次のような場合、どのような問題に触れるか、または、これらの強要に際して、どのような対策を講じるべきか(或いは、講じることができないのか。)。

以下の状況に応じて、回答よろしくお願い致します。

①いわゆるニートが、親族等に求職活動を本人の意思に反して強要される。
②いわゆるニートが、親族等に仕事先への就職を強要される。
③求職者が、親族等に求職方法や仕事先への就職を強要される。

関連はてな
http://q.hatena.ne.jp/1247485518

回答の条件
  • 1人2回まで
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  • 終了:2009/08/06 10:51:51
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ベストアンサー

id:WATAO71 No.3

回答回数319ベストアンサー獲得回数17

ポイント25pt

「強要」という言葉には

・強く要求すること

・無理矢理させようとすること

の二つの意味がありますので、それにより発生する問題も違ってきます。


①いわゆるニートが、親族等に求職活動を本人の意思に反して強要される。

日本国民には勤労の義務があり、一般道徳として働かせようとすることはおかしいことではないですから、「働け!」と求職活動を強要することはなんら問題無いと思われます。


②いわゆるニートが、親族等に仕事先への就職を強要される。

③求職者が、親族等に求職方法や仕事先への就職を強要される。

強制的に就労契約のサインをさせたのであれば、本人の意思に反する労働契約ですので無効となります。

仕事先の紹介をしただけなら断る権利がありますから問題はありません。

id:Newswirl

回答ありがとうございます。

最近ではモンスターベアレントなる種族がいるようです。たとえば、子供を必ず目の届く範囲内に置いて本人の意思決定を誘導する親がいるようです。いわゆる軟禁状態という奴ですかね。その場合、子供が自由にアルバイトなどで資力を築いていくのは難しく、このように強要に服従する子供も現れてくるでしょう。

正常に教育を受けている限り、地方自治体はこのような子供たちを認識しにくい所があると思います。

2009/08/05 17:04:08

その他の回答4件)

id:pahoo No.1

回答回数5960ベストアンサー獲得回数633

ポイント25pt

対策を講じるべき当事者は、ご質問の各項目の主語の人物だという想定で回答します。

①いわゆるニートが、親族等に求職活動を本人の意思に反して強要される。

対抗策はない。

日本国憲法第27条に国民の勤労義務が明記されているため。

親族等が、国民の義務を全うするためにニートに就職活動を要求しているのであれば、しごく合法的である。この場合、ニート本人の意志より公共の福祉(就職・納税によって社会が潤う)が優先されると考えられる。


②いわゆるニートが、親族等に仕事先への就職を強要される。

③求職者が、親族等に求職方法や仕事先への就職を強要される。

具体的な企業・団体名を特定して就職を強要することは憲法違反である。

日本国憲法第22条第1項に職業選択の自由が明記されているため。

id:Newswirl

回答ありがとうございます。

なるほど。そのような場合、家庭裁判所などに「職業選択の自由」が阻害されていると訴える事できるのですね。最近は非正規労働などもあり、家を出て一人暮らししてしまうというのも一つの手段としてあります。

しかし、経済的諸問題の背景に非正規労働の増加を危惧している私としては非正規労働でさっさと家を出るという手法には反対です。となると、親族等の家に留まって求職活動を行うわけですが、親の金で飯を食うという関係で、親の意思に背く判断を行えるかは疑問です。やはり、そのような人たちは訴えにすら出ないのではないかと思います。

ちなみに、私は求職者でもニートでもないです(笑)

2009/08/05 17:19:50
id:asahiru No.2

回答回数101ベストアンサー獲得回数0

ポイント10pt

>①いわゆるニートが、親族等に求職活動を本人の意思に反して強要される。

憲法では、勤労の義務が書いてありますが

同時に、思想の自由も書いてあります。

思想の自由の侵害でしょう

夫婦や親子(未成年)でない限り、扶養の義務はないので、

そのニートさんに出て行ってもらうことは可能です。

>②いわゆるニートが、親族等に仕事先への就職を強要される。

強要具合にもよりますが、何かの行為を強要されるのは人権侵害です。

>③求職者が、親族等に求職方法や仕事先への就職を強要される。

思想の自由か人権侵害

id:Newswirl

回答ありがとうございます。

少々足場が不安定ではないでしょうか。ニートは少なくとも法律上擁護されるものではないようですよ。ソース元は「関連はてな」をご参照ください。

2009/08/05 16:57:46
id:WATAO71 No.3

回答回数319ベストアンサー獲得回数17ここでベストアンサー

ポイント25pt

「強要」という言葉には

・強く要求すること

・無理矢理させようとすること

の二つの意味がありますので、それにより発生する問題も違ってきます。


①いわゆるニートが、親族等に求職活動を本人の意思に反して強要される。

日本国民には勤労の義務があり、一般道徳として働かせようとすることはおかしいことではないですから、「働け!」と求職活動を強要することはなんら問題無いと思われます。


②いわゆるニートが、親族等に仕事先への就職を強要される。

③求職者が、親族等に求職方法や仕事先への就職を強要される。

強制的に就労契約のサインをさせたのであれば、本人の意思に反する労働契約ですので無効となります。

仕事先の紹介をしただけなら断る権利がありますから問題はありません。

id:Newswirl

回答ありがとうございます。

最近ではモンスターベアレントなる種族がいるようです。たとえば、子供を必ず目の届く範囲内に置いて本人の意思決定を誘導する親がいるようです。いわゆる軟禁状態という奴ですかね。その場合、子供が自由にアルバイトなどで資力を築いていくのは難しく、このように強要に服従する子供も現れてくるでしょう。

正常に教育を受けている限り、地方自治体はこのような子供たちを認識しにくい所があると思います。

2009/08/05 17:04:08
id:winbd No.4

回答回数1050ベストアンサー獲得回数43

ポイント25pt

①いわゆるニートが、親族等に求職活動を本人の意思に反して強要される。

求職活動に限らず「早く結婚しろ」と婚活活動を強要する例もあると思いますが、あくまでも一般論の範囲で親の願望を言っているだけですから問題無いです。

そして大人ですから、それを避けるために家を出て行って家族と連絡をとらなくなるのも自由です。


②いわゆるニートが、親族等に仕事先への就職を強要される。

就業契約を強要するのは脅迫行為に該当する恐れがあります。

仕事先を紹介するのは構いませんが、契約は同意のうえで行わなくてはいけません。


③求職者が、親族等に求職方法や仕事先への就職を強要される。

求職方法について「こうしろ」と指定するのはアドバイスの範囲を脱しないと思います。

しかし仕事先への就業契約は②と同様に同意のうえで行わなくてはいけません。

id:Newswirl

回答ありがとうございます。

いわゆるニートは、求職の意思のない人間なので、おそらく同意しないでしょうね。となると、③が②に該当するかということが争点になりそうです。①は権利の濫用といったところになりそうです。

2009/08/05 17:27:24
id:asahiru No.5

回答回数101ベストアンサー獲得回数0

ポイント15pt

たとえば、ホームレスがいますよね。

軽犯罪法では、乞食行為をすることNGとなってます。

でも実情、警察は何もしないことが多いですね。

理論武装しても現実の前には無意味です。

金持ちで勤労してない人はいっぱいいますが、勤労の義務をはたしてないからと

いって警察が動きますか?告訴されますか?

金持ちニートもいることをお忘れなく。

id:Newswirl

回答ありがとうございます。

この回答は、関連はてなの方でされることが適切化と思われます。

個人的には、金持ちニートが一生涯勤労を凌いでいける資力があったとしても、将来の世代のために、いくらかのお金を残してやるのが普通なわけですね。刑事罰に問えないまでも、誰かがその金持ちニートに厳しく当たるべきだと思います。

2009/08/06 08:17:58
  • id:standard_one
    いわゆる両親が、ニートに食物の提供を本人の意思に反して強要される。

    みたいな選択肢が並んでるともっと幅広い意見が聞けたかもですよ。
  • id:Newswirl
    それは関連はてなの方で、交わされている議論ですね
    こちらの質問は、求職や求職を行わないことに際する質問とさせていただきました。
    また機会があれば、質問しようかと思います。
  • id:winbd
    >pahooさん
    憲法は国家対民間のためのもので、民間対民間には適用されないと下記のいわしでpahooさんご自身が書かれていましたが…
    http://q.hatena.ne.jp/1248577303
    なぜ質問のケースだと憲法が適用されるのでしょうか?
  • id:pahoo
    > winbd さん
    >>pahooさん
    > 憲法は国家対民間のためのもので、民間対民間には適用されないと下記のいわしでpahooさんご自身が書かれていましたが…
    > http://q.hatena.ne.jp/1248577303
    > なぜ質問のケースだと憲法が適用されるのでしょうか?

    はい、書きました。

    日本国憲法は、その一部で、国民の三大義務(納税、勤労、教育)を規定しています。
    とくに、義務教育(第26条)は、国や本人の義務ではなく、養育者の義務だというのが正統な解釈とされています。

    また、職業選択の自由(22条)は自由権の一種で、それより優先される条件(例:他社の自由権、公共の福祉)を阻害しない範囲において、国を含めた何人も侵害してはいけないという権利です。

    国は、これらの義務が遂行され、権利が守られるように見守る責務があるということを国民と契約したのが「日本国憲法」であると考えていただければと思います。
  • id:Newswirl
    おや?そうなると、子ども側は訴える際に憲法を根拠に親を訴えることはできないということですかね。裁判所に権利の確認などをするのでしょうか・・?
  • id:winbd
    >pahooさん
    というか、この件で義務教育の話は一切関係ないと思いますが・・・
    ニートは成人ですから養育者から教育を受ける義務はありません。

    職業選択の自由も国家から制限を受けないためのものであって、刑法や民法に反しない範囲なら一般人同士が何をしようと自由です。
    ですから憲法違反を持ち出すのはおかしいと思います。

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