私の現況は以下のとおりです。
●12月付けで正社員勤務の会社を希望退職制度を利用して退職する。
●おそらく11月頃から会社で年末調整の作業が始まる(と思われる)。
●12月に退職するので、確定申告までは在職していない。
以上のことを踏まえ、退職迄にバレることを避ける手段として考えられることを教えてください。
「市役所に特別徴収→普通徴収に変えてもらうように頼んだらいい』とかシンプル回答はご遠慮ください。
もしこの回答をされるのなら、もう少し踏み込んだ『1.○○、2.○○、3.○○、・・』といった具合にきちんとした手順を踏まえた内容での回答をお待ちしています。
宜しくお願いますm(_ _)m
普通に特別徴収を普通徴収に変更すると現在の正社員勤務の会社の分も普通徴収になってこの事が逆に会社から理由をきかれて突っ込まれる可能性があります。
正確な手順云々をおっしゃっていますが副業分だけ普通徴収として扱ってもらえるかは自治体によって対応が異なるので本当にご自分の自治体に問い合わせてみるのが一番です。
http://okwave.jp/qa4810250.html
でも会社の規模にもよりますが退職間際の話なので何もしてなくても誰も気に留めないと思います。
それから12月末日でもって退職ということであれば逆に現在の勤務先から来年の住民税について特別徴収にするか普通徴収にするかを尋ねられると思います。私は尋ねられました。退職してから今年の分の住民税を払う話になるのでこの点をどうしたらいいか会社に確認しがてら普通徴収の扱いを確認してみるのも不自然でなくいいと思います。
年末調整は会社での給与に対しての調整です。
副業については来年2月からの確定申告での申告で普通徴収での住民税の徴収を選択することになります。この住民税の課税は来年の6月からの課税となるため、今年の12月に退職するprocshさんは来年度より普通徴収での課税となります。
そのため、このままの状態でも問題ありません。
回答ありがとうございます。
確定申告と年末調整がごちゃ混ぜになってました・・。
特に何もしないでいいんですね(^-^)
安心しました(*^o^*)
役所の住民税担当者にあらかじめ聞いてみる。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3530460.html
住民税は1年ズレてますよね。
また、あわてて退職しなくても確定申告の時に普通徴収にする手続きでも会社へばれる事はないかもしれませんよ。
回答ありがとうございます。
リンクアドレスのページはとても参考になりました。
回答:
その可能性は低いとおもいます。
貴方が、なにか手続きする必要も無いかとおもいます。
(理由は下記参照)
ただし、本業の会社側のみが、貴方分の、
「源泉徴収票(国税提出分)」と
「給与支払報告書(市町村税提出分)」を、提出されている場合に限った場合での話です。
副業側の会社がどのように、源泉所得税、特別徴収分住民税を、どう届けているかが、
重要なポイントですので、事前に確認をしておいたほうが良いと思います。
どうしても心配だったら、
本業会社側に、説明できるように、想定回答を考えていたほうが良いと思います。
聞かれたときに「親戚から生前贈与がある等一時所得が入ったのですが1年ずれて、
確定申告する予定であった」等々(上記は、聞かれた時だけ答えれば良いと思います)
理由:
本業は12月末日で退社されるとのことなので、貴方の地方税税額決定通知を、
会社側が知る可能性が低いとの判断です。なので、総収入額が会社で把握される
可能性は、低いとの結論です。
会社側の手続き:(参考・標準例)
通常は、会社側は、12月末日在籍者の分を、
「源泉徴収票(国税提出分)」と
「給与支払報告書(市町村税提出分)」を、年1回だけ届出る仕組みだからです。
(中途退職等の場合は都度発生します)
これが、いわゆる年末調整の会社側で行う事務処理の一環です。
そして、税金分を社員個人から給料の控除として、預かっておいて、
次の流れで、源泉徴収分所得税・特別徴収分地方住民税を、会社側がまとめて支払って
います。
以下は、参考程度に手続きの流れを書きます。
ただし、私が担当していたのは、給料計算と経理実務の経験は十年近く前のなのですが、
手続き方法に大幅な変更はないと思います。
(その間に制度変更で、国税分が減り、地方税分が増えた等ありましたが、流れに変更は無)
<国税・源泉所得税の場合・会社全体の流れ>
・税務署(国税)へ、その年の給料支給額の源泉徴収票を作成・発行して、届ける。
期限が翌年1月末。(届けるのは通常は1年に1回です。)
・給料天引きとなっている源泉所得税は、当月末日で(自ら、会社側の申告で)締めて、
翌月10日迄にその金額を合計した納付書を作成し、納付を完了させる。
・年末調整があり、その差損があった場合は、差損相殺が終わるまでは、
¥0で納付書を作成して、相殺が完了するまで(税務署に送付し)押印してもらう。
<地方市町村税・住民税の特別徴収事業所に該当する場合・会社全体の流れ>
・市町村(地方税)へ、給料支払通知書(源泉徴収票の複写部分)は、複写作成した
ものと、その市町村別にまとめた総括表を国税と同じ時期(翌年1月末迄)に送る。
・その後、毎年5月頃迄に、特別徴収(いわゆる給料天引き)をしている方の分が、
該当する会社に、印字済みの税額決定通知書と、会社が払う分の毎月分の納付書が
とどき、それをもとに、毎月納付を完了させる。
(毎月分を当月末日締、翌月10日迄に納付)(地方税は前年の所得で決定)
・中途退職の場合は、特別徴収(会社代行払)を、普通徴収(個人への直接請求)に
切り替える書類をおくるだけですむ。
上記の流れを考えると、通常は、年間1回だけ(それと退職時にもう1回分だけ)
税務署へは1回、市町村には1回(+中途退社時の普通徴収切替申請を1回)書類
を送るだけになる。
以上です。
源泉徴収義務者とは
大変丁寧な回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます!
回答者 | 回答 | 受取 | ベストアンサー | 回答時間 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自由な人 | 1回 | 0回 | 0回 | 2009-10-19 10:27:00 |
回答ありがとうございます。
なるほどです(^-^)
今年の残り分を特別徴収か普通徴収か会社から尋ねられるってことですね。
でも特別徴収というのは勤務先からの給与天引きということですよね?
そう考えると退職後のことなので、特別徴収は存在しなくなるのではないかと思いますが、実際どうなんでしょう。
ちなみに12/10付けで退職予定です。