ウェブサイトで独自に作成したイメージキャラクターがあるとします。

このイメージキャラクターを、サイトのロゴ、マーク、イラスト、その他関連グッズ(Tシャツやマグカップ等)で使うのに、他者に利用されないよう運営企業にて権利保護したい場合、商標登録や意匠登録などの中でどういう登録を行なえばいいでしょうか。
なお、イメージキャラクターそのものを描いたイラストレーターさんは、著作権自体は有するものの、サイトでの独占使用に関して許諾しているものとします。

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  • 終了:2009/07/15 10:20:02
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ベストアンサー

id:xiaqui No.1

回答回数202ベストアンサー獲得回数17

ポイント53pt

まずはキャラクターの意匠登録ですね。

http://aigipat.com/faq/design.html#a_15

キャラクターを製品の上に模様として表した場合や、キャラクター自体を人形として表した場合等は、新規性、創作非容易性等の登録要件を満たしていることを条件に、意匠登録を受けることができます。

ちなみに、キャラクターを商品やサービスを表すものとして使用する場合は、商標登録の要件を満たすものであれば、商標登録を得て商標権に基づく保護を受けることもできます。

*但し、文化庁に登録することはできます。登録すれば、自分が真の創作者であることや創作時期の事実が推定されます。

イラストレーターさんとの関係や契約内容次第ですが、

連名にしておいた方がこじれないかもしれません。


そしてサイトのロゴにキャラクターを取り入れるならその形で商標登録も可能ですね。

ただし、登録したいサイト名称に類似商標がないことが前提です。

http://www.psn.ne.jp/~bds/kentokyu/tokyocho/kensaku.htm

なお、ロゴには出願中は™を付記、登録後には®を付記するとよいでしょう。


また、サイトのページのフッターに、

Copyright©20xx CompanyName All Rights Reserved.

そして利用規約あるいはサイトポリシーのページに

本サービスに関する著作権その他一切の権利は、当社または権利を有する第三者に帰属します。

的なことも記しておくとよいでしょう。


あくまで私の経験上ですが、これで一応は万全かと思います。

id:matsunaga

ありがとうございます。

たとえば「リラックマ」「たれぱんだ」みたいなキャラクターを使いたい場合ですと、特定の絵柄のみを固定的に使うのではなく、リラックマ(やコリラックマやキイロイトリ)というキャラクターそのものが保護されていますよね。意匠登録だと特定のデザインに対する保護のように読み取れますが、キャラクターそのものの保護ということになれば、商標登録の方が向いているということになるのでしょうか。

このあたり、補足いただければ幸いです。

2009/07/08 22:45:37

その他の回答1件)

id:xiaqui No.1

回答回数202ベストアンサー獲得回数17ここでベストアンサー

ポイント53pt

まずはキャラクターの意匠登録ですね。

http://aigipat.com/faq/design.html#a_15

キャラクターを製品の上に模様として表した場合や、キャラクター自体を人形として表した場合等は、新規性、創作非容易性等の登録要件を満たしていることを条件に、意匠登録を受けることができます。

ちなみに、キャラクターを商品やサービスを表すものとして使用する場合は、商標登録の要件を満たすものであれば、商標登録を得て商標権に基づく保護を受けることもできます。

*但し、文化庁に登録することはできます。登録すれば、自分が真の創作者であることや創作時期の事実が推定されます。

イラストレーターさんとの関係や契約内容次第ですが、

連名にしておいた方がこじれないかもしれません。


そしてサイトのロゴにキャラクターを取り入れるならその形で商標登録も可能ですね。

ただし、登録したいサイト名称に類似商標がないことが前提です。

http://www.psn.ne.jp/~bds/kentokyu/tokyocho/kensaku.htm

なお、ロゴには出願中は™を付記、登録後には®を付記するとよいでしょう。


また、サイトのページのフッターに、

Copyright©20xx CompanyName All Rights Reserved.

そして利用規約あるいはサイトポリシーのページに

本サービスに関する著作権その他一切の権利は、当社または権利を有する第三者に帰属します。

的なことも記しておくとよいでしょう。


あくまで私の経験上ですが、これで一応は万全かと思います。

id:matsunaga

ありがとうございます。

たとえば「リラックマ」「たれぱんだ」みたいなキャラクターを使いたい場合ですと、特定の絵柄のみを固定的に使うのではなく、リラックマ(やコリラックマやキイロイトリ)というキャラクターそのものが保護されていますよね。意匠登録だと特定のデザインに対する保護のように読み取れますが、キャラクターそのものの保護ということになれば、商標登録の方が向いているということになるのでしょうか。

このあたり、補足いただければ幸いです。

2009/07/08 22:45:37
id:easygoings No.2

回答回数153ベストアンサー獲得回数20

ポイント17pt

そもそも、イラストレーターさんが「サイトでの独占使用に関して許諾している」だけであれば、

運営企業に、「その他関連グッズ(Tシャツやマグカップ等)で使う」権限はなく、第3者から

保護するよりも前に、運営企業がイラストレーターさんの権利を侵害する恐れがあるでしょう。

 

第3者から権利を守る前に、イラストレーターさんとトラブルにならないようにするほうが先決

だと思います。

 

意匠登録は、工業製品のデザインを保護する目的のもので、工業上利用性が登録要件にあるので、

量産可能なものでなければなりません。(フィギュアとか、ぬいぐるみとか・・・・)

ですから、ウェブサイトで画面上に表示されるだけでは、意匠登録出来ません。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%8F%E5%8C%A0%E6%A8%A9

 

商標登録は、商品やサービスを指定してロゴマークや名称などを登録すると、その業務に限って

独占的に使用でき、他の会社の類似のサービスや商品とはっきり区別するためのものです。

商標登録しておけば、類似のサービスを行う業者に対しては権利を主張できます。

(イラストレータさんと、商標登録する前に協議する必要ありだと思いますが。)

しかし、指定以外のサービス・商品に類似したものがあっても、商標権だけで排除することは出

来ません。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E5%95%8...

 

基本的には、何の登録をしなくても著作権で保護される対象ですが、イラストレータさんが権利を全て

持っていて、運営会社には無いようなので、今の状況で運営会社でやれることは少ないです。

著作権で権利を主張するにしても、「いつ公表したか」は、トラブルとなった際に重要なポイント

になるので、客観的資料を用意しておくなり、登録するなりしておいたほうが良いでしょう。

(もちろん、主張できるのはイラストレーターさんですが。)

id:matsunaga

その他関連グッズについてもイラストレーターさんに全面的に許諾を得ているという条件でお答えください。

イラストの発注・使用時に常に確認し合う合意ができているという前提でお願いします。

また、イラストについては、運営会社にて買い取るということになっています(クレジットは明記する形になります)。

2009/07/09 09:30:31
  • id:xiaqui
    ヴィトンのバッグを例に取って説明しますと、
    意匠とはバッグの形状や模様などデザイン全般です。ただし工業的に量産可能であることが必要です。
    商標とはロゴマークやタグに付いてる社名です。お店で言えば看板にあたるものと言っていいと思います。


    どちらも真似されたら困りますよね。
    意匠については、デザイナーにお金を払って設計されたものが、そのまま横取りされてしまいますし、
    商標については、ブランドを信頼した消費者が騙されて、信用を損ねてしまうかもしれません。


    それぞれ下記から既に登録されているものを調べることができます。
    http://www.ipdl.inpit.go.jp/Isyou/isyou.htm
    ≫意匠公報テキスト検索
    http://www.ipdl.inpit.go.jp/Syouhyou/syouhyou.htm
    ≫呼称検索


    今回、関連グッズのお話も出たので、意匠登録にも言及しましたが、キャラクター自体の保護を主眼に置くとすると、キャラクター呼称+キャラクターのデザインで商標登録するのがよろしいかと思いました。
    上記検索で、有名キャラクター名やそれをもっている企業を検索してみると、だいたい動向がつかめるはずです。
    サンリオ、任天堂(ピカチュウ)、ミッキーマウスなど。


    近頃は立体商標などというものもありますが、例えば上記でピカチュウの商標を検索すると、白黒の初代ポケモン図鑑そのままの絵柄が表示されたりもします。後ろ向きがどうなっているか、走っている姿などの記述はありません。よって、キャラクター自体の保護というよりは、キャラクター呼称とその代表的な絵柄を保護しているように見えますね。訴訟沙汰になる場合でも、ポケモンの名称を無断使用した場合には商標権、キャラクターの図柄を盗用された場合には著作権が争点になっていると思います。


    ただし上記回答は万全を期したい場合で、やはりそれなりにお金と時間と手間がかかります。キャラクターはもともと、著作権により保護されるものでもありますし、著作権は、著作物を創作した時点で自動的に享有できる(著作権法第17条2項、無方式主義)とされておりますので、経験則的には人気が出そうになってから考えても遅くはないかもしれません。

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