それとも、夫婦共有財産として半分は母の財産とし、残りの半分を父の相続財産とするのでしょうか?
名義が父であっても、その実態は母親が出資していて母親のものだと判断されるような事情等があれば、半分のみが相続の対象という可能性もありえますが、通常は結婚しているからといって、父親名義の財産の半分は母親名義として扱い、相続の対象は半分だけ、ということにはなりません。
ただし、配偶者には相続税が大きく軽減される制度があります。
うちのおとんが予想外に早く亡くなった時は、
「おとんの名義」のものは株も自宅を含む不動産もひとまず配偶者であるオカンに相続させた。
そのほうが節税になったから。
おとんの名義のものは、おとんの持ち物だから。
名義をおかんに書き換え、不動産土地など査定してもらって、配偶者が総計いくら相続したかで相続税がきまったりした。
子供が相続するほうが税金たくさん払うらしいので、
ぼくは、その年は税金がかからないぎりぎりだけ相続した。
ただ、もし「お父様の会社名義」でその会社の規模によっては、また税率や仕組みが若干変わってきたりすると思います。
あとは、基本的な事なら、Amazonで相続の本を中古ででも買うと
わりと簡単な仕組みはすぐわかります。
本格的に節税したいとか、上手に世の中の役に立てたいなど、特別な狙いがある場合は、
お父様の会社関係の税理士さんなどが信頼できるのなら
相談するといろんな事解ると思います。
実際問題は、父親名義のものは父親のものとして処理される場合が多いです。
>夫婦共有財産として半分は母の財産とし、残りの半分を父の相続財産とするのでしょうか?
これはほぼありえません。名義の登録時に、実態に合った登録をすべきだったのです。
父名義のものは、全て父の遺産として、相続の対象となります。
ただし、夫婦間では妻はその資産の形成に大きな貢献があったものとして、主に不動産に関しては相続税に大きな控除制度があります。
また、事業継承にあたる相続にも相続税の控除制度があります。
これらの控除制度を正しく利用することにより、妻が家を相続する場合や、家族が事業を継承する場合には、相続税が実質的にあまりかからない仕組みになっています。、
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