2回目の回答失礼します。
(あとでコメント欄に書こうかと思ったら、コメント欄開いてなかった。。。小出しで申し訳ございません・・・)
最初の回答者のアドバイスでは、組合に動いてもらい、個人は止めた方が良いように書かれています。確かに、悪臭対策の必要性や精神面などの損害は主観的な部分もあり、なかなか、個人では立証できない、少額訴訟にも載りにくいかも知れないというふうに感じます。
代わりにお答えします。
結論から申しますと、「管理組合」で動いたほうが良いです。
理由としては、管理規約に基づき、住民の賛同が必要となるからです。
質問文を見ると既に管理組合で動いているご様子が分かりますが、今後の具体的な流れとしては先の参考サイトと一部説明が重複する部分もありますが、
◆マンション法の要点をつかもう[4]◆マンション管理士きくちしんの「愛のマンション塾」
→流れが分かりやすく纏められてます。
Q 区分所有法57条の「共同の利益に反する行為の停止等の請求」については同条3項で「集会の決議により・・・訴訟を提起することができる。」と定められています。区分所有法58条の「使用禁止の請求」の訴えの集会の決議は、同条2項で「区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数でする。」と定められています。
これらの請求に関し、管理規約で、総会の決議を経なくとも(たとえば理事会決議のみで)理事長が提訴できると定めた場合、理事長はその管理規約の規定に基づき提訴できるのでしょうか?
Q 管理組合がいわゆる権利能力なき社団として訴訟を提起することと、管理者が「区分所有者のために」(区分所有法26条4項参照)訴訟を提起することにはどのような違いがあるのでしょうか。違いがあるとすれば、どちらで訴訟提起した方がベターですか。
がご参考になると思います。
ところでマンションの管理会社いるんですよね?
管理組合があるとの事なので、買い取りマンションで管理会社いると思うのですが、それなりの管理費用払ってるんでしょうし、そうしたトラブルについても専門的なアドバイスもらえると思うんですが、いるのにも関わらず、相談しても頼りないのであれば、窓口担当を変えてもらうか、今回のトラブルを踏まえ管理会社を変える検討もした方が良い気もします。
が一つのご参考になると思いますが、もし管理組合に議題としてあげて、住民の賛同のもと管理会社の変更を考えられる場合には、見積書とあわせて、今回のような事例を踏まえ、どのように対処すべきか提案書を出してもらえば選定の参考になると思います。
ご参考になれば幸いです。
マンションの共同利益の損害ということで、管理組合として、問題の部屋の持ち主に折衝するのが無難でしょう。個人利益の衝突ではないことを明確にするため、個人で当たることは避けた方が良いと思います。
法令としては、区分所有法第6条がベースになります。
第6条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
この共同利益を損なった者に対しては、同法第58条によって、その者の部屋の使用差し止め請求を行うことができます。さらに59条によって、その部屋を競売にかけることもできます。
いずれにしても、主語は管理組合です。
判例としては、犬の飼育禁止請求事件(東京高裁、平成6年8月4日)が参考になるでしょう。
犬の飼育に関する判例との組み合わせで争えるのなら、強いですね。裁判としては負ける気はしないですが、組合の理事長は、住人からの物理的な復讐を心配しているようです。顔と住所が明らかなので、困りますよね。警察とか、プロの調停組織があると良いのですが。。。。逆に、公共が対応してくれないから、ヤクザや立ち退き屋がはびこるのですよね。大変参考になりました。
隣人の迷惑行為は、日時、内容をメモしておいたほうがいいでしょう。
のちのち、相手方と正式な形で争うことになった場合、有効な被害理由になります。
住民に物的被害、精神的被害を与えれば、損害賠償や慰謝料を請求できます。
アレルギーの人であれば更に医療費も請求できます。
ペットによる傷害が起きれば刑事告訴もできます。
民事の場合、賃貸ならば、まだ不法行為を理由に家主から強制退去させるのもできそうですが、
分譲の場合だと、相手方も弁護士を立てて、まず居住権を主張してくると思います。
ペット飼育禁止の管理規約があるマンション等で、犬や猫などを隠れて飼っていることが発覚した場合、
規約違反でペットを処分をするように管理組合や理事会等から通達を受けることはできます。
また、訴訟事件になれば、その場合、管理規約が優先されることがほとんどで、飼主は処分を余儀なくされることになります。
ただ、近所に住む人間関係の問題だけに、なかなか法律どおりにはいかない事が多いです。
早速の回答、ありがとうございます。当方も、請求・告訴できることについては、大丈夫だと考えていますが、問題は立証、費用、時間と執行だと考えています。最初の回答者のアドバイスでは、組合に動いてもらい、個人は止めた方が良いように書かれています。確かに、悪臭対策の必要性や精神面などの損害は主観的な部分もあり、なかなか、個人では立証できない、少額訴訟にも載りにくいかも知れないというふうに感じます。回答いただいたような対応の成果について、何かご存知ですか?
法令との絡みに関しては
マンション区分所有建物に関する事件 弁護士法人赤坂法律事務所
がご参考になると思います。
実際の判例については
の解説がご参考になると思います。
上記サイトの左メニューも参考にしてください。
例えば実際の判例の一覧は
がご参考になると思います。
ご参考になれば幸いです。
これらのサイトは非常に参考になります。ありがとうございます。法律的な観点はここでほぼカバーできますね。
2回目の回答失礼します。
(あとでコメント欄に書こうかと思ったら、コメント欄開いてなかった。。。小出しで申し訳ございません・・・)
最初の回答者のアドバイスでは、組合に動いてもらい、個人は止めた方が良いように書かれています。確かに、悪臭対策の必要性や精神面などの損害は主観的な部分もあり、なかなか、個人では立証できない、少額訴訟にも載りにくいかも知れないというふうに感じます。
代わりにお答えします。
結論から申しますと、「管理組合」で動いたほうが良いです。
理由としては、管理規約に基づき、住民の賛同が必要となるからです。
質問文を見ると既に管理組合で動いているご様子が分かりますが、今後の具体的な流れとしては先の参考サイトと一部説明が重複する部分もありますが、
◆マンション法の要点をつかもう[4]◆マンション管理士きくちしんの「愛のマンション塾」
→流れが分かりやすく纏められてます。
Q 区分所有法57条の「共同の利益に反する行為の停止等の請求」については同条3項で「集会の決議により・・・訴訟を提起することができる。」と定められています。区分所有法58条の「使用禁止の請求」の訴えの集会の決議は、同条2項で「区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数でする。」と定められています。
これらの請求に関し、管理規約で、総会の決議を経なくとも(たとえば理事会決議のみで)理事長が提訴できると定めた場合、理事長はその管理規約の規定に基づき提訴できるのでしょうか?
Q 管理組合がいわゆる権利能力なき社団として訴訟を提起することと、管理者が「区分所有者のために」(区分所有法26条4項参照)訴訟を提起することにはどのような違いがあるのでしょうか。違いがあるとすれば、どちらで訴訟提起した方がベターですか。
がご参考になると思います。
ところでマンションの管理会社いるんですよね?
管理組合があるとの事なので、買い取りマンションで管理会社いると思うのですが、それなりの管理費用払ってるんでしょうし、そうしたトラブルについても専門的なアドバイスもらえると思うんですが、いるのにも関わらず、相談しても頼りないのであれば、窓口担当を変えてもらうか、今回のトラブルを踏まえ管理会社を変える検討もした方が良い気もします。
が一つのご参考になると思いますが、もし管理組合に議題としてあげて、住民の賛同のもと管理会社の変更を考えられる場合には、見積書とあわせて、今回のような事例を踏まえ、どのように対処すべきか提案書を出してもらえば選定の参考になると思います。
ご参考になれば幸いです。
更に丁寧なフォローアップをいただき、ありがとうございます。消費者金融の過払い金利の返還請求を専門にやる法律事務所が沢山ありますが、マンションについても、今回のような需要は莫大にあるので、どうして専門の法律事務所の広告があまり無いのだろうかと、少し考えてしまいました。法律が明快でも、執行に何年もかかるといったことでもあるのかもしれません。いずれにせよ、アプローチが定まりました。これだけ、予習しておけば、論点も絞られるので、弁護士費用も節約できます。ありがとうございました。
更に丁寧なフォローアップをいただき、ありがとうございます。消費者金融の過払い金利の返還請求を専門にやる法律事務所が沢山ありますが、マンションについても、今回のような需要は莫大にあるので、どうして専門の法律事務所の広告があまり無いのだろうかと、少し考えてしまいました。法律が明快でも、執行に何年もかかるといったことでもあるのかもしれません。いずれにせよ、アプローチが定まりました。これだけ、予習しておけば、論点も絞られるので、弁護士費用も節約できます。ありがとうございました。