国税局の申告漏れの調査について。前にネットで調べていたら市町村の役所に会社から提出された給与額の書かれた書類と確定申告時の申告内容をくらべてチェックしている、と書いてありましたが、その場合たしかに複数の会社から給与を得ている場合、申告の漏れた額がそのようなチェックで判明する、というのはわかります。しかし、会社に勤めながら他に個人事業などをしている場合などの申告漏れはどのようなチェックで申告漏れが判明するものなのでしょうか

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回答3件)

id:seble No.1

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>市町村の役所に会社から提出された給与額の書かれた書類

何か違うかと、、

基本的には源泉徴収は国税ですので、全て税務署へ行きます。

(その後、住民税として各市町村へ回ります)

管轄が違ったりする事はあるものの、同じ国税庁内ですから付け合わせればすぐに分かります。

(特に今時はコンピューターなので、)

 

確かに、個人事業などの収入は把握しにくいです。

客商売ではごまかしも簡単。

たれこみや規模の割に申告額が少なかったりするとガサ入れします。

規模がごく小さいものは把握しようもないし、いちいち検査を入れたところで取れる税額も低いのであまりやらないです。

id:soramame_kun No.2

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ポイント27pt

無申告でも取引先の税務調査や資料せんなどの情報から判明する場合もあります。

参考までに、

http://homepage2.nifty.com/taxan/infocorporationtaxation/datalab...

id:owada No.3

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ポイント26pt

確かに「現金商売」をしていると、その商売をしているところに貼り付いて、売上を捕捉する必要があるから税額と人件費から考えると相当の商売でない限りワリが合わないと思います。

通常の取引は銀行を通じたものが主流になるかと思いますので、事業者の銀行口座を特定してその履歴を調べれば「収入」と「支出」が特定できるわけですから、それを見れば「利益」が分かりますので、税務署がその「銀行口座を特定」した段階で申告漏れを指摘されることになると思います。

もちろん「隠し口座」などを使った取引であれば把握するのは大変だと思いますが、そういう悪質なものは断固調査して徴税することになるのかとは思います。

大きなお世話かとは思いますが、青色申告をすることで、費用を適正に申告して納税をするようにすることが結果として最大の節税になるかとは思います。

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