法律上決まっていることです。
借金による破産は、破産後も債権者から取り立てを受けることがよくあります。
恐喝気味の取り立てで「○○してでも金を用意しろ」と言われたら犯罪に手を染める可能性があります。
だから仕事上で金銭絡みの犯罪をしやすい仕事は許可が下りなくなるのです。
質屋であれば盗品を扱う可能性
警備員であれば建物内の物を窃盗する可能性
風俗営業であれば未成年雇用や人身売買などの可能性
特に盗品売買や人身売買は、取り立て人である暴力団絡みの場合が多いですよね。
だから厳しく取り締まっているというわけです。
http://www.jikohasan.cc/new/7ss.htm
いずれも法律で定められているから、という事になりましょうか。
その多くは金銭や財産を扱う業務で、破産者は資産を管理する権利を一時的に制限されているから、と申せましょう。
因みに、調理師や製菓衛生師は前科があるとなれませんし、犯罪を犯して実刑になると資格を喪失します。結構そういうの多いですよ?
法律上決まっていることです。
借金による破産は、破産後も債権者から取り立てを受けることがよくあります。
恐喝気味の取り立てで「○○してでも金を用意しろ」と言われたら犯罪に手を染める可能性があります。
だから仕事上で金銭絡みの犯罪をしやすい仕事は許可が下りなくなるのです。
質屋であれば盗品を扱う可能性
警備員であれば建物内の物を窃盗する可能性
風俗営業であれば未成年雇用や人身売買などの可能性
特に盗品売買や人身売買は、取り立て人である暴力団絡みの場合が多いですよね。
だから厳しく取り締まっているというわけです。
破産すると、公法上の資格が制限されます。
破産者は以下の資格者にはなれません。
弁護士、 公認会計士、 税理士、弁理士、 公証人、 司法書士、
宅地建物取引業者、 証券会社外交員、 質屋、風俗営業者、
古物商、 生命保険募集員、 損害保険代理店、警備員、
建設業者、後見人などの一定の仕事ができなくなります。
但し、免責確定後は復権するので、永久的に職業や資格を
制限されるわけではありません。
http://1st.geocities.jp/mochybooo/deme.html
補足ですが、質屋、風俗営業者は公的な許可いりますし、
警備員にも下記のような検定(資格)があります。
つまり、警備のバイトはできますが警備員にはなれません。
警備業務検定(=警備員検定)
(1)空港保安警備業務
(2)施設警備業務
(3)雑踏警備業務
(4)交通誘導警備業務
(5)核燃料物質等危険物運搬警備業務
(6)貴重品運搬警備業務
警備業法第三条により
「破産者で復権を得ない者」は警備業につくことができません。
生活苦等による破産は、破産手続き終了時裁判所で「復権」される場合が多いので、破産手続き中は警備員ができませんが、復権後警備員の仕事が可能です。ギャンブル等による破産は復権が遅れたり復権できない場合が多いようです。
風俗営業者についても
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律4条1号で同様に規制されています。
質屋についても、古物営業法4条1号により古物商免許が取得できません。
主にお金を扱う仕事は駄目なんですね。
皆さん回答ありがとうございました!