約3年間働いてきて有給休暇は全然とってなかったので、ある程度残ってはいると思います。
法的には解約の申し込み後2週間の経過によって終了できるとされています。
例えば明日辞表を出すとして、明後日から残っている有休を全部取得して、使い切る日を退職日にすることは可能ですか?
違反の内容はこちらに書いてあります。http://q.hatena.ne.jp/1257336037
出勤表(タイムカード)に私が残業した時間を記入するなと言われたことです。
会社が私に残業代を払わなくてはいけない証拠を残すなと言っているのと同じですよね。
先月は約30時間サービス残業でした。
労働局によると役職手当に残業代をどれだけ含むかということを明確に記載しなくてはいけないし、それを超えた分は払わなくてはいけないという事でした。
>例えば明日辞表を出すとして、明後日から残っている有休を全部取得して、
>使い切る日を退職日にすることは可能ですか?
可能です。
ただし辞表を出してから2週間以内だと無理ですが、それ以上残ってると思うので
可能です。会社としては、有休を取得するのを拒否することはできません。
有給取得は権利であっても、使用者側の権利として「時季変更権」がありますので、労働者から請求のあった時季に有給休暇を与えることが、事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季に振り返ることは可能です。
(この場合でも、与えないことはできません。)
残りの期間での調整が可能かどうかの問題はあると思います。
退職日を決めてもはや取得時期をどこにもずらすことができない状態では、会社は私の申請を受け入れるしかないのでしょうか。
例えば明日から取得しますといって使い切るまで。
辞表を出した当日から有休を使って休むことが可能です。
引継ぎ業務とかは、お互いの相談の上で行うので、別に引き継ぐ義務は事実上生じません。
>退職日を決めてもはや取得時期をどこにもずらすことができない状態では、
>会社は私の申請を受け入れるしかないのでしょうか。
そうです。
ただし、会社側は、解雇する権利をまだ残しています。
的確な回答ありがとうございます。
会社にとっては都合悪い状況でも法律にのっとって行動している私を会社が解雇した場合どうなるんでしょうか。
2年半のところで3回目の付与があり、2年以上前のものは時効で消滅し、結果的に23日の有休があります。
年5日を超える部分については、一斉付与などで夏休みなどを強制的に有休にする事ができるので、就業規則を良く確認し有休残日数を確定して下さい。
で、退職時においては変更すべき日がありませんから時季変更権は行使できず、問題にはなりません。
で、日数をうまく合わせ、きちんと文書で有休申請と退職届を出せば法的には有効になります。
(受領印をもらった控え程度は確保しておく事)
ただし、強引にサービス残業させるような会社ですから、五分五分の確率で有休分の賃金も出ないと思います。
その場合は最終的には訴訟などを起こさざるを得ず、どうせなら残業代もまとめて請求した方が・・・
(労基署?www 担当官の人格に大きく左右され、まあ、当てにはならんがな)
(話がさらに続くなら、締め切らないで追記、追記で書いた方が分かりやすいかと、)
回答ありがとうございます。話が続きそうですね。
即有休で引き継ぎはどうするのかの問題とか、有休分や残業代のの賃金不支払いで労基署にお世話になった場合、次の転職に不利なんじゃないかとかです。
退職日を決めてもはや取得時期をどこにもずらすことができない状態では、会社は私の申請を受け入れるしかないのでしょうか。
Yes だね。
ただ引継ぎだけは形だけでもしっかりやっといたほうが身のため。
いくら法的に正しくても厄介ごとに巻き込まれたくはないだろうから。
退職後の手続きを意図的に遅らせたり、退職後も難癖つけて問い合わせや対応を要求したり。
もちろんこれらも基本アウトだがそのたびに手を煩わされるのもバカらしいだろうし。
会社にとっては都合悪い状況でも法律にのっとって行動している私を会社が解雇した場合どうなるんでしょうか。
会社が従業員を解雇するにはそれなりの理由が必要。
まぁでっち上げてでも作ることは可能なので出来る限り自己保全のための情報は集めておくに越したことは無い。
労働基準法を違反(労働局に匿名で確認済み)している会社を辞めようと思っています。
これってどう扱われるのかな?
止め方によって失業保険のもらい方が大きく変わるので先に確認しておいたほうがよさげ。
失業保険の受給額を最大にする会社の辞め方 − ハローワーク活用術(BIGLOBE仕事)
会社としては自己都合にしたがるだろうから、何らかの証明できる物が必要になると思われ。
できれば即有休に入りたいです。
引き継ぎも仕事のおおまかな内容は3年間一緒ですが、新しい機種を生産するということで部品等まったく初めからといった具合です。
私は11月から移動してきたので、派遣先の正社員の指示で仕事をしているので、私に教えれることはかぎりなく少ないです。
まったく準備といった状態ですので、その時期に辞めると言っている私に教えることは何もないでしょう。教えたくもないでしょうし。
このご時世で退職は次の職が決まってからの方が良いのではと思います。先ず、
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-kisoku.htm
就業規則と言う物が労働基準法で作成が義務付けられているので、退職時の通知の時期にかかわる記載を確認して、問題がなければ可能です。
厄介なのは、①通知日を●日前としている記載が大半の企業で制定している、②退職までに業務の日木津儀を完了させること、③同業他社への転職制限と言う物が規定されている場合があるので、それらの条項に抵触しないかを確認することをお勧めします。
http://www.roudoukyoku.go.jp/soudan/index.html
次にご提案ですが、小生は銀行に20年勤務し転職したさい、与信審査担当者として雇用されたにもかかわらず、前職で企画を担当していたことから、事務ラインの再建、債権管理ラインの再建と立て続けに異動を強要したので、労働基準局に行政指導を申し入れし、労働基準局からの行政指導に対し勤務先が虚偽証言をしたので、労働局斡旋により当初契約部署への配置替えとなりました。
ご質問内容の場合は賃金にかかわる内容であるため、労働局が直接指導可能な案件であるので、労働局の行政指導申し入れをし、調整がつかなければ斡旋と言う方法をとられた方がよろしいのではないでしょうか。当初申し入れから3カ月位かかりましたが、公的機関を入れると企業側も不法行為を取れなくなるので、ご自身の問題だけではなく、企業として倫理的行動を求められますので退職したと思って対応したら如何でしょうか。それでもめた場合は勤務先都合退職になるので退職金も上乗せになるので、そちらの方が有利です。
>このご時世で退職は次の職が決まってからの方が良いのではと思います。
私もそう思って3年間働いてきたのですが、違反の内容の通りで一度会社と話し合って改善がみられなかったら(改善は無理でしょう。)その日に退職の意思を示そうと思っています。
その際に有休申請しようと思っています。
明日から即有給で、2週間後に退職というのは難しいです。
まず、有給取得についての問題。
正当な理由無く突然明日から休みにするというのは法的にも問題があります。
そして、2週間前までに退職を申告するという法律は引き継ぎなど考慮したものですので、「働く期間が残り2週間」である必要があります。
なので、最速を目指すなら、
1.明日、辞職届けを出す。
2.約2週間働く。
3.その後は有給扱いで休み。
4.消化後に退職。
どうしても1ヶ月ほどはかかってしまいます。
ただし、もう一つ条件として、企業は繁忙期の設定が可能であり、その期間には有給が取れません。
>正当な理由
残業代相当分を固定賃金(手当)で支払う場合、規則への明記が必要なのにそれを怠っているから。
勤務時間の偽造を会社から強制されたから。
即有休を取得できるようならそうしたいと思った理由です。
辞職する方が、最後を有給で消化するのはわりと普通だと思いますよ。
あと未払いの残業賃金ですが、請求できると思います。残業した時間数がなんらかの形で、(たとえば今日は何時に帰ったなどの日記がずっとあるとか)証明できれば、内容証明で請求するのは正当です。引きつづいて労働基準局に相談するか、具体的な可否については司法書士に相談されるといいと思います。でも、すでに新たな仕事に前向きになっていて、過去のことであんまりもめたくなければ、そのままでも構わないとは思いますが。
退職する場合には、有給休暇を買い取るケースもあります。
法的に認められてはいませんので、金額は本人との話し合いで合意した場合ということになりますが。
一方的に有給を消化します、といってこじれたまま退職するのは後味が悪いですが、強行することは可能です。
しかし、会社側も、無断欠勤扱いして給与を減額するなどの仕返しをしてくることも十分想定されます。
そうすると少額訴訟手続きをとらないと、もらうべきものももらいない、という面倒なことになってしまいます。
もしそうなたら、残業代の未払い分も含めて訴訟にもちこんでもよいのでしょうけど。
すばやい回答ありがとうございます。
引き継ぎですが今週から移動で新しい事をやっているので、私が教えれることはかぎりなく少ないです。
移動といっても共通点の多い仕事です。
今回、新しい機種を生産することになったので準備のため移動してきました。