◎前提
①会社に勤めていまして
②8.5hを確保すればあとは自由に副業して良いという許可をもらっています。
③副業の方でアルバイトを雇いたいと思いました。
そこで
アルバイトに給料を払った場合
私が給料の中でなんらかの税金を含まないといけないと思うのですが
どうしたら、アルバイトに給料を払うことができるでしょうか。
(a) 私は確定申告でどのようなアクションをする必要があるのか
(b) アルバイトにはどのような形で給料を渡すのか
以上教えてくださいませ。
この場合、副業から得られた利益は事業所得として申告する必要があります。
アルバイトの年収にもよりますが、アルバイトの年収が課税対象までに至らない場合は、
普通にアルバイト料を払い、あなたはそれを経費として処理します。
確定申告に関しては以下のURLが参考になると思います。
会社勤めしながら一方で副業で事業をはじめるということですか兼務してアルバイトを雇うということですか?
もしそういうことであればまず事務所となる地域を管轄する税務署に「事業開始届け」と「給与支払事務所等の開設」と複式簿記ができるのであれば「青色申告承認申請」を提出すれば個人事業としては認められます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.h...
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_1...
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.h...
アルバイト方へ支払う際には、源泉税を差し引いて支払って
その分は支払った月の翌月10日までに専用納付書でもって銀行等で支払わなければいけません。
その源泉税の徴収方法は下記のサイトを参考にしてください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo...
勉強になります。
まず、誰かに賃金を払う場合は源泉徴収を行い、年末まで在籍していれば年末調整も行い、結果として出た所得税を税務署へ納めなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen.htm
また、一人でも雇用した時点で労災への加入が強制であり、労働時間数によって雇用保険へ加入する必要があります。
(場合によっては社保、もちろんあなたではなくバイトが加入)
また、雇用する際には雇用契約書の発行が必須で、法定の項目が網羅、記入されていなければなりません。
次にあなたご自身ですが、副業の収入が年20万を超えた場合は確定申告が必要になります。
払った賃金などは経費として控除できますが、本職の賃金と含め年収総額を申告し算出された所得税を払わなければなりません。
副業の売上げが年500万を超えるとか高額な場合は、事前手続きにより青色申告に切り替えるとかした方が節税になります。
はっきり言って人を雇うと非常に煩雑、責任が重くなるので、副業レベルでは考えた方がいいです。
なるほど、金銭が絡んだ瞬間から面倒になるのですね。
a事業所得と給与所得は別で計算します。
確定申告では用紙に書いてある通り記入すれば大丈夫です。
もし個人事業の登録をしていないのなら早めにしておいてください。
事業収入がある人は必ず登録しなければいけません。
また、登録しておくと事業主用の確定申告冊子が届きます。
b小さな個人事業なら源泉徴収を行う必要もありませんし、そのまま現金を渡すだけで大丈夫です。
領収書をアルバイトくんに出して、その領収書を経費として確定申告すれば良いのですね。
ありがとうございます。
(a) 私は確定申告でどのようなアクションをする必要があるのか
事業所得の分は自分で確定申告しなくてはいけません。
給与所得+事業所得の合算額が課税の対象となります。
事業所得=副業の収入-支払った給与-経費-控除
(b) アルバイトにはどのような形で給料を渡すのか
源泉徴収を引いた金額を渡して、源泉徴収分を毎月納税します。
ただ、事業者で一人や二人ぐらいの給与だとやってないところも多いです。
源泉徴収は義務ですが、社会保険未加入などと一緒で悪質でなければ罰則が無いからです。
金額が大きければ税務署から指導が来ます。
このような地に足がついた情報を欲していました。
ありがとうございます。
(b) アルバイトにはどのような形で給料を渡すのか
これについては、「1時間xx円」という契約ではなく、
「この仕事をしたらxx円」という請負契約にすれば、
面倒な「源泉徴収」や「社会保険」などは不要となります。
配達するのに「人を雇って配達させる」か、
「宅急便を使って配達する」か、という感じで、
後者なら「配達料」として経費に計上すれば良いだけです。
私もいままで不思議だったんですよ。
おつかいにいったお小遣いの扱いはどうするのか。
昔米を運ぶバイトやっていたけど、どこにも源泉徴収なんてなかった。
社会保険入って、源泉徴収なんておかしいと思いました。
成果と報酬にすればよかったのですね。すると時間給というのが鬼門になるのかな??
この回答がベストアンサーです。
税理士業務を行っている者です。宜しくお願いします。
注意点は2つですね。
①個人事業の開始届が必要になりますね!
税務署、都道府県税事務所、市役所の3箇所は必須です。
どの書類をいつまでにという期限は下記に詳しくありました!
http://www.cg1.org/knowledge/syotoku/090424.html
②給与として払うのであれば、源泉所得税と社会保険の加入の可否を考えなければなりません!
仕事単位で仕事を投げるような関係ならば外注費扱いでの計上も可能です(個人事業の副業であればこっちがほとんどです)
その場合には、源泉所得税も社会保険も考える必要はありません。もし給与として支払って源泉所得税や社会保険未加入となれば
個人事業主が責任を問われますので注意が必要ですね!
ありがとうございます。