http://www.saibanin.courts.go.jp/introduction/index.html
裁判員制度の対象となる事件は,代表的なものをあげると,次のようなものがあります。
•人を殺した場合(殺人)
•強盗が,人にけがをさせ,あるいは,死亡させてしまった場合(強盗致死傷)
•人にけがをさせ,死亡させてしまった場合(傷害致死)
•泥酔した状態で,自動車を運転して人をひき,死亡させてしまった場合(危険運転致死)
•人の住む家に放火した場合(現住建造物等放火)
•身の代金を取る目的で,人を誘拐した場合(身の代金目的誘拐)
•子供に食事を与えず,放置したため死亡してしまった場合(保護責任者遺棄致死)
酒井法子容疑者の覚醒剤取締法違反は裁判員制度の対象外のようです。
裁判員制度が実施される裁判は殺人のような重大な犯罪に限られます。
酒井法子容疑者は今のところ覚醒剤取締法のみですので裁判員に裁かれることはありません。
回答ありがとうございます。
http://www.saibanin.courts.go.jp/introduction/index.html
裁判員制度の対象となる事件は,代表的なものをあげると,次のようなものがあります。
•人を殺した場合(殺人)
•強盗が,人にけがをさせ,あるいは,死亡させてしまった場合(強盗致死傷)
•人にけがをさせ,死亡させてしまった場合(傷害致死)
•泥酔した状態で,自動車を運転して人をひき,死亡させてしまった場合(危険運転致死)
•人の住む家に放火した場合(現住建造物等放火)
•身の代金を取る目的で,人を誘拐した場合(身の代金目的誘拐)
•子供に食事を与えず,放置したため死亡してしまった場合(保護責任者遺棄致死)
酒井法子容疑者の覚醒剤取締法違反は裁判員制度の対象外のようです。
回答ありがとうございます。
裁判員が立ち会う裁判は殺人罪のような被害者を死亡させた犯罪の場合なので、
酒井法子容疑者が問われているのは今のところ覚醒剤取締法違反のみなので、
今後裁判になっても裁判員は立ち会わないと思います。
回答ありがとうございます。
回答ありがとうございます。