうなどが妥当かと考えております。
それは事実上無理です。
まず、払わないといってるので無理でしょ?
過去の実績は個人情報にあたるし、計算方法がわからないと無理なんです。
>しかし、離職票は出すため、すぐに失業保険をもらうように言われています。
>解雇通知は一週間前にありました。
会社都合の解雇されないと、失業保険はすぐにもらえません。
解雇に間違いないです。一時解雇では、失業保険はもらえません。
>「従業員が退職した時、又は解雇された時は、別に定める退職金規定により、退職金を支給する」
>とありますが、
>この「退職金規定」はついぞ、見たことがありませんが。。
会社に要求してください。
会社都合の解雇の場合は、自己理由の退職よりもらえる額が多いです。(10倍ぐらい違うのが普通です)
>どのように退職金について、会社に請求すればよいのでしょうか?
>一般的に使える手法を教えてください。
労働基準監督署から、とりあえずは請求してもらってください。
就業規則は、どこかの機関(たぶん、ハローワーク)に提出が義務づけられています。
退職金規定も当然、提出されてるはずです。だからでっち上げることはできないはずです。
あと、労働組合があるようですので、労働組合経由で入手することが通常可能です。
退職金規定に基づいて、払うように、労働基準監督署から指導してもらうのが一番楽です。
退職金規定がないことは、まともな会社ではないです。絶対にあります。
>過去の実績などから値を算出してもらうなどが妥当かと考えております。
それは事実上無理です。
まず、払わないといってるので無理でしょ?
過去の実績は個人情報にあたるし、計算方法がわからないと無理なんです。
すいません。
組合幹部に聞いたところ、明確に数字を示した資料を頂きました。
退職金は、もらえると思ってないですが、(満額もらうと、100%、会社は倒産するし、そこまで、するのは気がひけるかな。。)
交渉のネタには、使えそうなので。
労働基準法第20条による支払いを解雇予告手当という。ここで言う「平均賃金」とは解雇予告日から遡って3か月分の平均賃金を指す。また「平均賃金」の内訳は基本手当、住宅手当、家族手当、資格手当、地域手当、技術手当、食事手当、残業手当、通勤手当、年4回以上支給される賞与などを含めたうえでの平均で、年4回未満の賞与や、臨時の賃金(結婚祝い金等)は含まない。また、家賃補助を受けている場合、実際の家賃とその1/3の金額の方が労働者が実際に支払っている金額より大きい場合は、その差額を平均賃金の計算に含める。尚、「解雇予告手当」は税制上では「退職所得」となるため、退職金が存在する場合は、それと合算して退職所得とする
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A7%A3%E9%9B%87%E4%BA%88%E5%91%8...
解雇通知は一週間前にありました。>
解雇の要件(30日以上前に予告する、または同日数分以上の平均賃金を払う)という点がすでに違反していると思います。
それと一時解雇にしろ業績悪化が理由であれば、用は整理解雇ですよね。
就業規則に退職金の規定を設けた場合は、賃金の一部とみなされ、請求があった場合は支給しなければならない(この場合は、企業が倒産した場合、退職金についても、未払賃金の立替払事業の対象となる)。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%80%E8%81%B7%E9%87%91
とあるように、会社規則等に明記してあれば余計貰うのが当然です。
2つ違反していますよね。
とにかく個人行動よりも、同じ解雇された職場の人で同じ考えの方といっしょに労務士なり、無料相談等もありますし、労働基準局でもいいですし、相談された方がいいのではないでしょうか。
個人だけになると立場も弱いのでつけこまれます。
第3者に介入して貰ったほうがいいですよ。
>>企業が倒産した場合、退職金についても、未払賃金の立替払事業の対象となる。
本当ですか?
建前としては当然と思いますが、実際にこんな事したら、(国の?)予算は幾らあっても
足りないような。。。
一時解雇なんて制度は日本にはないから意味がない。
そうするのであれば、先に書いたように具体的な復職の基準が明文化されるべき。
(強いて言うなら、労基法で言う会社都合による休業なので6割の休業手当が必須)
予告手当は当然に請求できるが、いくらでもないからそれだけではね。
退職金規程はない会社はない、(ま、探してみそ)
別規定が存在しないならないんだから仕方ない。
就業規則の提出義務は労基署だけど、労基署は見せてはくれない。
また、リストラなんかには介入しない、
(理由は先に書いた通り)
就業規則には開示義務があるが、怠っている会社も多い。
(そもそも法定通り整備していない場合も、)
御用組合じゃ何言っても無駄(どうせ会社から言い含められてる)
脱退して同時に外部の労組に入るしかない。
(ユニオンショップ協定がある場合は同時でないとマズイ)
あ、でも、臨時総会でも開かせて役員を解任し、お主がなればok。
(もちろん選挙で、)
争議するしかないが、かなり手間暇かかるので、一定の解決金が得られたとしてもそれほどお得感はないと思う。
ま、でも、再就職が厳しいから少しでも欲しいやね。
すいません。
組合幹部に聞いたところ、明確に数字を示した資料を頂きました。
退職金は、もらえると思ってないですが、(満額もらうと、100%、会社は倒産するし、そこまで、するのは気がひけるかな。。)
交渉のネタには、使えそうなので。
すいません。
組合幹部に聞いたところ、明確に数字を示した資料を頂きました。
退職金は、もらえると思ってないですが、(満額もらうと、100%、会社は倒産するし、そこまで、するのは気がひけるかな。。)
交渉のネタには、使えそうなので。
取り急ぎ、ご参考になりそうなサイトをピックアップしています。
(5)退職金不払い
1.退職金請求が認められる場合は、就業規則、労働協約、労働契約などの根拠が必要です。
2.就業規則、労働協約がなくとも、慣行、個別合意、従業員代表の合意などで定めてあれば、根拠があるといえます。
3.請求権の根拠となる資料の収集が必要です。
【1】退職金の法的性格
1.労働基準法上の賃金該当性
退職金が支給されるか否か、支給基準がもっぱら使用者の裁量に委ねられた恩恵的給付の場合は賃金ではありません。就業規則、労働協約、労働契約などで支給基準が定められていて、使用者に支払い義務があるものは賃金と認められ、賃金に関する労働基準法の保護を受けます。
なお、中小企業退職金共済事業団など社外機関に掛け金を積み立て、社外機関が退職手当などを支給する方式の場合には、使用者が支払う掛金も社外機関が支給する退職手当も、「使用者が労働者に支払う」ものではないので、賃金とはいえません。
2.退職金の支払い時期
権利者(労働者もしくはその家族)の請求があった場合には、7日以内に賃金(退職金)を支払わなければなりません。支払い時期が遅れると遅延損害金が発生します。退職金の支払い請求権の消滅時効は労働基準法115条で5年となっています。
3.自己都合か会社都合かの判断
退職に至る具体的事情を総合的に判断して、判断することになります。労働者が勤務を継続することに障害があったか否か、その障害が使用者、労働者どちらに責任を帰せられるか、退職理由が使用者、労働者いずれの支配領域内で起きた事情によるものか、労働者の自由判断を困難にする事情が使用者側に認められるか、など様々な要素を勘案して、総合的に判断することになります。
賃金切り下げや通勤不能なところへの配転など、経営上の理由による労働契約の本質的な変更により退職するに至った場合には、使用者側の事情による解雇と同様な扱いをする視点が必要です。
労働トラブル~法律ではこうなっています!: 退職金の減額・不支給
中部日本広告社事件・名古屋高裁・平成2年8月31日判決
「退職金を支給しないことが許されるのは、単に退職従業員が退職後6ヶ月以
内に競業関係に立つ業務に携わったというのみでは足りず、右規定の必要性、
退職の経緯・目的、会社の被った損害など諸般の事情を総合的に考慮し、労働
の対償である退職金を失わせることを相当とする顕著な背信性が認められる場
合に限られる。」
退職金不払いに対する対抗手段のアドバイスお願いします。 - Yahoo!知恵袋
はご参考になると思います。
まず退職金規定を確認し、60万円以下であるならば裁判所 | 少額訴訟、そうでなければ裁判所 | 支払督促で手続きをすれば、費用をかけず、裁判をすることができます。
ご参考になれば幸いです。
裁判は、さすがにまずかな~。
コメント欄が開いてないので、回答欄より2回目の回答失礼します。
裁判までする気がないのでしたら、交渉に関する参考サイトをピックアップしてますのでご参考まで。
解雇トラブル対処法
→簡潔に要点が纏められてます。
職場のトラブルQ&A35 ~倒産不安、未払い賃金等の確保~|福井県 Fukui Prefectural Government
Business Media 誠:退職金は年収の2倍? 交渉の“切り札”を用意せよ
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深刻な経済危機が続く中、大企業の社員といえども“クビ切り”の不安からは逃れられないため、「心構え」と「理論武装」だけは必要だろう。そこで「有利な条件を引き出した上で、会社を辞める」方法を紹介する。
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リストラ対策ガイド- 会社との交渉・退職金・再就職方法
現在派遣・正社員を問わず大きな問題と言われるリストラ。セガ・ぴあ・みずほ証券・ファイザー・パナホーム・ソニーなどの大手民間企業だけでなく公務員にも静かに忍び寄る不況の波。離職理由による失業給付の違い・会社との交渉や事務手続きの方法、そしていざリストラされた場合の再就職の相談についてもご紹介します。
退職金あれこれ【-6-】退職金の分割払い|知って得する労働法
Q.「退職金は分割払いにしていいんですか?」
教えて!退職金:退職金の分割払い:新潟市の社会保険労務士の就業規則、助成金、残業問題セミナー
Q.「退職金は分割払いにしていいんですか?」
A.「あらかじめ就業規則等に定めてあり、労働者に周知されていれば可能です。」
【退職金を分割払いするための要件】
1.就業規則等に分割払いの方法について明確に規定する
2.内容がわかるように従業員に周知する
鈴木経営会計事務所「お役立ちQ&A」 退職金を分割払いした場合の源泉徴収
Q 会社が従業員に対し退職金を支払う場合、資金繰り等の都合により分割で支払うこととなってしまったときの源泉徴収はどのようにすればいいのでしょうか。
会社が倒産した場合、分割払いにした未払いの退職金や未払い賃金はどうなるのでしょうか?
Q:会社が倒産した場合、分割払いにした未払いの退職金や未払い賃金はどうなるのでしょうか?
あとは会社が「中退共制度は、昭和34年に中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です」
のようなものに加入しているのか?という点も確認されてみてはどうでしょうか?
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ご参考になれば幸いです。
回答有難うございました。
すいません。
組合幹部に聞いたところ、明確に数字を示した資料を頂きました。
退職金は、もらえると思ってないですが、(満額もらうと、100%、会社は倒産するし、そこまで、するのは気がひけるかな。。)
交渉のネタには、使えそうなので。