現在,山形県及び群馬県が,理容室や美容室における洗浄・洗髪設備の設置義務化に関して意見を募集しています(締切/山形:平成21年10月29日(木),群馬:平成21年11月16日(月))。
・山形県
http://www.pref.yamagata.jp/pickup/public_comment/7090005ribiyouaraiba.html
・群馬県
http://www.pref.gunma.jp/cts/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=85020
もし,「あなた」が,これらのパブリックコメントに対し意見を提出するとして,どのような意見を提出されますか。または,「あなた」が,既に意見を提出されている場合には,どのような意見を提出されましたか。
※参考※
・群馬県の条例改正報道に対するはてなブックマーク・コメント
http://b.hatena.ne.jp/entry/www.yomiuri.co.jp/national/news/20090930-OYT1T00027.htm
・全国都道府県の制定状況等(それぞれの自治体において設置を義務化した理由又は義務化を見送った理由等)
http://d.hatena.ne.jp/joho_triangle/20091003/p3
*注記*
この質問には4つの注記があります。次に掲げる注記を含めた質問全文を是非ご確認ください。
http://d.hatena.ne.jp/joho_triangle/20091022/p2
群馬県に対しては、説明を求めたいと思います。
説明に納得すれば特に反対はしませんが、説明が出来なければ反対です。
「衛生実態調査」の結果で
「洗髪設備の有無で、衛生状態に有意な差は認められなかった」という結果が出たのに、なぜ、一部の衛生状態を取り上げて恣意的な結論を出しているのか?
洗髪設備が設置されていない店でも、設置された場合の、「料金や作業時間などを考慮して判断する」というのは、考慮して望む場合と、望まない場合がある。
洗髪設備が設置されている店で、洗髪を選択できる場合の、「洗髪を依頼しない」「料金や作業時間などを考慮して判断する」というアンケートとの比較を行わないで、「洗髪を望む声も7割弱の方にみられました。」という結論を出すことは片手落ちであるので、洗髪設備が設置されている店で、洗髪を選択できる場合の、「洗髪を依頼しない」「料金や作業時間などを考慮して判断する」というアンケートをしてもらいたい。
近年アタマジラミ症等が増加してきている状況と、理容室美容室の洗髪設備の有無の相関性についての根拠を示さない状態で、アタマジラミの話を出すことはおかしいので、根拠を提示して欲しい。
衛生実態調査の結果、「洗髪設備の有無で、衛生状態に有意な差は認められなかった」という結果が出たのに、衛生状態が良好ではない施設の存在等は、衛生面がなおざりになっているのではないかとの指摘が、なぜ、洗髪設備の必要性があるのか説明をもう少しわかり易くして欲しい。
等の要望を出したいと思います。
ご回答ありがとうございます。
群馬県においては,「理美容所の皮膚に触れる器具等の衛生実態調査」,「洗髪設備に対する意識等に関する県民アンケート」を実施し、さらに「理容所美容所洗髪設備検討委員会」を開催するなど,(今回,同様の意見募集を行っている山形県や宮城県と比べ)丁寧な検討を行ってきたことが伺われます。
しかし,そうした検討経過があるにもかかわらず,今回の条例改正案及びその説明には,「必ずしも説得力がない」という趣旨のご回答と理解させていただきました。
一般的に,パブリックコメント手続においては,「提出意見を考慮した結果及びその理由」を公表することとされています。
そして,群馬県の県民意見提出制度においても,「提出された意見等を十分に考慮して意思決定を行うとともに、これらに対する実施主体の考え方を取りまとめ、提出された意見等と併せて公表する」こととされていることから,今回の意見募集を受けて,改めて群馬県からより説得力のある説明が公表されることを期待したいところです。
なお,このことは,もちろん山形県・宮城県においても求められることであって,説得力のある説明が公表されることを期待したいところです。