実家の裏に「死に地」があります。

太い道路に面していないので、建設基準法上、新しく家を
建てられないそうです。
他人名義です。

実家の土地は、父親名義の土地で父親名義の一戸建てが建っています。
この裏の「死に地」を私が購入した場合、私は家を建てる事ができるのでしょうか?
それとも父親が、この土地を買えば、家を建てれるのでしょうか?

一番良い回答にはイルカ賞を進呈させて頂きます。
よろしくお願いいたします。
できればソース付きでお願いします。

回答の条件
  • URL必須
  • 1人2回まで
  • 登録:
  • 終了:2009/12/13 23:45:39
※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。

ベストアンサー

id:rockchan No.2

回答回数40ベストアンサー獲得回数6

ポイント33pt

リスクが全くないわけではありませんが、絶対建てれないというわけでもありません。

(敷地を実際みていないので、なんとも言えませんが、、)

http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20050208A/

建築基準法(43条1項)上、敷地は、 「幅員4m以上の道路」 に2m以上原則接していなければなりません。しかし、ただし書きという例外規定がありまして、 「交通上、安全上、防火上および衛生上支障がない」 と認められ許可された敷地では、前記の接道義務を満たさなくてもよいことになっています。つまり、この適用があれば前面道路が建築基準法の道路ではなくても、建築確認の取得には問題がないことになり、このような法定外道路のことを 「ただし書き道路」 と呼ぶ場合もあります。

手続きには、建築審査会の同意を得たうえで特定行政庁の許可を要することとなっています。この許可には、建築確認申請前に法43条の 「許可申請」 を提出 (手数料が必要) しなければなりません。

また、道路に面している父の名義の敷地を一部分筆し、死に地に通じる2m以上の通路を確保し、

合わせて、通称、旗竿敷地と呼んでますが、こうすれば大丈夫です。

(父の敷地も、分筆後、建築基準法の容積率、建ぺい率をクリアしていなければなりませんが)

http://iplusi.exblog.jp/7442604/

注意しないといけないのは、敷地にインフラ設備(上下水道等)を引き込まなくてはいけません。

これが、通常の宅地に比べ、高くなりますので、お気を付けください。

id:martytaka

ありがとうございます。

2mの通路を確保できたとして、全体ではけんぺい率をクリアしていても

その通路のギリギリすぐ横に親の家があっても、問題ないのでしょうか?

2009/12/08 15:21:46

その他の回答4件)

id:sakurategami No.1

回答回数12ベストアンサー獲得回数2

ポイント34pt

知人が大工をやっていて、同様のケースのお客さんに頼まれたことがあった話を聞きました。

同名義の土地にして(購入して)、基礎から作り直す建て直しの場合であれば可能だとはっきり言えます。

また、基礎のない家、つまり石の上に柱を乗せる技法なら建てられるかもしれません。…もちろんお薦めはしません。

4m道路ほど大きな通りに面してなくても、活用できる場合があります。

http://www2u.biglobe.ne.jp/~katana/douro.htm

id:rockchan No.2

回答回数40ベストアンサー獲得回数6ここでベストアンサー

ポイント33pt

リスクが全くないわけではありませんが、絶対建てれないというわけでもありません。

(敷地を実際みていないので、なんとも言えませんが、、)

http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20050208A/

建築基準法(43条1項)上、敷地は、 「幅員4m以上の道路」 に2m以上原則接していなければなりません。しかし、ただし書きという例外規定がありまして、 「交通上、安全上、防火上および衛生上支障がない」 と認められ許可された敷地では、前記の接道義務を満たさなくてもよいことになっています。つまり、この適用があれば前面道路が建築基準法の道路ではなくても、建築確認の取得には問題がないことになり、このような法定外道路のことを 「ただし書き道路」 と呼ぶ場合もあります。

手続きには、建築審査会の同意を得たうえで特定行政庁の許可を要することとなっています。この許可には、建築確認申請前に法43条の 「許可申請」 を提出 (手数料が必要) しなければなりません。

また、道路に面している父の名義の敷地を一部分筆し、死に地に通じる2m以上の通路を確保し、

合わせて、通称、旗竿敷地と呼んでますが、こうすれば大丈夫です。

(父の敷地も、分筆後、建築基準法の容積率、建ぺい率をクリアしていなければなりませんが)

http://iplusi.exblog.jp/7442604/

注意しないといけないのは、敷地にインフラ設備(上下水道等)を引き込まなくてはいけません。

これが、通常の宅地に比べ、高くなりますので、お気を付けください。

id:martytaka

ありがとうございます。

2mの通路を確保できたとして、全体ではけんぺい率をクリアしていても

その通路のギリギリすぐ横に親の家があっても、問題ないのでしょうか?

2009/12/08 15:21:46
id:sumike No.3

回答回数379ベストアンサー獲得回数25

ポイント33pt

太い道路に面していなくても、条件付きで建てられる場合もあります。

http://nsk-network.co.jp/42zyou.htm

ただし、これは該当するか不動産屋さんに聞いてみないとわかりませんが^^;

実家名義で土地を買ってもらって、増築することは可能です。

http://www.weblio.jp/content/%E5%A2%97%E7%AF%89

http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4557.htm

http://www.asahi.com/housing/soudan/TKY200601140137.html

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3750777.html


この辺りが参考になるのではないでしょうか?

専門的なことなので、実際の土地の図面を持って(地籍図などは役場で写しをもらうことも可能です)役場の土地、家屋係や、不動産会社、行政書士さんに聞かれるのが一番かとは思います。

id:azumi1975 No.4

回答回数337ベストアンサー獲得回数16

家の登記をしないのなら、建設可能ですが

違法なので、まともな業者からは断られます。

http://q.hatena.ne.jp/answer

id:martytaka

なるほど。

ですよね。

2009/12/08 18:02:09
id:goog20090901 No.5

回答回数637ベストアンサー獲得回数17

私道をつくるなどして、法的な条件をクリアすれば可能です。

または、

父親の家の建てまわし(改築)として建てれば可能です。

増築といっても元の家と廊下でつなげるだけです。

その後、家の登記をするときに、共同名義にすれば権利関係も問題ありません。

http://q.hatena.ne.jp/answer

id:martytaka

増築って、何でもありだったんですか?

2009/12/08 18:41:38
  • id:rockchan
    http://www.ura410.com/03_seizu/00_koukai_siryou/syasen_seigen/takasa_kaisetu_2.pdf
    http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/15660

    建築基準法上の規制(隣地斜線制限、用途地域によっては北側斜線制限)と民法上の規制があります。
    あと、建てられる地域によって、市等の条例で規制されている場合があります。
    実際購入した後に建てれません、あるいは、希望の建物が建てれないとなるとまずいので、
    ハウスメーカーなどに、ご相談されてみてはいかがでしょうか?
    (宅建業も兼ねているハウスメーカーがいいかと思います)
    もしくは、市役所の建築指導課へ相談に行けば、このぐらいの規模が建てれますよと
    いった相談に乗ってくれます。
  • id:martytaka
    zumi1975さん

    建築物の敷地は、「用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地」という意味です。
    ですが貴殿の申す増築は、不可分ではなく可分であると思われます。
  • id:martytaka
    rockchan様

    一部分筆する件ですが、
    ならば裏の土地も父親名義なら問題ないのでしょうか?
    2mの通路が確実になくても大丈夫でしょうか?
  • id:rockchan
    建築基準法上施行令第1条第1項にて
    敷地とは、「一の建築物又は、用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地をいう」とあります。
    これが、通称、一つの敷地には、一つの建物しか建てれない、「1敷地1建物」と呼ばれているものです。
    用途上不可分というのは、事務所と倉庫、住宅と離れといったような、主従がはっきりしているものです。
    これが、住宅と住宅となると、用途上不可分とは考えられませんので、敷地も分けなければなりません。

    しかし、これは、建築基準法上での定義ですので、宅地建物取引上、敷地は、別に分筆している必要はありません。
    任意に線を引いて、A住宅の敷地、B住宅の敷地、と分けられれば良いです。

    しかし、分ける上では、2m以上道路に接する義務は逃れられません。

    2mの接道義務は、住宅を建てる際に、建築審査機関に確認申請という書類を提出しなければなりませんが、
    審査機関が怪しいと判断した場合は、実際に現地に測りに来ることもあります。

    ここら辺は、実際の設計事務所、住宅メーカーなどがご存じかと思いますので、相談されてください。

    万が一のためにも、奥の死に地を買う時には、付帯条件として、「建築出来ない場合は、契約が無かったものとする」と
    いう特約を付けて購入された方がいいと思います。いろんな諸条件で建築出来ない場合もあるかと思いますので。
    ですので、奥の死に地を購入されるときには、個人売り買いでなく、かならず、宅建業者を通されることをお勧めします。
    【手数料はかかりますが、】

この質問への反応(ブックマークコメント)

「あの人に答えてほしい」「この質問はあの人が答えられそう」というときに、回答リクエストを送ってみてましょう。

これ以上回答リクエストを送信することはできません。制限について

回答リクエストを送信したユーザーはいません