社保庁のHPでは、傷病手当金は「事業主から報酬の支給を受けた場合」は、疾病手当金との差額が支払われる可能性を示唆しています。
ここでいう「報酬」とは具体的にどのような金額を指すのでしょうか?
税引き前名目給与(課税標準月額に最も近いもの)なのか、あるいは税引き後給与のことなのか・・・
特段の解説記事が見つからず、気になっています。どなたかご教示いただけないでしょうか。
社保庁HP
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm
1番で答えは出ていますが納得されていないようなので、、、
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s1
基本的には賃金とは労働の対価として支払われる全ての金品で、現金に限らず物品も含みます。
(現物給与)
全てであり、それに対して税金がかかるのであって、賃金そのものは税金を引く前のものを言います。
(どんな場合でも、「収入」に「対して」税金がかかるのであって、「収入」とか「所得」とは税引き前のものを言います)
で、傷病手当金は賃金の補償であり、賃金が出るなら出ません。
直近で出た過去3ヶ月かなにかの平均で算出するかと、、
(無給が続いた場合はそれ以前)
示唆、ではなくそういう規則です。
連続した1年以上の健保加入があれば退職後も出ますから、会社から賃金が出ている間は傷病手当金の申請はせず、打ち切り、解雇等になった時点で初めて手続きし受給すれば最大限受けられます。
http://tatujin.net/syoubyouteatekinseido.html
税引き前の金額ですね。
「税引き前の標準報酬額の3分の2」
が給付されますので、休職中も税引き前の給料から算定します。
ありがとうございます!
1番で答えは出ていますが納得されていないようなので、、、
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s1
基本的には賃金とは労働の対価として支払われる全ての金品で、現金に限らず物品も含みます。
(現物給与)
全てであり、それに対して税金がかかるのであって、賃金そのものは税金を引く前のものを言います。
(どんな場合でも、「収入」に「対して」税金がかかるのであって、「収入」とか「所得」とは税引き前のものを言います)
で、傷病手当金は賃金の補償であり、賃金が出るなら出ません。
直近で出た過去3ヶ月かなにかの平均で算出するかと、、
(無給が続いた場合はそれ以前)
示唆、ではなくそういう規則です。
連続した1年以上の健保加入があれば退職後も出ますから、会社から賃金が出ている間は傷病手当金の申請はせず、打ち切り、解雇等になった時点で初めて手続きし受給すれば最大限受けられます。
法的根拠もいただきましてありがとうございます!
こういうところは社保庁の「お手盛り」部分なのかと思っていました
クリアになりました。
法的根拠もいただきましてありがとうございます!
こういうところは社保庁の「お手盛り」部分なのかと思っていました
クリアになりました。