日本著作権法第46条について詳しい方に質問です。

良く読んでみたのですが、私の読解力が無いため理解できませんでした。

私は日本の観光地の写真を撮り販売したいと考えています。
このときに誰からどのような許可を得なければならないかを知りたいです。

まず、私は被写体となった建築物と同じ建物を建築する訳ではありませんが、
「専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合」
に該当してしまいますでしょうか?

該当する場合、被写体となった建物に関するどの人物の許可が必要でしょうか?
例えばwikipediaには東京タワーの設計者は「内藤多仲、日建設計」、施工は「竹中工務店」、建築主は「日本電波塔」とあります。
これうちの誰の許可が必要でしょうか?

該当人物が既に亡くなっている場合もあると思います。
その場合は誰の許可が必要になるのでしょうか?

例えば広隆寺は「聖徳太子」が指示して建てさせたそうですが、
聖徳太子の許可は得られるはずもありません。

全ての建物について許可を取るべき人を探し、
許可を得て行かなければならないのでしょうか?

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  • 終了:2009/10/04 08:09:18
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ベストアンサー

id:afurokun No.7

回答回数4647ベストアンサー獲得回数99

ポイント18pt

著作権法ガイド

http://homepage1.nifty.com/samito/copyright2.htm

このあたりを読んでみると解りやすいかと思います

id:ganessa

こちらも著作権全般について解りやすくかかれていますね。

ありがとうございます。

2009/10/04 08:07:32

その他の回答6件)

id:peach-i No.1

回答回数4652ベストアンサー獲得回数93

id:ganessa

ご回答ありがとうございます。

結局、私は誰の許可も取らなくていいということでしょうか?

2009/10/03 23:48:57
id:IlO10l0Il No.2

回答回数1757ベストアンサー獲得回数81

ポイント18pt

まず、著作権というのは「著作者の死後50年まで」という保護期間の原則があります。

ですから広隆寺のような歴史的建築物に関しては著作権自体がもう存在していません。


しかしそれ以外の著作権を有している建築物の撮影販売については、著作権法46条4項が適用されます。

ただし、著作権保護の定義は「独創的で芸術性のある物」に限られていますから、観光地でもありきたりな形の建物については著作権が認められません。


東京タワーは1958年完成なので、まだ著作権の保護期間内だと思われます。

必ずしも施工者や設計者が著作者とは限りません。

契約上で著作権を譲渡している可能性もありますので、問い合わせてみるしかないです。

http://blog.livedoor.jp/junkoura/archives/51074989.html

id:ganessa

著作者が亡くなって50年経っている物は許可の必要が無い訳ですね。

また、独創的で芸術性が無い物も許可の必要が無い訳ですね。

東京タワーも完成後50年は経過していますが、

著作者を確認し死後50年経っていなければ

許可を得る必要がある訳ですね。

全ての建物の著作者を確認して回らないといけないのも面倒ですね・・・

歴史的建造物ばかりを撮影した方が問題が起こらなさそうですね。

2009/10/03 23:54:30
id:WATAO71 No.3

回答回数319ベストアンサー獲得回数17

ポイント18pt

すでに出ていますが、死後50年経った物については著作権の対象外となります。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9

しかし対象内の建造物に関しては販売を目的とした複製は著作権違反です。

東京タワーのグッズなど必ずRマークがついていますから、ちゃんと許可を取って商標を取っている証拠です。


ただ、現実的な話で言うと、観光地で外観を撮影した写真が著作権違反として訴えられることはほとんどあり得ません。

著作権違反の訴えというのは損害に対する保証を主張するものですから、外観の撮影と販売で損害を受けるということ自体ほとんどあり得ず、裁判を起こすだけお金の無駄になります。

著作権に厳しいあのディズニーですら外観について訴訟を起こしたことはありません。

id:ganessa

東京タワーのグッズは許可を取って商標を取っているんですね。

だけど現実的には訴えられることは無いのですか・・・

違法なことはしたくないので許可は取りたいですが、

全てとなると時間も手間もかかるし・・・

なかなか難しい問題ですね。

2009/10/04 01:16:22
id:rafting No.4

回答回数2652ベストアンサー獲得回数176

ポイント18pt

被写体の人間から訴訟を起こされた会社もあります。

ご用心!

http://q.hatena.ne.jp/answer

id:ganessa

人物は写さない予定ですが、気をつけなければなりませんね・・・

2009/10/04 08:02:41
id:masanobuyo No.5

回答回数4617ベストアンサー獲得回数78

ポイント18pt

一般に公開された場所にある建物では、建築として複製する以外は侵害にならない。ただし美術的な価値のあるもので、保護期間内のものは無断で出版物に掲載できない。(46条の2)

神社や寺院等では、撮影禁止とする場所があります。

これは、所有・管理する神社・寺院が有する肖像権や財産権のため、また文化財保護の点から撮影を禁じているわけです。


http://blog.livedoor.jp/junkoura/archives/51074989.html

http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM

id:ganessa

明らかに禁止とかかれている場所での撮影はしない予定でしたが、

こちらも気をつけなかればなりませんね。

2009/10/04 08:04:05
id:lancer13 No.6

回答回数2934ベストアンサー獲得回数68

ポイント18pt

社団法人日本写真家協会 | 写真著作権と肖像権

http://www.jps.gr.jp/rights/qa.html

id:ganessa

まとめられたサイトが既にあるのですね。

ありがとうございます。

2009/10/04 08:05:49
id:afurokun No.7

回答回数4647ベストアンサー獲得回数99ここでベストアンサー

ポイント18pt

著作権法ガイド

http://homepage1.nifty.com/samito/copyright2.htm

このあたりを読んでみると解りやすいかと思います

id:ganessa

こちらも著作権全般について解りやすくかかれていますね。

ありがとうございます。

2009/10/04 08:07:32

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