case.01

ある人Aが、その友人Bから犯罪(痴漢)を犯した事を告白された場合の質問です。
B本人は非常に後悔しており、誰にも言えず、半ば懺悔的に泣きながらAに話しました。
逮捕も告訴もされていませんが、しかし今後、行った人間がBであることが発覚して逮捕される可能性があるとBは言っています。

こういった話を聞いた場合、自首させないとAも何か罪に問われるのでしょうか。
※法的な根拠が無い方や、感情的な回答はご遠慮願います。

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  • 登録:
  • 終了:2009/08/24 00:38:23
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ベストアンサー

id:pahoo No.1

回答回数5960ベストアンサー獲得回数633

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罪には問われません。


犯人を匿ったり(刑法第103条)、証拠隠滅に協力したり(刑法第104条)、具体的に公務を妨害しなければ罪には問われません。

id:fox2fox

ありがとうございます。

2009/08/23 21:58:18

その他の回答3件)

id:pahoo No.1

回答回数5960ベストアンサー獲得回数633ここでベストアンサー

ポイント23pt

罪には問われません。


犯人を匿ったり(刑法第103条)、証拠隠滅に協力したり(刑法第104条)、具体的に公務を妨害しなければ罪には問われません。

id:fox2fox

ありがとうございます。

2009/08/23 21:58:18
id:IlO10l0Il No.2

回答回数1757ベストアンサー獲得回数81

ポイント23pt

自首をさせないだけなら罪には問われません。

ただし、例えばBが逮捕される前にAが警察から職務質問を受けた場合にはすべて正直に話さなければいけません。

そのときに「何も知りません」などと答えれば犯人隠匿罪となります。

id:fox2fox

ありがとうございます。

職務質問とはそういった事にまで言及されるのですか?

2009/08/23 22:11:29
id:WATAO71 No.3

回答回数319ベストアンサー獲得回数17

ポイント23pt

http://q.hatena.ne.jp/1123353339

こちらに同様の質問がありました。


何もしない、つまり不作為により犯罪が成立するのは警察官のような特殊な場合のみで、犯罪にはあたらないということです。

ただし捜査官に対して虚偽の申告をすれば犯罪となります。この場合は黙秘であれば犯罪にはならないようです。

id:fox2fox

ありがとうございます。

理解しました。

2009/08/23 22:25:31
id:hiroponta No.4

回答回数517ベストアンサー獲得回数26

ポイント23pt

もし、友人Bが逮捕された場合などに、参考人として事情聴取される可能性があります。その時に知っているのに「知りません」などと言えば、これは事実隠しで犯罪となります。しかし、これは任意の可能性が高く「答えたくありません」というのは大丈夫です。これを黙秘権と呼んでいて、黙秘する権利は誰にでも認められています。

もし、事情聴取された場合には、弁護士を呼ぶのが相当だと考えます。

id:fox2fox

ありがとうございます。

なるほど、その時点での影響は考えていませんでした。勉強になります。

2009/08/23 22:47:11

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