債務者、担保物件所有者、根抵当権設定者が同一で、根抵当権者(債権者)が金融機関の場合において、
元本確定前に債務を完済してしまった時、債務者は根抵当権の抹消を行える(請求できる)のでしょうか?
また、その根拠となる条文は何でしょうか?
よろしくお願いします。
■「回答2」への補足です。
根抵当権者が解除に応じるかどうかは根抵当権者の自由ですので、将来債権が発生する可能性があると思っているのなら応じないこともあるでしょうし、他の金融機関への乗り換えを牽制するという意図もあるかもしれません。
現状では根抵当権は消滅していませんから、抹消登記請求権はありません。
なお、実体法上の権利変動が生ずれば登記請求権も生じますが、相手が応じない場合に、一方的に登記できるわけではありません。
金銭を貸した場合の貸金返還請求権の場合に、相手が任意に返済しないからといって、勝手に相手の財産を奪ってくることが許されないのと同様です。
元本確定期日の定めがなく、根抵当権の設定の時から3年を経過すれば、設定者は元本確定請求をすることができます(民法398条の19第1項)。
元本が確定すれば、附従性が生じますから、債務の完済により根抵当権は消滅し、抹消登記請求権も生じます。
元本確定請求をすることができるのであれば、この方法も考えられます。
ただ、前述のとおり、根抵当権抹消登記は共同申請によるものであり、相手方の協力が得られなければ、裁判上の手続によることになります。
■追記
他の回答者の方を批判する意図はありませんが、質問者さん以外に参考にされる方がいらっしゃるかもしれませんので、念のため付言しておきます。
(あまりに間違っている回答は訂正すべきかと思いますので、悪しからず。)
「回答1」にある所有権登記名義人表示変更登記とは、転居等により住所が変更になった場合、婚姻等により姓が変更になった場合、胎児名義の登記の後に出生した場合等において、登記名義人の表示を変更後の住所・氏名と一致させるためのもので、根抵当権の抹消とは何の関係もありません。
また、「回答1」で参照している「土地:所有権登記名義人表示変更登記」は内容が非常に古く、現行法の下では申請が却下される可能性が高く、たとえ却下されなくても補正の嵐になることでしょう。
債務者は根抵当権の抹消を行える(請求できる)のでしょうか?
債務者が不動産の所有権登記名義人表示変更の登記を行うことによってできます。
根抵当は、債権者と債務者の間に結ばれる継続的な契約であり、双方の合意がなければ解消することができません。
民法第398条の2~22項に明示されています。
解除を行うには、所有権登記名義人表示変更の登記を行います。
書類作成と申請は司法書士に依頼することが多いのですが、この場合、費用は債務者の負担になります(根抵当は債務者の便益であるため)。
ご自身で書類作成を行う場合は、「土地:所有権登記名義人表示変更登記」などを参考にしてください。
ご回答ありがとうございます。
> 根抵当は、債権者と債務者の間に結ばれる継続的な契約であり、双方の合意がなければ解消することができません。
例えば、当初A金融と根抵当権設定契約を交わし、(確定期間は定めない)借入れを行ったものの、その後
B銀行の方が借入れには有利であることが分かったため、B銀行と契約し直したいと思っても、A金融が債
務完済後も抹消に同意しないようなケースの場合、ご教示頂いた方法か、元本が確定するまで待つ以外無
いと言うことでしょうか?
さらに何かご存じでしたらご教示下さい。
よろしくお願いします。
元本確定前に、設定者から一方的に抹消することはできませんが、根抵当権者と設定者の合意により設定契約を解除すれば、「平成○○年○○月○○日合意解除」を原因として根抵当権の抹消登記をすることができます。
元本が確定していなくても、当該不動産を売却するような場合には、所有権移転登記に先立ち、売買代金から債務を完済して根抵当権を抹消するのが一般的です。
敢えて根拠を言えば、民法の大原則たる私的自治の原則でしょう。
なお、債務者は登記事項の一部であって当事者ではありませんから、たとえ同一人物であるとしても、あくまで設定者としての地位において、契約当事者及び登記権利者となります。
ご回答ありがとうございます。
『根抵当権者と設定者の合意』というところが気になるのですが、消費者金融の包括契約では(比べる対象
が適切ではありませんが)債務が存在しなければ会員契約の解除(包括契約の解除)に応じているはずです
が、根抵当権では債務が存在しないのに根抵当権者が抹消に同意しないと言うことはあるのでしょうか?
ちなみに、条文は、自分で調べた限り『消滅請求』等については記載されているものの、『抹消請求』につ
いては、ほとんどが手続きに関する内容で、抹消請求を定めた条文らしきものを見つけることが出来なかっ
たので質問させて頂きました。
さらに何かご存じでしたらご教示下さい。
よろしくお願いします。
―(中略)―
B銀行と契約し直したいと思っても、A金融が債務完済後も抹消に同意しないようなケースの場合、ご教示頂いた方法か、元本が確定するまで待つ以外無いと言うことでしょうか?
はい、そうなります。
蛇足ですが、「抹消」ではなく「解除」という用語を使った方が妥当です。
「根抵当権の抹消」とは、債務者が破産したり、根抵当を超えて債務を抱えようとする場合に、根抵当を無しにする制度ですので。
なるほど。
それにしても、債務が存在しないにも関わらず、すぐ解除に応じないというのも妙な話ですね。
また何かありましたらよろしくお願いします。
ご回答誠にありがとうございました。
■「回答2」への補足です。
根抵当権者が解除に応じるかどうかは根抵当権者の自由ですので、将来債権が発生する可能性があると思っているのなら応じないこともあるでしょうし、他の金融機関への乗り換えを牽制するという意図もあるかもしれません。
現状では根抵当権は消滅していませんから、抹消登記請求権はありません。
なお、実体法上の権利変動が生ずれば登記請求権も生じますが、相手が応じない場合に、一方的に登記できるわけではありません。
金銭を貸した場合の貸金返還請求権の場合に、相手が任意に返済しないからといって、勝手に相手の財産を奪ってくることが許されないのと同様です。
元本確定期日の定めがなく、根抵当権の設定の時から3年を経過すれば、設定者は元本確定請求をすることができます(民法398条の19第1項)。
元本が確定すれば、附従性が生じますから、債務の完済により根抵当権は消滅し、抹消登記請求権も生じます。
元本確定請求をすることができるのであれば、この方法も考えられます。
ただ、前述のとおり、根抵当権抹消登記は共同申請によるものであり、相手方の協力が得られなければ、裁判上の手続によることになります。
■追記
他の回答者の方を批判する意図はありませんが、質問者さん以外に参考にされる方がいらっしゃるかもしれませんので、念のため付言しておきます。
(あまりに間違っている回答は訂正すべきかと思いますので、悪しからず。)
「回答1」にある所有権登記名義人表示変更登記とは、転居等により住所が変更になった場合、婚姻等により姓が変更になった場合、胎児名義の登記の後に出生した場合等において、登記名義人の表示を変更後の住所・氏名と一致させるためのもので、根抵当権の抹消とは何の関係もありません。
また、「回答1」で参照している「土地:所有権登記名義人表示変更登記」は内容が非常に古く、現行法の下では申請が却下される可能性が高く、たとえ却下されなくても補正の嵐になることでしょう。
詳細なご解説、誠にありがとうございました。
お答えにくいところまでご回答頂き、おかげで大変勉強になりました。厚く御礼申し上げます。
また何かありましたらよろしくお願いします。
詳細なご解説、誠にありがとうございました。
お答えにくいところまでご回答頂き、おかげで大変勉強になりました。厚く御礼申し上げます。
また何かありましたらよろしくお願いします。