ケースA:絶版の書籍から数行を引用したところ、著者から「すべて
削除されたい」旨のフォーム・メールが来ました。
他にも、ほんとうに著者かどうか、確認できないケースがあります。
ケースB:わたしのブログ管理者あてに「誕生年月日を削除されたい」
旨のメールが来ました。これも発信者が当人かどうか確認できません。
引用もとは、当人の肉親のブログにあって、そちらは健在です。
ケースC:画像検索からURLやタイトルを明示して転載したところ
「著作権があり、ひとこと許諾請求を」とのコメントが投稿されました。
(文章の場合、この種の儀礼は煩雑なので、ふつう無用とされています)
以上の3例について、あなたの見解を(数百字で)述べてください。
右上画像;わたしの右手 20091215(著作権・肖像権を放棄)
以下、わたしの(ブログ凡例に関する)過去投稿です。
http://q.hatena.ne.jp/1233042907#a891298 (20090129)
引用の原則 ~ つまらない文章は誰からも引用されない ~
http://q.hatena.ne.jp/adlib/questionlist?word=%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0
私自身は、相手主張し、相手が確認できれば、なるべく対応するようにしています。
相手が嫌がっているのに、無理に引用するのは気が引けます。
ただ、たいていは、権利の主張と言うよりも好意的な意見が多い場合が多いです。
相手が本当に連絡をしたのかについても、直接公式サイトなどから送信すれば、
簡単に確認できますし比較的容易かと思います。
.
なお、どうしても引用する必要がある場合、法律に違反しなければ、
原則通りの対応もありかと思います。
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また、あまりに稚拙な問い合わせや件数が多ければ、著作権に関する、
自身の見解や考え方、ガイドラインのようなものを書き、法律的な処理ができるよう、
定型化しても良いかと思います。
性善説を基本に考えるしかないでしょう。
>ケースA:
書籍からの引用であり法律で認められている範囲であれば著者の承諾なしで問題ないですが、
著作者人格権の問題もあるため、相手の意向に答えるべきでしょう。
絶版されている理由にもよりますが、そこまで踏み込んで調べられないので上記対応が無難かと。
>他にも、ほんとうに著者かどうか、確認できないケースがあります。
確認できないものは認めるしかないです。
>ケースB:
裁判に巻き込まれたら面倒なので、即効で削除です。
不毛な争いに何年も付き合う度胸はありません。
>ケースC:
転載と書いているとおり引用ではありません。
慣用で省略しても良いとなっていても法律で争うと負けてしまいます。
ということで削除。
ケースA:絶版の書籍から数行を引用したところ、著者から「すべて
削除されたい」旨のフォーム・メールが来ました。
他にも、ほんとうに著者かどうか、確認できないケースがあります。
=そもそも数行の引用であれば、引用もとの表記さえしていれば著作権に触れないですよね。
これに関しては本人確認の必要すら無いように思います。
ケースB:わたしのブログ管理者あてに「誕生年月日を削除されたい」
旨のメールが来ました。これも発信者が当人かどうか確認できません。
引用もとは、当人の肉親のブログにあって、そちらは健在です。
=誕生年月日も同様に著作権が認められるようなものではないはずですが・・・
ケースC:画像検索からURLやタイトルを明示して転載したところ
「著作権があり、ひとこと許諾請求を」とのコメントが投稿されました。
(文章の場合、この種の儀礼は煩雑なので、ふつう無用とされています)
=リンクやタイトルも著作権が認められた例は無いですね。
ただ、直リンクして直接画像が表示されるような貼り方なら微妙ですが。
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