あるアイデアを知人の工場にお願いしてためしに作ってもらいました。


そして、その名称・販売方法・価格・などをアドバイスし、商品ラベルのデザインも当方で作り、Web通販ページも立ち上げました。(ただし、製造元や販売元は知人の工場として販売中です)

よく売れ出したので、知人が勝手な事をしないように、また、商品が売れる度に数%のロイヤリティ?フィー?手数料?を得ようと考えております。

私はその商標はまだ取っておりません(そこまで儲かっていない)、できれば取らないでお互い上手くやりたいのです。

そこで、商標、または、知的所有、または、コンサルティング、などの契約書を作成しようと考えております。

■商標登録無くても、名称などに一定の拘束を持たせることは可能でしょうか?

■おすすめは、どの形式の契約書でしょうか?上記以外でも可。

■そのおすすめの書き方のポイントだけ教えて下さい。

回答の条件
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2009/11/09 16:59:23
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ベストアンサー

id:rafting No.1

回答回数2652ベストアンサー獲得回数176

ポイント33pt

商標登録は、1対1だけでなく、その他に対しても意味があると思います。

業務提携契約で売上の数%をシェアする程度のゆるいものにしておいたらいかがでしょうか?

アイディアは出しているとはいえ、知人がリスクを全面的に被っているのですから、あまり大上段に構えると先方もおもしろくはないでしょう。

id:happy497

さっそく有り難うございます。

>商標登録は、1対1だけでなく、その他に対しても意味があると思います。

これは商標登録した方がより広く拘束できるから良いよ!という事でしょうか?

>業務提携契約で売上の数%をシェアする程度のゆるいもの

業務提携契約は思いつきませんでした!いいですね!

シェアするとは、共有することですか?

有り難うございます。

2009/11/08 23:47:51

その他の回答3件)

id:rafting No.1

回答回数2652ベストアンサー獲得回数176ここでベストアンサー

ポイント33pt

商標登録は、1対1だけでなく、その他に対しても意味があると思います。

業務提携契約で売上の数%をシェアする程度のゆるいものにしておいたらいかがでしょうか?

アイディアは出しているとはいえ、知人がリスクを全面的に被っているのですから、あまり大上段に構えると先方もおもしろくはないでしょう。

id:happy497

さっそく有り難うございます。

>商標登録は、1対1だけでなく、その他に対しても意味があると思います。

これは商標登録した方がより広く拘束できるから良いよ!という事でしょうか?

>業務提携契約で売上の数%をシェアする程度のゆるいもの

業務提携契約は思いつきませんでした!いいですね!

シェアするとは、共有することですか?

有り難うございます。

2009/11/08 23:47:51
id:winbd No.2

回答回数1050ベストアンサー獲得回数43

ポイント27pt

すでに販売しているのであれば商標登録は必須です。

知人だけではなく、同業種の人が見て真似することも出来てしまうわけですからね。

それどころか、先に他会社が商標登録を済ませてしまえば、販売する権利すら失ってしまいます。


知人への心配ならちょっとした契約書を作るだけでも十分ですが、真似出来る企業はいくらでもあるでしょうし、商標登録をせずに販売するのは自由にまねしてくれと言っているようなものです。

id:happy497

有り難うございます。

>商標登録をせずに販売するのは自由にまねしてくれと言っている

確かにそうですね~。まだ大ヒットと言うわけでもないので・・・

まねされるほど売れればいいかも。

商標を取って、共有もありかも?

2009/11/08 23:59:51
id:snow_leopard No.3

回答回数294ベストアンサー獲得回数22

ポイント15pt

かなりむつかしいような気がします。アイデアだけではその商品があなたの発案だとは言えません。具体的な図面や寸法まで指示したのなら別ですが、そうでないなら、わずかでも相手が支払ってくれたら、幸運というケースだと思います。手数料という言い方からすると、原材料や製作費も友人もちですね。ということは、WEBの作成代くらいしかもらえない可能性があります。あまり強気にならず、相手の好意をひきだすように交渉してみたらどうでしょう。

id:happy497

有り難う御座います。

そうですね。あんまり強気になって関係を悪くしてもお互い良くないと思いました。

名称を発案したのは私なので、商標登録するなら私が所有するのが普通かなと思います。

2009/11/09 12:28:00
id:azumi1975 No.4

回答回数337ベストアンサー獲得回数16

ポイント15pt

>商標登録無くても、名称などに一定の拘束を持たせることは可能でしょうか?

可能です。生産者側に、同じ登録名称を使わない、同じ商品をほかには卸さないという

契約を作れば、ある程度大丈夫です。

id:happy497

そうですね。そういった制限を加えた内容にすれば可能ですよね。

自信が出てきました。

2009/11/09 12:28:38

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