アパートの賃貸更新契約書を契約が切れる前日(8/30)に大家から手渡された。

「連帯保証人が出張中で帰って来るのが9/29。9/30になるけどいいか」と確認。
OKが出たが、大家はそれをスッカリ忘れていて喧嘩勃発。

1回目は不動産会社で更新したが、2回目から大家がやるようになった。今回で3度目の更新だそうです。
契約期限が切れる通知も何もなく、いきなり前日に契約書を渡されてる状態です。
大家は契約が切れる何ヶ月か前までに更新契約書を何らかの方法で、借り側の手元に届くようにしなければならない義務はありますか?

[大家]
家が近いんだから、遅れることを言いに来い。(徒歩約30秒)
1月も契約更新を遅らせる気か?なめてんのかコラッ!
こっちは手続きが色々あるのだから、ちょっと考えればわかるだろう。
[借り側]
・遅れることはOKを貰ってるから、言いに行く思考がこっちにはない。
・手続きにどれだけ時間がかかるのか知らないけれど、もっと早く通知もしくは契約書があれば、この問題は起きなかった。
・先月何度も顔を合わせてるし、手渡し以外にもポストに入れるとか方法はある…家が近いんだからっ!

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  • 終了:2009/09/30 00:12:11
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回答5件)

id:rafting No.1

回答回数2652ベストアンサー獲得回数176

ポイント25pt

ズレますが、

「更新」ということは、定期賃貸借契約(定期借家契約)ではないということになろうかと思います。

更新に際して十分な期限がとられず、期日を過ぎてしまえば、契約期間満了の翌日より更に満2年間の契約が更新されたものとなります。

→法定更新

借り手であるあなたが解約するつもりがないのであれば、期日の経過により自動的に法定更新されたのだから、更新に関する手続きは不要(更新料の支払いも不要)とウソぶいてみたらいかがでしょうか?

(注意点としては、法定更新となった場合、「契約期間を定めない契約」となり、例え契約書では、「解約する場合は1ヶ月前までに通知する」となっていた場合でも、契約期間を定めない契約の場合は、「解約する場合は3ヶ月前までに通知する」こととなります。)

借家法は、借り手保護のために作られた法律であるゆえ、貸主側には不都合な点が多々あります。

本気でやりあうと大家の方が不都合な点がありますので、強気でかまわないと思います。

id:oyoyoyo

ありがとうございます。

法定更新というものを、私自身はじめて知りました。

契約更新に関しては… 契約期間は2年間で、契約更新時は更新料家賃半月分を支払う。と書いてあったような気がします。

この場合でも法定更新は通用するのでしょうか?

2009/09/26 19:09:10
id:suppadv No.2

回答回数3552ベストアンサー獲得回数268

ポイント25pt

普通は、退去の意思を示す規定があるだけです。

契約書にもその規定だけなのではないでしょうか?

その場合、自動更新となりますので、期日を過ぎた段階で、次の契約をしたことになって済み続けることが出来ます。

出来るだけ仲良くやるのがいいと思いますので、適当に頭を下げておくのも手だと思いますが、けんかするなら、勝てるけんかではあると思います。

id:oyoyoyo

喧嘩はするつもりはないようです。喧嘩してる時も最後には謝ってました。

遅れる事に対してOKを貰ったのに、それに関して言われた事が頭にきたようです。

客(私)が居る時に大家が家に乗り込んで来たのもあり、余計腹が立ってる感じでした^^;

更新契約書を持って行って何か言われた時に、一言正論を言い返せるようなことを頭に入れておきたかったようです。

2009/09/26 19:19:24
id:goog20090901 No.3

回答回数637ベストアンサー獲得回数17

ポイント15pt

あなたが折れないかぎり、事態は収拾しないことは確実です。

いやなら、どこかに引っ越したほうが良いでしょう。

この程度でもめるようなら、退去時にももめることがめにみえてるような・・・。

id:oyoyoyo

ごもっとも!

謝る気満々なようなので、今回の件はとりあえず収拾はつくと思います。というか願ってます。

退去時か…それもちょっと不安ですね…><

私がとやかく言う筋合いはないのですが、私も知りたかったことなので、質問してよかったと思ってます。

ありがとうございます。

2009/09/26 19:22:42
id:tyousann No.4

回答回数1983ベストアンサー獲得回数54

ポイント25pt

ここが参考になるでしょう。

http://www.hinolaw.jp/3faq/faq4.htm

(建物賃貸借契約の更新等)第26条 建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。2 前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。3 建物の転貸借がされている場合においては、建物の転借人がする建物の使用の継続を建物の賃借人がする建物の使用の継続とみなして、建物の賃借人と賃貸人との間について前項の規定を適用する。

http://www.houko.com/00/01/H03/090.HTM

まあ、今後のことも考えじっくりお話してみましょう。

id:oyoyoyo

ありがとうございます。

勉強になります。一語一句理解出来るようになるまで、じっくり読ませて頂きます!

今回質問をしてみて、私の無知さに情けなさを感じると同時に、知らないことを知る楽しさを感じてる気がします。

とにかく、今回は「無事に」とは既に言えない状態でしょうが、事が済むことを祈るばかりです。

早く30日になって欲しいです。私が考えすぎなのかもしれませんが、心配でなかなか気が休まりません。

2009/09/28 09:35:02
id:azuco1975 No.5

回答回数613ベストアンサー獲得回数16

ポイント10pt

更新料だけでも先払いしてたらまだマシだったでしょうね。

あと、更新に連帯保証人のサインとか必要なんでしょうか?

私が住んでるところでは、必要ないんですけどね。

id:oyoyoyo

更新料だけを先払いというのは私も同感なのですが、喧嘩してた時にその話題は出て無かったので、私から借り側に対して何も言いませんでした。

連帯保証人に関しては、連帯保証人記入欄があったので、この物件では必要なんだと思います。

賃貸物件のHPを見ていたら、連帯保証人不要制度があることを知りました。

これを利用する場合は、いくらかお金を更に支払わないといけないようですが…。

私は賃貸物件を利用した経験がないので断言出来ませんが、連帯保証人が必要かどうかは、その賃貸物件の不動産・大家によってなのではないでしょうか?

2009/09/28 09:37:07

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