普通賃貸借契約における合意更新の契約において、初回の契約は連帯保証人も同意していた場合にも、連帯保証人への責任は追及できないのでしょうか?
刑法246条 詐欺罪
1、人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2、前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
http://www.stop-sagi.com/246kei.html
もしくは
(私文書偽造等)
第159条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前2項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
そもそも初回も偽造ではなかったのですか?
初回は正規だとしても更新契約書が偽造であると厳しいような気がします。
また、確かに「連帯」ですか?
連帯が付くか付かないかは法的に大きな違いがあります。
もちろん、契約者本人に対しては責任を追及できますし、相続人がいるならば負債も相続されますので損害賠償請求も可能ですが、どんな問題なのか単なる責任だけでは見当も付きません。
状況を細切れに出されるとどうにもコメントの付けようがありません。
プライバシー等の問題があるなら、そもそも公開のwebでは無理なので、素直に弁護士事務所へどうぞ。
>不法行為によって損害を受けた場合には損害賠償請求ができるかと存じますが、契約者が死亡している場合には、
>相続人宛に損害賠償請求ができるのでしょうか?
損害賠償は債権じゃないので相続されない。
損害賠償が確定した後に死亡した場合は、債権扱い
>普通賃貸借契約における合意更新の契約において、初回の契約は連帯保証人も同意していた場合にも、連帯保証人への責任は
>追及できないのでしょうか?
できない
古代の測量の方法に太陽を利用した測量術(インディアン・サークル法)と夜間に火(たいまつなど)を利用した測量術があることです。これら二つの測量術に共通することは、ともに、短い距離を尺取虫のように伸ばすことによって長距離の測量を可能にしている点です。
べつに気にしなくてもいいですよ☆
契約者本人への不法行為責任はいかがでしょうか?
不法行為によって損害を受けた場合には損害賠償請求ができるかと存じますが、契約者が死亡している場合には、相続人宛に損害賠償請求ができるのでしょうか?