社会保険の任意継続の手続きとメリットはあるか
社会保険の任意継続の手続きとメリットはあるか任意継続被保険者制度とは、会社を退職して社会健康保険の被保険者の資格を失った場合でも、2年間は今まで加入していた社会保険の被保険者として継続することが出来る制度です。
退職してすぐに転職先が見つかっていれば問題はないのですが、間が開く場合はその期間に国民健康保険に加入するか、それとも任意継続被保険者制度を利用するかを決めなければなりません。どちらかに加入をしなくてはいけないのです。
任意継続被保険者となる条件は、社会保険の被保険者でなくなった日までに継続して2か月以上の被保険者期間がある人で、被保険者でなくなった日(退職した日)から20日以内に届出をした人です。
退職までの会社に在籍中の社会保険は、自己負担と会社負担で保険料を折半して支払いましたが、任意継続被保険者制度の場合の保険料は、これまでの会社負担分も自己負担となり、今までの倍を支払うこととなります。
そして国民健康保険は区市町村の運営になりますので、支払う保険料の金額は地域ごとの差はだいぶあります。どちらかお徳かの比較については各地域の保険料を実際に計算してみないとわかりません。
従来は社会保険と国民健康保険の違いは、社保には傷病手当金と出産手当金があることでした。しかし平成19年から任意継続被保険者には傷病手当金と出産手当金の支給が廃止されましたのでご注意を。 どちらかを選択するときには、この二つの手当てがあるからという判断はできなくなりました。
ちなみに国保の保険料は前年の所得に応じて保険料が決められ、それには上限があります。人それぞれの対場によって一概には言えませんが、一般的には国保に加入する穂とがよいかもしれません
ありがとうございました。m(_ _)m
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,45,334.html
任意継続した場合、就職で新たに健保に入らない限り、中途で国保へ切り替える事はできません。
国保は前年の年収や資産によって金額が決定されますが、退職直後ならともかく、翌年からは低い収入で算出されますので保険料が安くなると思います。
必ず、再就職ができて健保に加入できるならいいですが、そうならなかった場合は任意継続の方が、たぶん、、、保険料が高くなるかも、しれません。
現在は自己負担も高いし、傷病手当金や出産手当金も新規には出ませんから任意継続のメリットはほとんどありません。
どちらかと言えば、しない方がいいんじゃないかと思います。
ご丁寧な回答、ありがとうございました。m(_ _)m
現在、疾病手当てを受けているのであれば継続がよろしいのですが、
そうでなくても継続するほうが国保より安くなる可能性が高かったりします。
しかしながら、国保の金額は、お住まいの市区町村によって、
計算方法が大きく異なる(金持ちの市区町村だと安い)ため、
詳しくは下記を参照して、まずは検討に必要な情報を収集していただきたいと思います。
サイト、参考になりました。
ありがとうございました。m(_ _)m
市役所で依頼すれば計算してくれますけどね。
国民健康保険は、前年度の収入をベースに決めるので、多くもらってたら高くなりますね。
任意継続の保険料と国民健康保険では、たぶんあまり代わらないことが多く実際に計算するしかないですね。
国民健康保険の計算方法は市役所のHPにも出てます。
収入がかなり多いと任意継続の方が得なはずです。
ご丁寧な回答、ありがとうございました。m(_ _)m
今現在では、国保も社保も医療費は3割なので変わらないので、年金受取額をどのように考えるかというところになってくるかと思います。
ただ、早期再就職の予定なら国保に変えた所で年金にも大きく影響はでないでしょう。
あとは、国保、国民年金の納付額と任継の料金の差がどのくらいあるかによると思います。
国民保健:http://www.kokuho.jp/hoken-keisan.htm
国民年金:13860円
国保は、収入に応じてしまうので金額がさだまりませんので、HPを参考に算出してください。
市町村に聞いてみてもいいと思います。
ご丁寧な回答、ありがとうございました。
サイト、参考になりました。m(_ _)m
サイト、参考になりました。
ありがとうございました。m(_ _)m
ありがとうございました。m(_ _)m
任意継続被保険者と国民健康保険のどちらを選択????
任意継続被保険者となると今までの保険料の倍になってしまいますが、それでも市町村の国民健康保険に加入するよりメリットがあるという事で手続きをされる方が多いです。しかし、本当に任意継続の方がよいかというと個々の事情により必ずしもそうでない場合がありますので最終的にはどちらを選ぶべきかはご自分で判断して下さい。
<<判断のポイント>>
国民健康保険の保険料との比較:特に被扶養者がいる方は、在職中は被扶養者の保険料の負担がなかったのですが、国民健康保険料(税)については世帯の構成員全員が被扶養者ではなく、被保険者となりますので今まで被扶養者となっていた方の保険料も別途負担することになります。
また、国民健康保険の保険料の計算は前年の所得を基礎としておりますので、前年の所得が高い方は一般的には保険料が高額になります(上限あり)。
実際の保険料額がどの位になるのか、本人が住所地の市役所国民健康保険課に出向けば確認できます(電話での対応はしてくれないところもあります)ので実際の数字で比べると保険料はどちらが安いか判断できます。
病院の窓口負担(自己負担)はどちらが有利:任意継続被保険者の場合は、在職中と同じく2割負担が原則ですが、国民健康保険だと3割負担となります(被扶養者だった方はどちらも3割負担となります)。ただし、医療制度の変更に伴い平成15年4月1日から任意継続被保険者も3割負担となりますので、この面でのメリットはあとわずかという事になります。
健康保険組合管掌の場合には、付加給付というものがある。
傷病手当金:国民健康保険については、傷病手当金の制度がありません。
懇切丁寧な回答、感謝です。
ありがとうございました。m(_ _)m
社会保険の任意継続の手続きとメリットはあるか
社会保険の任意継続の手続きとメリットはあるか任意継続被保険者制度とは、会社を退職して社会健康保険の被保険者の資格を失った場合でも、2年間は今まで加入していた社会保険の被保険者として継続することが出来る制度です。
退職してすぐに転職先が見つかっていれば問題はないのですが、間が開く場合はその期間に国民健康保険に加入するか、それとも任意継続被保険者制度を利用するかを決めなければなりません。どちらかに加入をしなくてはいけないのです。
任意継続被保険者となる条件は、社会保険の被保険者でなくなった日までに継続して2か月以上の被保険者期間がある人で、被保険者でなくなった日(退職した日)から20日以内に届出をした人です。
退職までの会社に在籍中の社会保険は、自己負担と会社負担で保険料を折半して支払いましたが、任意継続被保険者制度の場合の保険料は、これまでの会社負担分も自己負担となり、今までの倍を支払うこととなります。
そして国民健康保険は区市町村の運営になりますので、支払う保険料の金額は地域ごとの差はだいぶあります。どちらかお徳かの比較については各地域の保険料を実際に計算してみないとわかりません。
従来は社会保険と国民健康保険の違いは、社保には傷病手当金と出産手当金があることでした。しかし平成19年から任意継続被保険者には傷病手当金と出産手当金の支給が廃止されましたのでご注意を。 どちらかを選択するときには、この二つの手当てがあるからという判断はできなくなりました。
ちなみに国保の保険料は前年の所得に応じて保険料が決められ、それには上限があります。人それぞれの対場によって一概には言えませんが、一般的には国保に加入する穂とがよいかもしれません
懇切丁寧な回答、感謝です。
ありがとうございました。m(_ _)m
まず国保の保険料はもうお調べでしょうか?これは前年の収入から算定されますし、市町村によってバラつきがありますので重要な事かと思います。
私は病気で前職を退職しましたが傷病給付金を受けていたので任意継続を選択しました。(みみっちいといわれればそうなのですが、給付金と任意継続に必要な費用を考えますとやはり給付金を得た方が間違いなく有利だった為、です)
もし、持病で特に働けないような事象が想定されるのでしたら、任意継続をお薦めします。
そういう事情がなければ、保険料の安い方をご選択ください。
了解しました。
ありがとうございました。m(_ _)m
懇切丁寧な回答、感謝です。
ありがとうございました。m(_ _)m