現在ソフトウェア開発会社のA社で「正社員」として雇用されていますが、
A社からB社経由でC社へ出向している形です。
※B社とC社の間にはさらに何社か経由しているようです。
転職活動の末、某企業から内定を頂き、退職を考えています。
私が退職しようとしている日付は2010年2月末日で、
既に退職の意思は伝えてあり、退職の意思が口頭でも
有効であることもA社に確認を取っております。
しかし、A社とB社との契約期間が2010年3月末日となっており、
2月末日に退職し、会社に損害が発生した場合、損害賠償を
請求しますと言われて困っています。
A社の就業規則上「退職の申し出は60日以上前に申し出る必要がある」
とあり、私が退職したいのは2010年2月末日であるためこの就業規則には
反していません。
この場合でも、2月末日に退職する事は認められないのでしょうか?
また、ここで発生した損害に対する賠償責任を問われる事はあるのでしょうか?
非常に、困っています。
ご助言を頂きますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
損害賠償を支払う必要は全くありません。
まず損害賠償は
違法な行為により損害を受けた者(将来受けるはずだった利益を失った場合を含む)に対して、
その原因を作った者が損害の埋め合わせをすること。
であって、会社はTHE_MINDさんの行為に違法性があれば損害賠償を請求することは可能ですが、
他の回答者の方が回答されているとおり、違法性はないので損害賠償の請求はできませんし、裁判
になったとしてもまず負けません。
会社の行為は現時点で強要罪に相当すると言われてもおかしくない行為です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%90%8D%E5%AE%B3%E8%B3%A0%E5%84%9...
労働基準署に電話するか出向くかすれば、すぐに安心できると思いますよ。
>【就業規則に則った形での退職に対し、損害賠償を請求される事はありますか?】
懲戒免職とかその程度しか出来ません。
退職は、2週間前に一方的に通知すれば、法律的にやめられるので問題ありません。
就業規則より労働法が優先されるので、就業規則は無効です。
管理職でない限り、ただの平社員程度の人が普通に退職するぐらいでは、
損害賠償請求できません。たとえ、あなたがやめることで損害をこうむるとしてもです。
会社の金を横領とか使い込みとかしたら別ですが、そんなことがない限り賠償請求できません。
しかしながら賠償請求してくる馬鹿な会社もありますが、裁判で勝ったことはありません。
非常に心強い回答をいただきまして誠にありがとうございます。
労働基準監督署に確認してみて、2月末日の退職に向けてA社と話を進めていきたいと思います。
>しかし、A社とB社との契約期間が2010年3月末日となっており、
>2月末日に退職し、会社に損害が発生した場合、損害賠償を
>請求しますと言われて困っています。
請求は無効です。請求するのは自由ですが、支払う必要はありません。
この手のトラブルは多いので、ハローワークか労働基準監督署に問い合わせたら
5分ほどで回答がもらえると思いますよ。
ご回答いただきまして誠にありがとうございます。
一度、ハローワークおよび労働基準監督署に問い合わせてみます。
ん?以前にあったのと似てますが・・・
労働者からの退職の場合は民法の627条~が適用されます。
http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.2.8
(626条は労基法などとの関係で事実上意味はありません)
雇用の期間契約などの条件で若干異なり、労働契約に期限の定めある時は原則としてその期間で契約が成立していますので、その間は辞める事はできません。
(ただし、原則として期間の最大は3年、故に626は適用されない)
ただし、期間の定めがあったとしても、就業規則の60日条項が適用される人については、その条件が有効になるので60日前通告で問題ない事になります。
あなたが適用される範囲に入るかどうかが問題点です。
また、期限の定めがない雇用契約の場合は627条-1や2、3(こちらは年俸制などの場合)が適用され、就業規則に関係なく2週間前の通告で無条件に有効となります。
(-3の場合は、就業規則の方が短いので60日)
という事で、退職に何ら問題ないと思います。
ただし、口頭では後のトラブル時に証明できませんから必ず文書にして下さい。
完璧を期すには内容証明郵便。
ほとんどの場合は控えに受領印をもらう程度で十分でしょう。
A社に確認を取ってあるなら、その確認した事自体を文書に作成し、社印等もらって下さい。
文書が整ったら3月から出社しなければ良いだけの事です。
(有休とか取らないんですか?)
A社とB社の契約はA社の問題であってあなたの問題ではありません。
A社がA社の責任でもって代替要員を確保するとか勝手にやれば良い事です。
あなたの責任はA社との契約にあるので、そこさえ押さえておけば問題ありません。
ただ、請求訴訟を起こすだけならどんな理由でも可能です。
まずあなたが勝てるでしょうけど、嫌がらせのために訴訟を起こすような事は可能です。
また、日数が不足したとしても、実際にその事のみでもってA社に損害が発生し、なおかつ、その責任についてもA社の管理責任もあるので全てをあなたにかぶせる事はできません。
そのへんが、請負契約と雇用契約の差でもあります。
また、A、B~社は職業安定法、派遣法等に違反している可能性が濃厚ですね。
ご回答いただき誠に有り難うございます。
内容証明郵便にて文書として提出しようと思います。
正社員ということは契約期間の無い雇用なのですね。
でしたら基本的には就業規則の60日前が適用されます。
どうにもならない理由であれば民法上の2週間前でも大丈夫です。
一応、合理的な理由があるので就業規則で「90日前までに届けること」と書いてあればそれが適用されますが、この件では「60日前」と書いてあり、それを基準に転職活動をしたわけですから損害賠償を取れるわけがありません。
そういった不当な請求に対してむしろこちらが損害賠償を取れるような事例です。
ご回答誠に有り難うございます。
ご参考にさせていただきます。
損害賠償を請求というのはただの脅しだと思います。
要は仕事を辞めて欲しくないから引き止める目的で言っているのだと思います。実際裁判になればお金も時間もかかる訳ですし途中退職でそんな事をしてたら業務が成立しません。
>しかし、A社とB社との契約期間が2010年3月末日となっており、
2月末日に退職し、会社に損害が発生した場合、損害賠償を
請求しますと言われて困っています。
これは会社間の契約ですので、あなた個人の責任ではありません。
会社は別の者を派遣させることにはなると思いますが、その際発生した損害はA社が支払うことになります。
契約期間については、A社もわかっているはずなので、対応してくれるはずです。
ご回答有り難うございます。
ご参考にさせていただきます。
損害賠償を支払う必要は全くありません。
まず損害賠償は
違法な行為により損害を受けた者(将来受けるはずだった利益を失った場合を含む)に対して、
その原因を作った者が損害の埋め合わせをすること。
であって、会社はTHE_MINDさんの行為に違法性があれば損害賠償を請求することは可能ですが、
他の回答者の方が回答されているとおり、違法性はないので損害賠償の請求はできませんし、裁判
になったとしてもまず負けません。
会社の行為は現時点で強要罪に相当すると言われてもおかしくない行為です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%90%8D%E5%AE%B3%E8%B3%A0%E5%84%9...
ご回答誠に有り難うございます。
ご参考にさせていただきます。
用心のためにICレコーダなどで、発言を録音しておいてくださいね。
言ってないとかいわれると面倒ですので。
向こうが強気に出れるのは、発言は消えると思ってるからです。
無断で録音しても、これから録音しますね、言いたいことをいってくださいでも
よいので、記録に残しましょう。
その気になれば、慰謝料を逆に請求できます。
就業規則等を調べて、退職金が出るかどうかを調べましょう。
退職後、もらえるものは請求しましょうね。
会社の嫌がらせがひどければ、無断欠勤して退職届だけ出すだけでもいいですね。
パワハラなので・・(^^;
無断欠勤で解雇された場合は、懲戒解雇ぐらいで退職金が出ない程度のデメリットしか
なかったと思うので、問題ないかと思います。就業規則をよんで確認してくださいね。
あと、会社の件ですが、今回のような場合、会社は違う人をあてがえばぜんぜん問題なく
社会通念上みんなそうしてますから、会社に賠償金を請求する会社なんてないです。
今回の場合、請求できるとしても、1か月分+アルファぐらいでしょう。
文章を読む限りは、請負契約でなくて派遣契約のはずなので、仕事が完了しようがしまいが
かんけいありません。
単価80万円ぐらいで1ヶ月だけ人を雇ってあてがえばよいだけなので、あなたは知らないで通ります。
あなたが契約してるのは、今働いてる会社で、ほかの会社とは関係ありません。
ほかの会社は、会社同士で契約してて、結果的にあなたがそこで働いてるのに過ぎないのです。
ご回答誠に有り難うございます。
参考にさせていただきます。
有給休暇は何日残ってます?
退職日は3月末にして、3月全部、有給休暇割り当てれますか?
それなら、3末退社可能です。
有給休暇は変更させることは出来ても拒否は出来ないので、退職前の
有給休暇は法律的に拒否できません。
あとは、心療内科に駆け込んで、このごろ睡眠浅くてやる気がでない
会社を辞めたいといって、「1ヶ月の自宅加療を要する」の診断書を書いてもらうとか
ほかにもいろいろ方法はあるので、会社よりあなたの方が現状は強い立場にいるのです。
会社はあくまであなたにお願いをする立場で、あなたがその条件を飲むかどうかはあなた自身の
意志で決めてよいのです。労働者が強いのは、退職するときだけです。
ご回答誠に有り難うございます。
参考にさせていただきます。
質問者の方が退職まで誠実に職務を遂行する限り、質問者の方がA社に賠償義務を負う事はありません。質問者の退職により、C社の業務に支障が出た場合、C社が直接契約しているB社などに賠償義務を負うのは契約形態や契約書の文言次第ではあり得ますが、それはA社が交替用員の準備を怠った事に責任がありますので、質問者には賠償義務はありません。
現在のA社の対応は不当な行為なので、詳しく記録を取っておかれる事を強くお勧めします。
労働基準局に相談して不当な行為を止めてもらうにしても、後ほど質問者の方が受けられた精神的苦痛に対して賠償を要求するにしても、証拠を残しておく必要があります。
ご回答誠に有り難うございます。
メールのやり取りも記録として認められるのでしょうか?
相手が何を理由に損害賠償請求をするかにもよると思います。
あなたが不法行為を犯しているようにも思えないので
まず相手方が何を理由に損害賠償請求をしているのか
また、告訴するぞという脅しは、法律の理由なき 訴えますとか
言う場合は、相手は脅迫罪に問われる可能性もありますので
訴えられた場合、その点も加味してください。
まず相手方が何を理由に損害賠償請求するのか確認したほうがいいです。
もしそれが、ただの相手の 脅しであれば脅迫罪で逆告訴すればいいですし。
まず、法テラス 等も無料相談やっていますし、その分野に精通した人もいますので
そちらに相談したほうが一番手っ取り早いと思います。
ご回答、誠にありがとうございます。
明日、法律相談センターにて予約を取りました。
一度そちらで、相談して参ります。
ご回答誠に有り難うございます。
ご参考にさせていただきます。