また、余りに安すぎるボーナス額(支給額がひと月分以下など)を
会社側に改善させる効果的な方法があれば一緒にお願いします。
賃金の絶対額については最低賃金法以外の規定はありません。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-0...
時間外の規定などは別にありますが、基準内賃金がこれを上回っていれば合法です。
また、ボーナス、一時金、臨時の手当等、基本の時給以上の賃金支給についても同様で、何も規定は無く、つまり出さなければならないという法律はありません。
現にボーナスゼロの企業は山ほどあります。
とは言え、既得権として従来の賃金を勝手に下げる事もできません。
不利益変更と呼ばれ、すでに支給が決まっていた、ないし慣例的と言えるほど毎回出ていた一時金等は、その金額で労働契約が成立していると見なされ、要求する事ができます。
そこから先は交渉次第です。
裁判に頼ってもいいですが、賃金と同等かそれを大きく上回る費用がかかるでしょう。
労組を結成するなり外部労組に加入して一時金闘争でもやりましょう。
要するにストとかそういう事ですね。
(会社がつぶれてもワシはしらんけど、、)
回答有難うございます~!
会社自体は業績いいみたいですけど下にはあまり還元されないみたいです~
http://www.roudou.net/law_ki1.htm
Step3 ボーナスの知識
ボーナスには、法律の規定がありません。支払方法や金額は会社次第です。労働契約書、就業規則にボーナス支払が明記されているか、確認。明記されていれば、法律上、「賃金」として、扱われます。また、明記されていない場合も、これまでに、一定の基準のボーナスが支払われてきた事実があれば、職場慣行が成立しているモノとして、会社に支払義務が生じます。
支給日前に退職する場合は、気をつけなければならないことがあります。「ボーナスは支給日に在籍していること」を、条件としている会社が、結構ありますので。。。。。自己都合退職者以外はボーナスを日割りでもらえるように、必ず交渉するようにして下さい。
回答有難うございます~!
へー、日割りでも交渉次第で払ってもらえるんですねー
共産党系の組合より、ユニオン系の組合の方が熱心で、活動的と聞いたことがありますけど。。
UIゼンセン同盟日本介護クラフトユニオン
回答有難うございます~!
外部労働組合に参加してから会社と交渉するってのも一つの手ってことですねー
社会福祉法人ってなトコには、労働組合があまり無いような気がしますが
組合が出来ない(出来にくい?理由みたいなものってあるんでしょうかね?
労働組合がないから激安月給でこき使われるような気がしますねー
みなさま、回答ありがとうございました。大変参考になりますー。
また、よろしくお願いします~!
丁寧な回答有難うございます!
つまり会社の権力者次第ってことですね!
ちょっと悔しいですー!