国が出しているであろう文書を、なぜ民間の出版社が高額で売っているのかというのも、ちょっと良くわかっていないので、経緯なども教えてください。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
基本的に全て載っています。
確かにおっしゃる通り、法律を守らせたい側が提供するのは当たり前の事です。
主な判例はこちら
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010?action_id=first&hanreiSr...
ただ、webでなかなかヒットしない検索をかけるのと、印刷物でじっくり読むのはずいぶん違います。
官報を全部とっておけば法令も揃いますが、煩雑な事おびただしい。
そこで、関連法令だけまとめたり、条文に判例を加えたり、解釈なども載っていると非常に分かりやすくなります。
国が出しているであろう文書を、なぜ民間の出版社が高額で売っているのかというのも、ちょっと良くわかっていない
法令には著作権がないので、無許可で誰が好きなように編集して売っても合法であり、民間の出版社がそれぞれ独自の編集を加えて「六法全書」などと題して売っていても特に問題はありません。
別に、あなたや私が法令を編集して出版して売っても問題ありません。
ネット上にも、国公式のhttp://law.e-gov.go.jp/以外に私人が勝手に作った法律集のサイトがあります。
(権利の目的とならない著作物)
第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
一 憲法その他の法令
二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
無料であるはずの法律が有料で売られている理由はいくつかあります。
(1)書籍化のコスト
(2)法令を収録する順番
例えば民法に関する法律や、刑法に関する法律と並べて掲載する順序に特徴があります。
(3)注釈や判例等の付加価値
多くの六法の最後には、参照条文の番号が記載されております。また、六法によっては判例も併せて掲載しております。
(4)条文を見やすく掲載
従来の法律の条文の形式と、六法に記載されている条文の形式は本来異なります。例えば、項を示す「①」等は、出版社で便宜的につけていることが多いです。
また、六法には新しい法律が常に掲載されていますが、本来改正法は「「○○」の部分を「XX」とする」といった大元の条文を修正するといった形式で法律は毎回改正がされていきます。
(例えば、http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku20/joubun.pdf)
これでは置き換えが大変なので、元の条文を直して掲載しているのです。
官報しかなかった頃はともかく、(4)の修正は最近は政府Web等でも行われているので、ちょっと恩恵を感じにくいかもしれません。
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