相続について質問です。背景について。祖父、父、娘1、娘2、養子1がいるとします。養子1は父の実子とします。祖母無。祖父が亡くなりました。祖父の遺言では全財産は父に譲ると書きました。


質問1.遺言では全部譲るとなっていますが、3人は財産を均等に分ける、もしくは一部をくださいと言えるでしょうか?この場合、父が譲る譲らないは別として権利は3人にあるでしょうか?
質問2.父は家、土地を相続するとします。父は長男で祖父と一緒に暮らしていました。娘1、2は嫁いでいます。仮に遺言がなかった場合、4人がそれぞれ権利を主張した場合、やはり土地、家は四分の一づつ分けないといけないのでしょうか?

話は戻って、祖父は全財産を父に相続させると遺言で謳っています。父は優しい人で娘1、2に土地の一部をあげたいと言っています。娘1、2は土地をもらいたいと言っています。養子1は土地をあげたくないと言っています。つまり父が全部相続しろと言っています。話し合いは平行線です。
質問3.養子1の立場にたった時に、父に全て相続させるにはどういった方法がベストなのかお教えください。4人は遺言があることを知っています。

回答の条件
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2009/10/12 21:15:03
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

回答5件)

id:suppadv No.1

回答回数3552ベストアンサー獲得回数268

ポイント23pt

祖父がなくなった場合は、祖父の子供が相続します。

祖父の孫には相続権は発生しません。

祖父の子供がお父様だけの場合では、お父様が全て相続です。

娘がお父様の子ではなく、お父様の兄弟なら娘も相続権を持ちます。

養子がお父様の子であれば、相続権はありません。


祖父の子供が何人かいて、遺言がお父様100%であれば、他の子供は遺留分の主張が出来るだけです。(本来の相続分の1/2)

兄弟が4人いれば、基本は1/4づつですが、遺言があれば、5/8、1/8、1/8、1/8となります。


遺言があっても、子同士が話しあって全員が納得すればそれでOKですので、とにかく話し合うのが重要です。

id:drill256 No.2

回答回数175ベストアンサー獲得回数7

ポイント23pt

登場人物は、

  1. 祖父
  2. 祖父の長男(質問中の父)
  3. 祖父の長女(質問中の娘1)
  4. 祖父の次女(質問中の娘2)
  5. 祖父の養子で、養子にする前は祖父の長男の息子(質問中の養子)

でよろしいでしょうか?

祖父の奥様はすでに他界されているなどで籍からは抜けているということでよろしいでしょうか?


相続には遺留分というのがあり、遺言で指名された人が1円もやらないという態度でも、法定相続の半分までは申請すればもらえます。

兄弟の場合は法定相続分は均等です。養子は実子の半分です。


したがって法定相続分は、長男、長女、次女は、2/7、養子は1/7です。

よって、遺留分は長女、次女が1/7、養子は1/14です。

長男は9/14を相続します。


もちろん、長男がみんなで均等に分けようよと言えば、養子も含め、均等に分けることも可能です。


もし登場人物の関係が違っていましたら、コメント欄を開いて関係を詳しく書かれてはいかがでしょうか?

id:akaired

登場人物の関係は全て正しいです。

2009/10/05 22:41:52
id:goog20090901 No.3

回答回数637ベストアンサー獲得回数17

ポイント22pt

遺言状でどうかかれても、母親の法定相続分が娘1、娘2が受け取る権利があります。

養子1は娘1、娘2に財産放棄するように進めることで、法定相続分も含め、

財産が父親にすべてわたります。

id:WATAO71 No.4

回答回数319ベストアンサー獲得回数17

ポイント22pt

質問1.遺言では全部譲るとなっていますが、3人は財産を均等に分ける、もしくは一部をくださいと言えるでしょうか?この場合、父が譲る譲らないは別として権利は3人にあるでしょうか?

すでに出ている通り、遺留分は貰う権利があります。

http://yuigon.office-ichikawa.com/yougo.html#%E9%81%BA%E7%95%99%...

ただし例外として、生前の環境によってはそれ以上の財産分与を行える場合もあります。

例えば生前に父親と同居して長年介護をしてあげていたとか、社会通念上から見て財産を多く受け取ることが妥当だと言えるような環境だった場合は、遺留分以上の相続を受けることが認められます。


質問2.父は家、土地を相続するとします。父は長男で祖父と一緒に暮らしていました。娘1、2は嫁いでいます。仮に遺言がなかった場合、4人がそれぞれ権利を主張した場合、やはり土地、家は四分の一づつ分けないといけないのでしょうか?

相続というのは基本的には全財産から分割するという考え方ですので、土地や家以外に財産があるのであれば、土地や家を分ける必要はありません。

この場合は遺言にある父親が決める権利を持つと考えていいと思います。

父親が「家と土地は俺が貰う。それ以外で分けてくれ。」と言うならそれに従う必要があります。



話は戻って、祖父は全財産を父に相続させると遺言で謳っています。父は優しい人で娘1、2に土地の一部をあげたいと言っています。娘1、2は土地をもらいたいと言っています。養子1は土地をあげたくないと言っています。つまり父が全部相続しろと言っています。話し合いは平行線です。

質問3.養子1の立場にたった時に、父に全て相続させるにはどういった方法がベストなのかお教えください。4人は遺言があることを知っています。

父親を説得しない限りは無理です。

遺言は優先されるものですが、どのぐらい相続を受けるのかは当人の自由であり、相続を放棄することだって出来ます。

その場合は放棄した分を他の人達で法定相続することになります。

質問者が未読の回答一覧

 回答者回答受取ベストアンサー回答時間
1 butapy 14 13 0 2009-10-08 12:54:55
  • id:drill256
    質問1について:
     言えます。
    質問2について:
     均等である必要はありません。長男は家とその土地(資産価値5000万)、長女はお金(3000万)、次女は株券(資産価値2000万)、養子はなにもなし(0)、などのようにもできます。どのように分けるかは話し合いで決めます。特に土地は分割すると資産価値が下がりますし、共有名義にするとややこしいので、誰か一人が相続した方がよいと思います。
    質問3について:
     養子の相続分を、長男に渡すという意見は、通りやすいでしょう。
     長女、次女が、遺産は絶対にもらうという強固な意志があるなら、すべて長男が相続というのは難しいでしょう。土地、家屋を相続する代わりに、長女、次女には金銭を相続させる(または長男、養子の貯金から資産価値分を渡す)必要があるでしょう。
    もらえるならもらいたいという程度であれば、説得してみてはどうでしょうか。
    説得材料としては、今後の金銭負担を請け負うというのがよくある話ではないでしょうか。
    遺産を全て相続する代わりに、今後の法事やお布施などの費用は長男が全て負担するなどです。

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません