道路交通法の基準に適合する(お年寄り、障害者の方が使用している電動車いすはすべて適合になると思われます)電動車いす利用者は、歩行者として扱われます。『歩行者』なので、歩道での走行も大丈夫なのでしょうね。
詳しくは、警視庁の電動車いすの安全利用に関するマニュアルについてを参照なされてください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%8A%E6%A4%85%E5%AD%90
道路交通法第2条第1項第11号によると、軽車両では「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつレールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの」と定義されている。つまり、身体障害者用の車いすは、「人」と同じ扱いになる。(軽車両でないもの)
車椅子は特例として車両の定義から除外されています。
たとえ飲酒しても飲酒運転にはなりません。
審査基準とか どうなっているんでしょうか。メーカーが警察に審査を依頼する。。みたいな感じなんでしょうか。