youtubeの映像を見ましたが、該当する刑罰はありません。
日本人が外国の国旗を毀損した場合(自身の所有に関わらず)は刑法第92条(外国国章損壊等罪)に違反するので違法です。
(外国国章損壊等)
第92条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。
ただし、第92条2の条文にある様に、被害国からの公訴提起が無ければ罰せられる事はありません。
自己所有で無い国旗を毀損した場合は、日本国旗・外国の国旗に関わらず刑法の器物損壊罪が適用されますが、自己所有の日本国旗を毀損しても罪には問えません。
その訳は、日本国旗を毀損した際に適用される法律が無いからです。
国旗及び国歌に関する法律は日本の国旗(日章旗)の規格と国歌(君が代)が規定されていますが、それ以外の条文はありません。
つまり、今のところ日本人が自己所有の日章旗を毀損しても罪には問われないという事です。
違法となるのは「外国の国旗を毀損した場合」です。
日本で日本の国旗を毀損しても違法性はありません。
外国人であっても日本国内で行う以上は日本の法律が適用されます。
ただし、その外国人の持つ国籍の国の法律により国外犯規定で定められている場合は処罰の対称となります。
ありがとう御座います。その法律を探してました。
外国人が日本の国旗を毀損していた場合は、どうなんでしょうね?