ここで合法というのは、軽犯罪法や銃刀法に触れないという意味です。
鋏は普通の紙が切れれば良いです。ただ、あまり小さいと使いづらいので、できれば普通の大きさが希望です。
(今使用しているのは刃渡り6cmの普通のはさみです(先丸い))
残念ながら、「持歩いても合法な鋏」というものはありません。
というのは、銃砲刀剣類所持等取締法第22条(いわゆる銃刀法)では、「刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない」としていますが、軽犯罪法第1条2項では「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」としており、軽犯罪法では刃渡りなどの具体的な制限をしていないためです。
実際問題としては、刃渡り6センチ以下のもので、職務質問された際に携行している客観的な理由が説明できれば大丈夫だと思います。
残念ながら、「持歩いても合法な鋏」というものはありません。
というのは、銃砲刀剣類所持等取締法第22条(いわゆる銃刀法)では、「刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない」としていますが、軽犯罪法第1条2項では「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」としており、軽犯罪法では刃渡りなどの具体的な制限をしていないためです。
実際問題としては、刃渡り6センチ以下のもので、職務質問された際に携行している客観的な理由が説明できれば大丈夫だと思います。
正当な理由があれば持参できます。
持参と言っても手で持ち歩かずに、カバン等の中に入れて、なるべくケースのようなものに入れておきましょう。
常時持参することは避けましょう。事前に切っておくか、出向いた先でハサミなどを借りましょう。紙だけなら手でも切れますからね。
http://d.hatena.ne.jp/yofucasi/20090824/1251106120
ありません。
軽犯罪法の解釈は、警察官の独断の判断になります。
地域差があると思われます。東京だとかなり厳しいです。
刃渡りが短くて正当性(どうしても持っていなくてはならないなど)の理由がないかぎり持ち歩かないほうが懸命だと思います。
あとは紙専用のハサミもあります。
刃がプラスチックなので殺傷能力は少ないですが、やはり持ち歩かないほうがいいかなと思いますので、参考程度にご覧ください。
なにか事件などに巻き込まれても大変ですので、私は持ち運ぶのはお勧めしません。
普通のハサミならケースに入れてカバンに入れて持ち運べば大丈夫です。
カッターやナイフに関してはかなり取り締まりが厳しいですが、ハサミは法律の条文上では対象となるものの、よっぽど先が尖ってたりとかケースに入れずに持ち運んでたりしない限りは捕まりません。
あえてこれならという回答してみます。
人を殺傷する能力のある片刃または両刃の鋼質性の用具で刀剣類以外のものを刃物というそうです。
ハサミで鋼質性の用具でないものということで、
http://www.alibaba.co.jp/product/6058584.htm
こんなのどうでしょうか。プラスチックのハサミです。ぶっちゃけ子供用ですが。
これで殺傷しようとは思わないでしょう。ハサミの構造上、別に刃はなくても切れるんですよね。
切れ味は落ちますが、隙間なく挟み込むことができれば切ることはできます。
裁断機がその類ですね。
料理人は10本ぐらい入った包丁ケースを持ち歩いても平気だそうです。
そういうことなら必要だよなと思えるような理由を用意しておくってのもありかも。
切り取り線の入った書類とか。
http://mannamanna.exblog.jp/5175390/
子どものための紙は切れるけれど、人の手は切れないという安全なはさみ。
オランダのセス社のものです。
人を殺傷する能力がそもそもありませんので、持ち歩いても法に触れることにはなりません。
回答者 | 回答 | 受取 | ベストアンサー | 回答時間 | |
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1 | azuco1975 | 613回 | 520回 | 16回 | 2009-08-26 22:28:01 |
2 | udagawa0613 | 289回 | 219回 | 3回 | 2009-08-27 21:20:02 |
コメント(3件)
昔、紙切りの芸人さんが、外国で公演するのにハサミを何本も持って飛行機に乗ろうとしたら止められて、
自分はこういうことをする芸人なんだって目の前で切ってみせたら通してくれたって聞きますから。
セス社、SES社と表記。の製品は輸入の子ども用教育おもちゃの店で扱っています。
大都市では、輸入おもちゃの店にはあると思いますが、トレーニングはさみといい、
399円くらいのものだそうです。
海外の文具、ステーショナリを扱う店でも見ます。
http://www.il-baby.jp/SHOP/1005.html
>>
軽犯罪法第1条2項では「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者」
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隠して携帯せず、堂々と持っていれば軽犯罪法には引っかからないのでしょうか…。
例えば
http://store.shopping.yahoo.co.jp/iqc-nana/3508.html
こんなのを胸ポケット当たりに堂々とぶら下げておくとか。