家族が右折禁止違反で都内でキップを切られ、7,000円を納付しなければいけません。
支払うつもりでしたが、支払い期日(7月27日)を過ぎてしまいまして、
今日期日が過ぎたことに気付きました。
平日営業の通告センター(池袋等)へ行かざるを得ないとは思いますが、
1.支払い額は7,000円にプラスアルファされるのでしょうか?
2.本人が出頭しないとダメなんでしょうか?
実は家族が8月末まで実家帰省中なので、できれば自分が池袋へ出向いて
手続き(支払いも)を済ませたいのですが。
警視庁ホームページを見てもよくわかりませんので、アドバイスお願いします。
支払い額は7,000円のままです。
http://www.police.pref.fukuoka.jp/index.php?type=article&mode=ar...
Q 違反現場で警察官から受け取った仮納付書の期限が過ぎてしまったのですが・・・
A 「交通反則告知書(警察官から受領した青色のキップ)」に記載されている「出頭日」
に通告センターに出頭すれば、新たに「交通反則通告書(赤色のキップ)」と「納付書」
を交付します。この納付書を受領した日の翌日から10日以内に納付されない場合は、
刑事手続きに移行することになります。
※出頭は任意です。出頭されなかった場合は、「交通反則告知書」を受領した日
から、概ね1ヶ月後に新たに「納付書」と「交通反則通告書」を「配達証明付書
留郵便」で送付します。この場合郵送料800円が反則金に加算されます。
Q 反則金の支払いは、代理人でもできますか・・・
A 反則告知を受けた本人の意思に基づいていれば、代理人でもできます。
1 配達証明で郵送されない限りは、金額は7000円のままです。
2 代理人でも大丈夫だとは思います。
その他
・東京都内の違反であっても、各都道府県の通告センターで手続が出来る はずです。池袋通告センターに問い合わせてみてはいかがでしょうか?
(東京都内でしたら、立川にも通告センターがあります。)
私はつい最近右折禁止で違反キップをもらいました。
反則金の支払いに銀行に行ったら、支払期日を1日過ぎておりました。
県警察署に問い合わせたところ、免許センターから再度反則金の納付書を後日送るので
それまで待つように言われました。
反則金の金額は変わりませんが、納付書を再送するのに配達証明で送るので
その送料として800円がかかり、それを足して支払いをしないといけないので
結局のところ7,800円の支払いになりました。
再発行の納付書は、1ヶ月半後くらいに届き、
最初の納付書と同じように銀行の窓口で支払いしました。
1.支払い額は7,000円のままです。
2.本人が出頭しなくても代理で大丈夫です。
このまえ切符を家族が切られた者です。
支払を1日遅れてしまい 電話したら、そのままで2週間後に再度送られてくる用紙 手紙があるので それで振り込んで下さいと言われました。手紙の名前を忘れてしまいましたが、詳細の控えに電話番号があるので 1度電話してみて聞くといいと思いますよ。金額は変わらずでした。
コメント(1件)
交通反則通告書と納付書を出頭して取りにいくと送付費用800円がかかりません。
(取りに行かなくても送付されてきますが・・・)
http://www.police.pref.hyogo.jp/qanda/kotu/index27.htm
>4.代理人による出頭
交通反則通告センターへの出頭は、いずれの場合においても代理人の方でも結構です。
代理人が出頭する場合は、平日(土、日、祝休日を除く)の午前9時から午後5時45分の間に、
当該通告書等を送付した封筒の表に記載している該当の交通反則通告センターへ電話でお問い合わせください。