大竹まことさんが、交通事故で人を殺してしまったと思うのですが、

すぐにテレビに復帰したと思います。
車で人を殺しても実刑ではないのでしょうか?
執行猶予が付いたのでしょうか?
車で人を殺した場合の詳しい刑が分かると助かります。
(たとえば反省していたり、罰金払うと
飲酒やスピード出しすぎではない場合、刑が軽いとか)
詳しい方、教えてください。

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  • 終了:2009/11/24 09:33:53
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id:afurokun No.1

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ポイント18pt

刑法改正により、自動車運転中の過失で人身事故を起こしたときの刑を重くする「自動車運転過失致死傷罪」(刑法第211条2項)が創設され、07年6月12日午前0時から施行された(成立は07年5月17日。衆参とも、全会一致)。

自動車運転中の過失で人身事故を起こしたとき、これまでは、最高刑が懲役5年の業務上過失致死傷罪(刑法第211条1項)に問われたが、新たな罪の創設により、今後は、業務上過失致死傷罪でなく、自動車運転過失致死傷罪で裁かれ、その最高刑は懲役7年となった(「自動車」にはオートバイや原付バイクなどの二輪車も含まれる)。

 

自動車の運転にからむ刑法上の罪は、わき見運転やスピードの出し過ぎなどによる人身事故に業務上過失致死傷罪より、「故意」に近い形で事故を起こした場合には最高刑が懲役20年の危険運転致死傷罪(01年の刑法改正で創設)があるが、同罪は、飲酒や薬物の影響で「正常な運転が困難な状態」で運転したり、赤信号を意図的に無視したりしたことが立証されなければ適用されない。

このため、05年9月に埼玉県川口市で、カセットプレーヤーのテープを替えようとしての脇見運転の車が保育園児の列に突っ込み、園児4人が死亡した事故において、危険運転致死傷罪ではなく、業務上過失致死傷罪が適用され、上限の懲役5年の判決が下された(裁判長も「危険性や悪質性は際立っているが、法定刑の上限に張り付くほかはない」として、業務上過失致死傷罪の刑が軽すぎることに言及した)ため、被害者や被害者遺族から「刑が軽すぎる」といった声が上がっていた(遺族などには、懲役を2年引き上げる程度の改正では不十分だとする意見が根強い)。

また、これまで四輪以上の車に限定されていた危険運転致死傷罪の対象を二輪車(自動二輪や原動機付自転車〔原付〕)にも広げられた。

同時に飲酒運転をより厳しく罰する道路交通法の改正(07年6月14日成立。飲酒運転関連の規定の施行は07年9月)も行われ、酒酔い運転の最高刑がこれまでの懲役3年から5年に、酒気帯び運転を懲役1年から3年にそれぞれ引き上げられ、さらに、運転者と一緒に酒を飲んだ同乗者や、運転者に酒や車を提供した人を直接罰する規定を新たに設けた。これにより、ドライバーに対する「厳罰化」が一層進んだ。

今回の法改正は福岡市で06年8月、酒を飲んで運転した元市職員の車に追突され、幼児3人が犠牲になった事故がきっかけである。これまでは、酒酔い・酒気帯び運転の車に同乗した人や、その運転者に酒や車を提供した人に対しては、刑法の共犯(幇助〔ほうじょ=手助けをすること。有形無形の方法により他人の違法な行為の実現を容易にすること〕犯)規定を援用してきたが、飲酒運転に甘いとされる社会の意識変革を促すためにも、直接の罰則対象をこれらの人にも広げたものである。

そのため今後は、飲酒運転をして死傷事故を起こし、道交法違反と自動車運転過失致死罪に併せて問われた場合、酒酔い運転の最高刑は懲役7年6カ月から10年6カ月に、酒気帯び運転は懲役6年から10年と重くなる。

「酒酔い運転」とは、酒に酔った状態。つまりアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態あったものをいう。

「酒気帯び運転」とは、呼気1リットル中のアルコール検出が0.15ミリグラム以上のものをいう。

事故を起こさなくても「酒気帯び」は免停、「酒酔い」は免許取消しになる。

いわば新罪の自動車運転過失致死傷罪は、最高刑が懲役5年又は罰金100万の業務上過失致死傷罪と、最高刑が懲役20年の危険運転致死傷罪との中間的なものといえる。

なお、厳罰化やシートベルト着用の効果などもあって、交通事故の死者は年間6000人台まで減ってきた。だが、歩行者と自転車の死者が全体の45%を占める。

http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/unntenntisisyouzai.htm

id:takuyuki

まさか、すぐにこんなきたしていた以上の解答が

来るとは思っていませんでした。

とても勉強になりました。

ありがとうございます。

2009/11/23 22:30:47

その他の回答6件)

id:afurokun No.1

回答回数4647ベストアンサー獲得回数99ここでベストアンサー

ポイント18pt

刑法改正により、自動車運転中の過失で人身事故を起こしたときの刑を重くする「自動車運転過失致死傷罪」(刑法第211条2項)が創設され、07年6月12日午前0時から施行された(成立は07年5月17日。衆参とも、全会一致)。

自動車運転中の過失で人身事故を起こしたとき、これまでは、最高刑が懲役5年の業務上過失致死傷罪(刑法第211条1項)に問われたが、新たな罪の創設により、今後は、業務上過失致死傷罪でなく、自動車運転過失致死傷罪で裁かれ、その最高刑は懲役7年となった(「自動車」にはオートバイや原付バイクなどの二輪車も含まれる)。

 

自動車の運転にからむ刑法上の罪は、わき見運転やスピードの出し過ぎなどによる人身事故に業務上過失致死傷罪より、「故意」に近い形で事故を起こした場合には最高刑が懲役20年の危険運転致死傷罪(01年の刑法改正で創設)があるが、同罪は、飲酒や薬物の影響で「正常な運転が困難な状態」で運転したり、赤信号を意図的に無視したりしたことが立証されなければ適用されない。

このため、05年9月に埼玉県川口市で、カセットプレーヤーのテープを替えようとしての脇見運転の車が保育園児の列に突っ込み、園児4人が死亡した事故において、危険運転致死傷罪ではなく、業務上過失致死傷罪が適用され、上限の懲役5年の判決が下された(裁判長も「危険性や悪質性は際立っているが、法定刑の上限に張り付くほかはない」として、業務上過失致死傷罪の刑が軽すぎることに言及した)ため、被害者や被害者遺族から「刑が軽すぎる」といった声が上がっていた(遺族などには、懲役を2年引き上げる程度の改正では不十分だとする意見が根強い)。

また、これまで四輪以上の車に限定されていた危険運転致死傷罪の対象を二輪車(自動二輪や原動機付自転車〔原付〕)にも広げられた。

同時に飲酒運転をより厳しく罰する道路交通法の改正(07年6月14日成立。飲酒運転関連の規定の施行は07年9月)も行われ、酒酔い運転の最高刑がこれまでの懲役3年から5年に、酒気帯び運転を懲役1年から3年にそれぞれ引き上げられ、さらに、運転者と一緒に酒を飲んだ同乗者や、運転者に酒や車を提供した人を直接罰する規定を新たに設けた。これにより、ドライバーに対する「厳罰化」が一層進んだ。

今回の法改正は福岡市で06年8月、酒を飲んで運転した元市職員の車に追突され、幼児3人が犠牲になった事故がきっかけである。これまでは、酒酔い・酒気帯び運転の車に同乗した人や、その運転者に酒や車を提供した人に対しては、刑法の共犯(幇助〔ほうじょ=手助けをすること。有形無形の方法により他人の違法な行為の実現を容易にすること〕犯)規定を援用してきたが、飲酒運転に甘いとされる社会の意識変革を促すためにも、直接の罰則対象をこれらの人にも広げたものである。

そのため今後は、飲酒運転をして死傷事故を起こし、道交法違反と自動車運転過失致死罪に併せて問われた場合、酒酔い運転の最高刑は懲役7年6カ月から10年6カ月に、酒気帯び運転は懲役6年から10年と重くなる。

「酒酔い運転」とは、酒に酔った状態。つまりアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態あったものをいう。

「酒気帯び運転」とは、呼気1リットル中のアルコール検出が0.15ミリグラム以上のものをいう。

事故を起こさなくても「酒気帯び」は免停、「酒酔い」は免許取消しになる。

いわば新罪の自動車運転過失致死傷罪は、最高刑が懲役5年又は罰金100万の業務上過失致死傷罪と、最高刑が懲役20年の危険運転致死傷罪との中間的なものといえる。

なお、厳罰化やシートベルト着用の効果などもあって、交通事故の死者は年間6000人台まで減ってきた。だが、歩行者と自転車の死者が全体の45%を占める。

http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/unntenntisisyouzai.htm

id:takuyuki

まさか、すぐにこんなきたしていた以上の解答が

来るとは思っていませんでした。

とても勉強になりました。

ありがとうございます。

2009/11/23 22:30:47
id:ItsASin No.2

回答回数158ベストアンサー獲得回数1

ポイント17pt

危険運転過失致死傷罪と自動車運転過失致死傷容疑の差

http://news.ameba.jp/special/2009/11/50171.html

id:takuyuki

よくわかりました。

ありがとうございます。

2009/11/23 22:31:09
id:tatla No.3

回答回数239ベストアンサー獲得回数7

ポイント17pt

自動車による業務上過失致死傷

自動車運転者の過失によって交通事故を起こし,人を死傷させた場合,これまでは,「業務上過失傷害」,「業務上過失致死」という犯罪になりました。

しかし,平成19年6月12日に施行された改正刑法により,自動車運転過失致死傷罪が新設されました。

そのため,これ以降に起きた交通事故で,自動車運転者に過失があれば,この罪に問われることになります。

http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/hakodate/oshirase/18211200712...

id:takuyuki

なるほど、参考になりました。

ありがとうございます。

2009/11/23 22:31:28
id:azuki1975 No.4

回答回数181ベストアンサー獲得回数1

ポイント17pt

自動車運転過失致死傷罪の総論

事故の瞬間までまったく普通の生活をしていた方がいきなり逮捕されて裁判にかけられる、とても恐ろしい犯罪です。

交通事故を犯した者を収容する交通刑務所は、収容者の自由度が高いとされています。

自動車運転過失致死罪などで禁固刑に処された受刑者は、作業をする義務はありませんが、禁固受刑者自身が自分で希望して刑務作業を請願作業として行うケースが多いようです。

飲酒や高速度などの要素が加わって危険運転致死傷罪に問われれば、刑法208条の2により死亡事故の場合は1年以上の、致傷事故の場合は15年以下のそれぞれ懲役になります。

自動車運転過失致死傷罪の近年の傾向

かなりの厳罰化傾向にあります。危険運転致死傷罪の新設など、悪質事件に対する処罰要請は高まっています。

自動車運転過失致死傷罪の量刑に影響を及ぼす事情

被害者に対する被害弁償の有無が極めて大きく影響します。保険会社からの示談金とは別に、被告人からの見舞金として被害者に対して金銭を支払っていると、被告人に有利な事情として考慮されます。

過失の程度や酒気帯び、スピード違反、交通違反歴などの要素は量刑を決める上で重視されます。特にひき逃げなどの悪質な態様を伴う場合は量刑に大きく影響し、死亡事故では実刑になる場合が多く、傷害事故では事情により執行猶予もありうるという傾向のようです。

同種前科の有無なども量刑に影響します。

墓参りをしているかなど、反省具合も見られます(とはいえ、被害感情が強い場合は、お墓の場所すら教えてもらえない場合もあります。死亡事故における被害者の葬式への参列は、した場合には遺族からの追及に遭い、しない場合には反省が足りないとして非難されてしまうというジレンマがあります。)。

近年の厳罰化傾向と被害者対応の必要性について以下に補足します。

保険会社が示談を代行し裁判までに示談が成立しないケースがほとんどですが、対人無制限の任意保険に加入しており十分な示談金が被害者に支払われる見込みである場合は、従来は、被告人に有利な事情として考慮されていました。しかし近年は、対人無制限の任意保険への加入が一般的になり、むしろ対人無制限の任意保険に加入していないことが被告人に不利な量刑事情になりつつあります。示談を保険会社任せにして被疑者自身は謝罪や一時金の支払いなどをしようともしない場合は被害感情を逆なでし、特に結果が重大な場合は量刑上、非常に不利になります。死亡事故で被害者が1名の場合は従来、赤信号無視や酒酔い、ひき逃げなどの悪質な態様でない限り、執行猶予が一般的であったという指摘もありますが、近年は厳罰化が進み、死亡事故や重い傷害が出たケースは、状況によっては初犯でも実刑の可能性があります。事故の状況は千差万別ですし、運転者の属性なども影響しますので一般化はできませんが、

① 結果が重大で運転態様が悪質の場合、示談が成立せず被害者の宥恕(許すという意思を示してもらうこと)もなければ、実刑が相場であり、一方で、示談や被害者の宥恕が得られれば執行猶予も十分にあり得ます。

② 結果が重大だが運転態様は悪質でない場合も、示談が成立せず被害者の宥恕もなければ実刑が相場になりつつあり、一方で、示談や被害者の宥恕が得られれば執行猶予が相場になっています。

結果が重大な場合は、運転態様の悪質性にかかわらず示談の成否と被害者の宥恕の有無が極めて重要になっているようです。

自動車運転過失致死傷罪の取り調べの例

交通事故では現場に残されたスリップ根や擦過痕、車両の破損状況、衝突後の進行状況などから、事故直前の車両の速度や進行状況を推定します。スリップ根の長さに制動摩擦係数をかけて公式に当てはめることで、車両の速度を推定します。制動摩擦係数は路面の材質や乾燥状況、タイヤの摩耗度合いによって異なるといわれます。

自動車運転過失致死傷罪の弁護方針

近年、極めて厳罰化が進んでおり、初犯でも実刑が十分に考えられる犯罪になりました。

保険会社が間に入っている場合は、文字通りの示談ができない場合もあります。自白事件では示談を締結するために努力をします。

被疑者が被害者と直に接触をすることは、保険会社が間に入っていることがほとんどなので難しい面がありますが、それを口実に被害者対応を放置しているととられると、一時金の支払いや宥恕を得る弁護活動において支障になりかねません。弁護士を通じて早期に適切な対応をすることが重要です。

否認事件では過失の認定に影響する現場の状況も詳細に検討します。

http://keiji-bengo.com/offense/jidousyauntenkasitu.html

id:takuyuki

とても参考になりました。

みなさん詳しいですね。

本当に、助かります。

2009/11/23 22:32:03
id:winbd No.5

回答回数1050ベストアンサー獲得回数43

ポイント17pt

車で人を殺しても実刑になる例は悪質な運転をしていた場合だけです。

普通に運転をしていて注意不足だったぐらいならほぼ100%執行猶予がつきます。

どうにもならなかったケースで無罪になった判例もあります。


テレビの世界では「犯罪を犯すと最低半年間テレビに出られない」という規則があります。

しかし半年間になるか、1年間になるか、永久追放になるかはその犯罪により個別に判断されます。


ただし、道路交通法の場合は罰金刑なら前科がつきません。

この場合はテレビの世界では犯罪扱いにはならず即日テレビに出ることも出来ます。

罰金刑なら駐車違反とかと同じ扱いになるわけですからね。


自動車運転過失致死傷罪は

「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」

ですので、大竹まことが罰金刑で済んだのであれば、休業期間無しでテレビに出ることも可能だったはずです。


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A5%AD%E5%8B%99%E4%B8%8A%E9%81%8...

http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo44.php

id:WATAO71 No.6

回答回数319ベストアンサー獲得回数17

ポイント17pt

そもそも道路交通法違反と一般の法律違反では大きく意味が異なります。

一般の法律、例えば痴漢とか暴行罪とかなら執行猶予がついてもすぐにテレビに復帰することは出来ません。

これは業界のルールであり、半年間はすべての芸能活動が出来なくなります。

最近で言うと、島田紳助(暴行罪)やSMAP草薙(公然わいせつ罪)なんかがそうでしたね。


しかし道路交通法違反の場合は前科がつかない違反も多く、

社会的にも過失が認められることの多い犯罪ですから基本的には業界ルールの適用外となっています。

自主的に活動停止する人もいますが、テレビに出られないわけではありません。

ですから大竹まことの例でもよっぽど悪質な事故じゃない限りは業界ルールの適用外だったと思われます。

http://q.hatena.ne.jp/1258982395

id:lepremierpas No.7

回答回数1175ベストアンサー獲得回数41

ポイント17pt

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E7%AB%B9%E3%81%BE%E3%81%9...

この事故で大竹は一時的に芸能活動を自粛するが、相手側の重過失が認定され不起訴になり約2週間後に復帰している。

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