訴訟に勝訴した場合に、一般に、訴訟費用は敗訴側が負担することになっています。
勝訴ですので、当方の弁護士には、勝訴の報酬を含めて、お支払いすることになります。
この弁護士費用を、何らかの方法で、敗訴側に請求することが、できないでしょうか?
弁護士の成功報酬分を、賠償請求する、訴訟を起こす案もあります。
その賠償請求の弁護士費用を、更に上乗せして、請求するのかと、いった議論です。
お知恵を拝借できれば、幸いな次第です。
一般に訴訟費用には弁護士報酬は含まれません。
ただし、不法行為の場合は以下のような取り扱いになっています。
これまで、交通事故や消費者・公害訴訟など、被害者が「不法行為」を主張して裁判をする場合には、被害者が負けても相手方の弁護士費用を負担しなくてよいが、被害者が勝って損害賠償が認められる場合には、かかった弁護士費用の一定額も「損害」の一部としてその賠償を相手に命じることができるいう判例が定着していました。
現在は、認められても一部ですが、弁護士費用の「敗訴者負担」をしようという流れもあるようです。
これが出来たら、勝てば全額払ってもらえますね。
情報、ありがとうございます。参考になります。
弁護士費用は訴訟費用に含まれませんが、文書作成費などは含まれます。これには弁護士などが別途請求書を作成して裁判所に提出する必要がありますが、場合によっては15万程度はいけるようです。弁護士とご相談ください。
情報、ありがとうございます。
裁判所に請求を出した後、支払いを拒否されることは、あるのでしょうか?
>弁護士の成功報酬分を、賠償請求する、訴訟を起こす案もあります。
弁護士の成功報酬の決め方によると思います。
実際に請求できた賠償金額の?%を成功報酬とするというかんじですかね。
弁護士の報酬=着手金(前払い分)+成功報酬
実際にもらえる賠償金額が大きいほど、着手金は無視できます。
ご意見、ありがとうございます。総額は、約100万円とのことです。
心強い情報、ありがとうございます。
マンションの管理組合が、マンションの住人個人を提訴する場合にも、適用できるでしょうか?